相談の広場
弊社は、変則休日で労働基準局に年間の休日の届け出をしています。
1日の就業時間は朝の8時からお昼休み1時間を挟んで夕方4時半までの7.5時間です。
基本的には、土曜日、日曜日がお休みの週休2日制をとっていますが
祝日が入る週は土曜日出勤になります。
このような勤務体制における中で法定外残業と法内残業の区別についてご指導ください。
よろしくお願いもうあげます。
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ご質問については、回答を得てらっしゃるので、付け加えることはありませんが、前提にかかれたいくつかのことに触れておきます。
変則休日:おそらく、4週4日の変形週休制(変形休日制)のことでしょうが、これは就業規則に4週の起算日とあわせてうたえばよく、労働基準監督署(局は本省の部局)に就業規則の変更としてでもない限り、届け出ることはありません。届け出るとしたらおそらく年間カレンダーをつけての、1年単位の変形労働時間制の労使協定でしょう。その場合は、年間カレンダーを編綴するとき週6勤務を予定するなら、変形労働時間制をとる意味がありますが、各週5勤務以下に収まるなら法定労働時間を満たしており、労使協定締結届け出するのは徒労でしかないです。
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