相談の広場
お世話になります。
いま、週20時間の契約でパートをしていますが、残業を含めて月に120時間未満でおさめてくださいと言われています。
週30時間の契約のパートは、月合計160時間までです。
この労働時間上限の基準は何でしょうか。
週の契約時間数で、月ごとの上限があるのでしょうか、あるのでしたら、その詳細を教えていただきると嬉しいです。
どうか、よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
> いま、週20時間の契約でパートをしていますが、残業を含めて月に120時間未満でおさめてくださいと言われています。
> 週30時間の契約のパートは、月合計160時間までです。
> この労働時間上限の基準は何でしょうか。
> 週の契約時間数で、月ごとの上限があるのでしょうか、あるのでしたら、その詳細を教えていただきると嬉しいです。
> どうか、よろしくお願いいたします。
勤務時間の上限については、労働基準法になります。
1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
それを超えて、残業させる場合には、三六協定を締結していると思いますので三六協定内容を確認してください。
ところで、契約が週20時間とのことですが、常に月に勤務時間が120時間になるような残業が生じているのであれば、実際の勤務形態として、勤務されている会社の規模にも関係しますが、雇用の形態として社会保険料をどのように取り扱っているのかを確認が必要であるかとも思われます。
参考になれば幸いです。
> > お世話になります。
> > いま、週20時間の契約でパートをしていますが、残業を含めて月に120時間未満でおさめてくださいと言われています。
> > 週30時間の契約のパートは、月合計160時間までです。
> > この労働時間上限の基準は何でしょうか。
> > 週の契約時間数で、月ごとの上限があるのでしょうか、あるのでしたら、その詳細を教えていただきると嬉しいです。
> > どうか、よろしくお願いいたします。
>
>
> 勤務時間の上限については、労働基準法になります。
> 1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
> それを超えて、残業させる場合には、三六協定を締結していると思いますので三六協定内容を確認してください。
>
> ところで、契約が週20時間とのことですが、常に月に勤務時間が120時間になるような残業が生じているのであれば、実際の勤務形態として、勤務されている会社の規模にも関係しますが、雇用の形態として社会保険料をどのように取り扱っているのかを確認が必要であるかとも思われます。
>
> 参考になれば幸いです。
ぴぃちん様
とてもていねいな回答をありがとうございます!!!
こんにちは。
げんたといいます。
久しぶりにサイトを覗いてみましたが、横から失礼します。
昨年の10月から(平成28年10月1日)、特定適用事業所に勤務し、一定の条件に
該当する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となりました。
その良し悪しは別として、貴方の職場は、特定適用事業所に該当するのではない
でしょうか。
制度の詳細についてはネット検索すればいくらでも出てきますのでそちらで確認して
頂くとして、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の1~4のすべてに
該当する場合、今後は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が出てきます。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
就業規則や雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間が、20時間以上ある場合。
2.雇用期間が1年以上見込まれること
● 期間の定めがなく雇用される場合
● 雇用期間が1年以上である場合
● 雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
・雇用契約書に契約が更新されるまたは更新される可能性がある旨が明示されている。
・同様の雇用契約により雇用された方について、更新等により1年以上雇用された実績がある。
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上
4.学生ではないこと
貴方の会社の36協定の文言等がどうなっているか分かりませんが、120時間の根拠は、
20時間×4週+月40時間の残業かな、と思います。
もっとも、労働契約上は週20時間未満にする必要がありますが、今の契約上は週20時間と
なっているのでしょうか?
どうしても疑問でしたら会社に確認することです。
ちなみにこれまで健康保険については、配偶者の扶養の範囲内でパートを行ってきた方は、
年間130万円という数字のみを意識して働いてきたが多いと思いますが、今、労働契約上、
1日8時間で週三日勤務でパートされている方については、職場が特定適用事業所であれば、
配偶者の扶養から抜けて、ご自分で社会保険に加入しないといけなくなりますので
注意が必要です。
もっともいずれ全事業所に適用されるでしょうけど。
参考になれば幸いです。
以上
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