相談の広場
初めて投稿します、どうか皆さんのお力を御貸し頂きたいです。
会計事務所勤務のペーペーです。
顧客先で、これから社員さんになる方がいます。
以下、契約内容になります。
■就業時間
①平日・土/5~7h勤務
②長期休暇期間(夏・冬休み期間など)/8h勤務
※月平均所定労働時間:120h
上記二つの時間帯での変則契約を予定しています。
■給与
①の場合、基本給150,000円(これは必ず毎月支給する最低額になります)
②の場合、上記基本給に特別手当を上乗せする。(40,000円を予定)
以上が条件になり、以下が不明点です。
・1ヶ月の勤務内で、就業時間①、②が混じった場合には特別手当の支給金額は、
どのように計算すればよいか、自分としては
(a).40,000円を②の勤務日数/総勤務日数で按分する。(1ヶ月あたり)
(b).あくまで就業時間①をベースにして、はみでた分は法定労働時間内の残業代
を特別手当として支給する。
他の社員の方に対しても公平になるよう、何かよい計算方法などありますでしょうか。
よろしければご教授頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
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① 課題に理解しにくい部分があります。
② 「①平日・土/5~7h勤務」の意味は、「平日と土曜日は毎日5時間~7時間勤務」と言うことですか。日によって2時間の差を生じますが、この点如何でしょうか?
③ 日曜日はどうなりますか?
④ 「長期休暇期間(夏・冬休み期間など)/8h勤務」とは具体的に夏休みは何日ですか? 冬休みは何日ですか?
⑤ 夏休み・冬休みがある月は、毎日8時間の意味ですか?
⑥ 質問の②の場合、40,000円の特別手当を支払う理論的根拠は何ですか?
⑦ 「※月平均所定労働時間:120h」は質問の①と②の両方に確定する時間数ですか・
⑧ 「他の社員の方に対しても公平」にとありますが、他の社員の労働時間とそれに対する賃金規定を書いてないので、比較できません。
⑨ 全体を通じてゲリマンダー的な考え方だと思います。その人だけの極めて特殊な説明困難な契約を結ぼうとされています。その考え方そのものが、「他の社員の方に対しても公平」を失っています。
⑩ 賃金制度は、極力簡明に説明しやすくする必要があります。複雑怪奇だと混乱を招き企業の体質を弱めます。
頂いた条件では、判断しきれない部分があるので、その点が不明点になっているのではないでしょうか。
その方の雇用契約書がどのようになっているのか、顧客先の①の時期と②の時期とでの特別手当の扱いがどうであるのかを確認していただかないとわからないかと思います。
・長期休暇の期間とはいつのことをいっているのか。
・まるっと1か月が含まれない場合には、特別手当はいくらになるのか。
・長期休暇期間の間は、1日の労働時間が8時間になるようですが、それでも月の所定労働時間は120時間になりますか。
・平均とあるので、実際には長期休暇期間とされているときには、労働時間が長くなっているだけということはありませんか。
①と②で明確に時給が異なるのであれば、期間と労働時間で計算することも方法になるかと思いますが、記載されている条件が把握しきれません。
とるてぃーやさんも不明な点が把握できていないのであれば、独自に解釈をせず給与体系についての再確認していただくことがよろしいかと思います。
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> ①平日・土/5~7h勤務
> ②長期休暇期間(夏・冬休み期間など)/8h勤務
> ※月平均所定労働時間:120h
> 上記二つの時間帯での変則契約を予定しています。
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> ■給与
> ①の場合、基本給150,000円(これは必ず毎月支給する最低額になります)
> ②の場合、上記基本給に特別手当を上乗せする。(40,000円を予定)
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> 以上が条件になり、以下が不明点です。
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> ・1ヶ月の勤務内で、就業時間①、②が混じった場合には特別手当の支給金額は、
> どのように計算すればよいか、自分としては
>
> (a).40,000円を②の勤務日数/総勤務日数で按分する。(1ヶ月あたり)
> (b).あくまで就業時間①をベースにして、はみでた分は法定労働時間内の残業代
> を特別手当として支給する。
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> 他の社員の方に対しても公平になるよう、何かよい計算方法などありますでしょうか。
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> 以下、契約内容になります。
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> ■就業時間
> ①平日・土/5~7h勤務
> ②長期休暇期間(夏・冬休み期間など)/8h勤務
> ※月平均所定労働時間:120h
> 上記二つの時間帯での変則契約を予定しています。
>
> ■給与
> ①の場合、基本給150,000円(これは必ず毎月支給する最低額になります)
> ②の場合、上記基本給に特別手当を上乗せする。(40,000円を予定)
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> 以上が条件になり、以下が不明点です。
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> ・1ヶ月の勤務内で、就業時間①、②が混じった場合には特別手当の支給金額は、
> どのように計算すればよいか、自分としては
>
> (a).40,000円を②の勤務日数/総勤務日数で按分する。(1ヶ月あたり)
> (b).あくまで就業時間①をベースにして、はみでた分は法定労働時間内の残業代
> を特別手当として支給する。
>
> 他の社員の方に対しても公平になるよう、何かよい計算方法などありますでしょうか。
>
> よろしければご教授頂けると助かります。
> よろしくお願い致します。
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ご質問の回答については他の方が書かれていますのでそれは別として、少し気になりましたので。
会計事務所の職員の方であればご存知のことと思いますが。
労務相談等は社会保険労務士の業務となります。
事務所に労務士の先生が居られるなら、相談の上顧問先の指導をされることをお勧めします。
そうでなければ、税理士先生に対応をご相談頂ければと思います。
余計な話ではありますが、同じ士業同士の関係についてはご配慮いただければと思います。
では、参考までに
michioさん
お返事遅くなりすいません。
項目別でのご指摘ありがとうございます。
確かに従業員側にとってわかりづらいのはダメですね。
最終的に先方の社労士と就業・賃金規定と
照らし合わせながら相談するとのことで落ち着きました。
ありがとうございました。
ぴぃちんさん
仰るとおり、私のほうで不明点自体が不明確なこと、加えて勝手に
解釈している部分がありました。先方も社労士さんと相談するとのことでした。
まずその会社の就業規定・賃金規定を確認したうえでとのことですね、
事務所にもコピーがありましたので、目を通します。
ありがとうございました。
岡谷税理士・社労士事務所(広島市) 様
当事務所の所長にも確認しましたが、社労士にふったほうがいいとのことで、
仰られたとおり、社労士事務所で相談いただく形で終えました。
ご指摘ありがとうございました。
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