相談の広場
お伺いします。
当社で、本年7月2日に60歳の誕生日を迎え、7月3日で定年退職となる方が、7月3日から嘱託として勤務を継続します。この場合は、7月2日まで日割りで給与計算をし、7月3日からの分を同じように新給与で日割りするのが正しい支給方法でしょうか。
回答をお願いいたします。
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御社の給与規定によります。
そもそも、嘱託契約の賃金が月給制なのか日給制なのか時給制なのか、でもお返事はかわってくるといえるかと思います。
定年退職までは、おそらく月給制でしょうが、締め日前における給与計算が日割りであるのかどうかは、御社の給与規定によるといえます。
定年退職日までの計算は、中途採用、締め日以外での退社の際の計算方法に準じることになるかと思います。
> お伺いします。
> 当社で、本年7月2日に60歳の誕生日を迎え、7月3日で定年退職となる方が、7月3日から嘱託として勤務を継続します。この場合は、7月2日まで日割りで給与計算をし、7月3日からの分を同じように新給与で日割りするのが正しい支給方法でしょうか。
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