相談の広場
最終更新日:2017年02月22日 16:02
現在社内の労務整備をしており、裁量労働制の導入を検討しています。
導入に際して、一点懸念点があります。
現在数名の従業員が13時~24時(うち1時間休憩)の10時間労働を行っております。
(残業時間は前後します)
裁量労働制の導入の際には、1日10時間をみなし労働時間とし、深夜手当月40時間含む等の記載をすれば範囲内の深夜手当は支払を行わなくてもいいのでしょうか?
というのも、9-20時の10時間勤務の従業員との賃金の不公平さが気になっております。
22-5時の労働の禁止も考えたのですが、社長の意向でそういう決まりは設けたくないとのことでした。
深夜手当はみなし労働時間に含められるのか、無理であれば何かいい解決策はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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裁量労働制? 職種はなんでしょうか? 限定されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
該当するとして、協定締結届け出のうえ、時間外労働については、協定時間の8時間を超えた時数×所定労働日数(法定外休日労働日を含む)および週の法定労働超過分支払となります。
しかし、法定休日労働(1.35)、深夜労働(0.25)は裁量労働制の枠外ですので、実労働時間に応じた支払いを要します。
こみ込みのみなし残業代制をとるなら、所定賃金をベースに、上の2段分の計算をしたうえで、超過して不足賃金は別途支払となります。
ご意見ありがとうございます。
職種は新技術の研究開発となりますので、専門業務型裁量労働制で問題ないかと思っております。
> しかし、法定休日労働(1.35)、深夜労働(0.25)は裁量労働制の枠外ですので、実労働時間に応じた支払いを要します。
> こみ込みのみなし残業代制をとるなら、所定賃金をベースに、上の2段分の計算をしたうえで、超過して不足賃金は別途支払となります。
休日、深夜労働は裁量労働の枠外ですが、深夜労働も込みにしたい場合、具体的には裁量労働制の協定届の「協定で定める時間」に10時間(深夜労働2時間含む)という風にかけばいいのでしょうか?
それとも協定届には10時間、給与規定に「時間外労働〇時間、深夜労働〇時間含む」というような記載をすれば問題ないでしょうか?
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