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一人親方との雇用契約について

最終更新日:2017年06月01日 16:52

一人親方雇用契約を結び社員として業務に従事させれないかを検討しています。
従来は請負契約で作業を依頼していましたが、再委託の問題が出てきました。
どのような契約を結べば可能なのか? とれとももともと不可能なのかを教えてください。
 ・雇用条件:常用勤務ではない。
        現場の仕事がある場合に1日または1時間当たりの金額を決めて賃金を払う。
        雇用契約を結ぶことで、当社の従業員として作業をさせたい。
        保険関係については会社負担を行いたい。

よろしくお願いします。

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Re: 一人親方との雇用契約について

著者村の平民さん

2017年06月01日 18:13

① 矛盾した条件を希望しておられるようです。課題の全てを満足する方法は無いと考えます。
② 常勤で無いのは、「日々雇い入れる契約」(日雇)契約にすれば可能です。
③ 会社が労災保険雇用保険・社会(健康・厚生年金)保険に適用されている必要があります。
④ 従業員として雇用することと、請負契約することは矛盾します。両方を叶えることはできません。
⑤ 質問では、どちらかというと「労働者性」が高いようです。そうであれば、日雇契約とし、賃金を1時間または1日単価にすれば済みます。
⑥ 毎日契約書を結ぶのは手数ですから、契約書には労働日を書かないで、各前日何時までに電話で通知する、とします。そうして電話で実際に労働を必要とする日時を通知します。
⑦ 労災保険は雇い入れ退職の手続はありません。
⑧ 雇用保険はその実態によるので、職安へ相談して下さい。
⑨ 社会保険は、年金事務所へ相談して下さい。

Re: 一人親方との雇用契約について

著者ぴぃちんさん

2017年06月01日 23:34

現在一人親方として働いている方を、御社の従業員として雇用することは可能かと思いますが、アルバイトもしくは臨時雇用のようですから、相手の方が現在一人親方として仕事をしているのであれば、お願い知る業務内容、現在のその方の事業、収入、考え方、兼業の可否等による判断になるかと思います。



> 一人親方雇用契約を結び社員として業務に従事させれないかを検討しています。
> 従来は請負契約で作業を依頼していましたが、再委託の問題が出てきました。
> どのような契約を結べば可能なのか? とれとももともと不可能なのかを教えてください。
>  ・雇用条件:常用勤務ではない。
>         現場の仕事がある場合に1日または1時間当たりの金額を決めて賃金を払う。
>         雇用契約を結ぶことで、当社の従業員として作業をさせたい。
>         保険関係については会社負担を行いたい。
>
> よろしくお願いします。

Re: 一人親方との雇用契約について

回答ありがとうございます。
基本日雇契約にすれば良いのですね。

元もとの目的は
従来は請負契約で仕事をしていたわけですが
請負契約の作業員はあくまでもその会社の社員ですので当社の社員のふりをさせることはできませんが、
何らかの雇用契約を結ぶことで、当社の社員として法的に名乗れるようにして作業を従事させたいのです。
また一人親方の場合、どうしても保険加入がルーズになってしまうことも多いため。
きっちりと保険に加入できるようにしたいと考えています。

社会保険については日雇契約だと加入できませんので、国民健康保険に当社費用負担で加入を考えています。 労災保険他についても同様です。

またコメントをいただけると幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 一人親方との雇用契約について

著者村の平民さん

2017年06月02日 11:15

① 貴社の労働者と名乗らせ法的立場を明確にしたいのであれば、一般的に貴社の労働者として雇えば良いと思います。
② そうすることによって、労災保険は自動的に貴社の労働者として、万一貴社の業務中や通勤往復途上で災害に遭った場合はカバーされます。
③ 雇用保険は31日以上継続雇用の見込み、週20時間以上雇用であれば強制加入です。
④ 社会(健康・厚生年金)保険は、週30時間以上雇用であれば、強制加入です。
⑤ 逆な言い方をすれば、雇用保険と社会保険は、上記の要件に達しない雇用であれば、加入できません。社会保険は本人の国保にならざるを得ません。

Re: 一人親方との雇用契約について

ぴぃちん さん 回答ありがとうございます。

相手の方は一人親方ですので当社の仕事をしないときは
別の会社からの請負のお仕事をすることになります。 
ですので契約上は副業可にしないといけないといけないと思っています。
労働条件につては合意が必要ですので十分協議して確立したいと思います。

