相談の広場
最終更新日:2007年04月06日 10:53
いつもお世話になっております。
休日の18時に出社し、翌2時まで勤務した場合のことでご相談です。ちなみに翌日は通常の出勤日です。18時から22時までは、休日割増手当、22時から24時までは、休日割増手当+深夜割増手当、24時から2時まではどのように扱ったらいいでしょうか?特に翌日、その2時間しか労働しなかった場合です。よろしくご教授下さい。
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> 所定8時間労働のうち2時間しか働いてないこと、
> この部分の算定で困っています。
休日の分でなく12時以降に対していくら払うのか、が気になっているのですよね。
まず、深夜0.25は当然払いますが、残り6時間の扱いは、case by caseでは・・・。
時間単位の代休が認められている場合は、休日出た時間分を代休に充てて、その分は1.0控除できると思います。控除できない時間は×0.6の休業手当を払うことになるのではないでしょうか・・。
時間単位の代休規定がない場合は、その6時間に対して×0.6の休業手当が必要だと思います。
ただし、コラムの泉で読んだのですが、就業規則等で定めれば、2時間と別に6時間について×0.6支給ではなくて、2時間の分を分けずに1日相当分の金額×0.6だけ支給すれば充分、というやり方があるらしいです。
うちも、この辺面倒なので、深夜に出る場合は、両日とも所定時間を割らないような段取りをするように努めています。
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