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裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

最終更新日:2017年02月22日 16:02

現在社内の労務整備をしており、裁量労働制の導入を検討しています。
導入に際して、一点懸念点があります。
現在数名の従業員が13時~24時(うち1時間休憩)の10時間労働を行っております。
(残業時間は前後します)
裁量労働制の導入の際には、1日10時間をみなし労働時間とし、深夜手当月40時間含む等の記載をすれば範囲内の深夜手当は支払を行わなくてもいいのでしょうか?

というのも、9-20時の10時間勤務の従業員との賃金の不公平さが気になっております。
22-5時の労働の禁止も考えたのですが、社長の意向でそういう決まりは設けたくないとのことでした。
深夜手当はみなし労働時間に含められるのか、無理であれば何かいい解決策はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

著者いつかいりさん

2017年02月23日 03:55

裁量労働制? 職種はなんでしょうか? 限定されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

該当するとして、協定締結届け出のうえ、時間外労働については、協定時間の8時間を超えた時数×所定労働日数法定外休日労働日を含む)および週の法定労働超過分支払となります。

しかし、法定休日労働(1.35)、深夜労働(0.25)は裁量労働制の枠外ですので、実労働時間に応じた支払いを要します。

こみ込みのみなし残業代制をとるなら、所定賃金をベースに、上の2段分の計算をしたうえで、超過して不足賃金は別途支払となります。

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

著者村の長老さん

2017年02月23日 08:31

別の角度から問題ありの勤務体制と考えます。1勤務10時間とするならば月20日の稼働としても年間480時間、つまり特別条項を前提とすることになります。特別条項はあくまで突発的な事態を想定しているため、最初からそうなることが必至という勤務体制には適用できません。賃金だけでなく労働時間の面からも再考をお勧めします。

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

ご意見ありがとうございます。
職種は新技術の研究開発となりますので、専門業務型裁量労働制で問題ないかと思っております。

> しかし、法定休日労働(1.35)、深夜労働(0.25)は裁量労働制の枠外ですので、実労働時間に応じた支払いを要します。
> こみ込みのみなし残業代制をとるなら、所定賃金をベースに、上の2段分の計算をしたうえで、超過して不足賃金は別途支払となります。

休日深夜労働は裁量労働の枠外ですが、深夜労働も込みにしたい場合、具体的には裁量労働制の協定届の「協定で定める時間」に10時間(深夜労働2時間含む)という風にかけばいいのでしょうか?
それとも協定届には10時間、給与規定に「時間外労働〇時間、深夜労働〇時間含む」というような記載をすれば問題ないでしょうか?

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

ご意見ありがとうございます。
職種を記載していなかったのですが、新技術の研究開発を行う職員を裁量労働制にしようと思っております。
新技術の研究開発を行うものは36協定の限度時間360時間の適用外なので問題ないかと思っておりました。問題ありますでしょうか?


> 別の角度から問題ありの勤務体制と考えます。1勤務10時間とするならば月20日の稼働としても年間480時間、つまり特別条項を前提とすることになります。特別条項はあくまで突発的な事態を想定しているため、最初からそうなることが必至という勤務体制には適用できません。賃金だけでなく労働時間の面からも再考をお勧めします。

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

著者村の長老さん

2017年02月23日 13:06

> 職種を記載していなかったのですが、新技術の研究開発を行う職員を裁量労働制にしようと思っております。
> 新技術の研究開発を行うものは36協定の限度時間360時間の適用外なので問題ないかと思っておりました。問題ありますでしょうか?

その職種であれば時間外労働の上限規制はありませんので可能です。

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

ご確認、ご意見ありがとうございました。

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

著者村の長老さん

2017年02月23日 14:11

肝心なことを忘れてました。10時間労働なら2時間が残業更にそれが深夜帯であれば計5割り増しとなる計算により手当を算定しなければなりません。裁量労働ですから固定残業代制の体を採る必要はないでしょう。

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

ありがとうございます。
裁量労働制でのみなし労働時間にn深夜残業の割り増しを含める場合、どちらにその旨(深夜手当〇時間を含むという具体的な言葉)はどこに記入すべきでしょうか?裁量労働制の協定届なのか、給与規定なのか、それ以外なのか。
アドバイスいただけますと幸いです。

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

著者いつかいりさん

2017年02月23日 20:57

労働時間の制度と、それに対する支払う対価、賃金の制度を峻別して、理解、問い合わせください。

ご質問はみなし労働時間でなく、「みなし(固定)残業代制」でしょう。裁量労働制はたしかにみなし労働時間、時間についての制度ですが、その制度のもとどう支払うかは法的になにもリンクされてません(かろうじて最低賃金法の規制がある)。

ネット検索すれば、「固定残業代制」について就業規則(給与規定)にうたう文例はほうぼうにあります。裁判で争われたほとんどが不完全だと否定されてますので、自己責任でどうぞ。すくなくとも協定に盛り込む要素ではありません。

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

ご回答ありがとうございます。
労働時間の制度と賃金の制度は別として考えなければならないのですね。
セットで考えておりました。大変勉強になります。
法的なリンクがないということは、それぞれを個別で法に従った形で制定し、紐づければ良いということですね。
大変わかりやすかったです。ありがとうございました。

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

著者村の長老さん

2017年02月26日 12:38

既にいつかいりさんから回答されているとおりですが、13~24時で1時間休憩の10時間労働という専門型裁量労働として協定するわけですから所定労働日はすべて2時間の(時間外+深夜)割増が必要ということになります。結構な額になるでしょうね。通常会社は人件費の削減に資するものとしても導入すると思われますが、わざわざその時間帯に就業時間を設定しなければならない事情は、会社にとって酷ですね。

Re: 裁量労働制のみなし労働時間の中に深夜手当含めたい

ご回答ありがとうございます。
労働制度と賃金制度は別で考えるというご回答がいつかいり様からいただけてかなりスッキリしました。
村の長老様もご回答いただきましてありがとうございました。

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