もともとの目的は一人親方を他社の作業員ではなく、当社の従業員として作業をさせたい事です。 

日雇契約などの雇用契約を結べば上記の目的を達成できるのではないかと考えたわけです。
その目的が達成できるならば、契約条件については相手との合意を目指します。

またコメントをいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

> 現在一人親方として働いている方を、御社の従業員として雇用することは可能かと思いますが、アルバイトもしくは臨時雇用のようですから、相手の方が現在一人親方として仕事をしているのであれば、お願い知る業務内容、現在のその方の事業、収入、考え方、兼業の可否等による判断になるかと思います。

Re: 一人親方との雇用契約について

著者ぴぃちんさん

2017年06月02日 15:47

日雇いであれば、雇用保険労災保険は加入になりますが、社会保険は加入できない(1か月以上の継続により加入)です。そもそも一人親方であれば、手続きすれば労災保険は加入できますから、日雇いのメリットは双方少ないのではないかと思います。
また、一人親方であれば、おそらく土木国保+国民年金でしょうから、御社の従業員としての社保+厚生年金がよいのかどうかは、本人さんでしかわかりません。

御社の社員として、社会保険の方に加入するのであれば、労働時間か労働日数で一般社員の4分の3以上での雇用契約が必要です。その上で、その親方さんの副業が現在行えるのかどうか、収入面業務面を確認して、双方の合意ができるかどうか、になるのかなと思います。
いずれにしても、相手の希望もあるでしょうから、その点をすり合わせることでお互いによい条件になるのではないかと思います。



> ぴぃちん さん 回答ありがとうございます。
>
> 相手の方は一人親方ですので当社の仕事をしないときは
> 別の会社からの請負のお仕事をすることになります。 
> ですので契約上は副業可にしないといけないといけないと思っています。
> 労働条件につては合意が必要ですので十分協議して確立したいと思います。
>
> もともとの目的は一人親方を他社の作業員ではなく、当社の従業員として作業をさせたい事です。 
>
> 日雇契約などの雇用契約を結べば上記の目的を達成できるのではないかと考えたわけです。
> その目的が達成できるならば、契約条件については相手との合意を目指します。
>
> またコメントをいただけると嬉しいです。
> よろしくお願いします。
>

Re: 一人親方との雇用契約について

著者プロを目指す卵さん

2017年06月03日 22:23

> ⑥ 毎日契約書を結ぶのは手数ですから、契約書には労働日を書かないで、各前日何時までに電話で通知する、とします。そうして電話で実際に労働を必要とする日時を通知します。


日雇労働者として雇用契約を結ぶとした場合、上記の方法だと労基法第15条(労働条件の明示)及び同法施行規則第5条(労働条件)との疑念が生じませんか?

Re: 一人親方との雇用契約について

ぴぃちん さん 回答ありがとうございます。

当社で作業を従事していただく人として、最低限保険には加入が必要と考えていますので。
契約の段階で国民健康保険加入費用を当社で負担するなどを行って、安心して仕事を
していただきたいと思っています。
どちらにしても先方のメリットもないといけませんので、仕事を提供する事+アルファのメリット
を出して。 よい関係で仕事をして頂こうと思っております。

> 日雇いであれば、雇用保険労災保険は加入になりますが、社会保険は加入できない(1か月以上の継続により加入)です。そもそも一人親方であれば、手続きすれば労災保険は加入できますから、日雇いのメリットは双方少ないのではないかと思います。
> また、一人親方であれば、おそらく土木国保+国民年金でしょうから、御社の従業員としての社保+厚生年金がよいのかどうかは、本人さんでしかわかりません。
>
> 御社の社員として、社会保険の方に加入するのであれば、労働時間か労働日数で一般社員の4分の3以上での雇用契約が必要です。その上で、その親方さんの副業が現在行えるのかどうか、収入面業務面を確認して、双方の合意ができるかどうか、になるのかなと思います。
> いずれにしても、相手の希望もあるでしょうから、その点をすり合わせることでお互いによい条件になるのではないかと思います。

Re: 一人親方との雇用契約について

michioさん 回答ありがとうございます。

社会保険雇用保険は勤務条件に応じて加入するようにします。
情報ありがとうございます。

> ① 貴社の労働者と名乗らせ法的立場を明確にしたいのであれば、一般的に貴社の労働者として雇えば良いと思います。
> ② そうすることによって、労災保険は自動的に貴社の労働者として、万一貴社の業務中や通勤往復途上で災害に遭った場合はカバーされます。
> ③ 雇用保険は31日以上継続雇用の見込み、週20時間以上雇用であれば強制加入です。
> ④ 社会(健康・厚生年金)保険は、週30時間以上雇用であれば、強制加入です。
> ⑤ 逆な言い方をすれば、雇用保険と社会保険は、上記の要件に達しない雇用であれば、加入できません。社会保険は本人の国保にならざるを得ません。

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