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休業補償金額について

著者 jnaotak さん

最終更新日:2017年06月16日 15:10

派遣社員として勤務初日、派遣元と同行の上派遣先出向きました。
この時派遣先から業務開始は来週からなので来週来て欲しいと言われました。
派遣元派遣先契約内容の確認をしていなかったようで
私に対して5日間休業補償を払うとのことです。

休業補償の金額算出ですが以下派遣元就業規則から休業補償金額はいくらに算定されるのか教えていただければと思います。

私はこの派遣会社で初めての仕事であり過去賃金の発生はありません。
時給は3400円で、日7時間40分稼働、月から金5日間カレンダー通りの勤務になります。

私の計算では、過去実績がないので平均賃金が算出できず
3400円 * 7H40M * 5days * 60% = 78540円
になると思うのですが?

平均賃金の算出方法と、休業手当解雇予告手当の計算方法について
平均賃金の算出方法:平均賃金を支払う事象が発生した直前賃金締切日から過去3ヶ月に支払った賃金総支給額を該当3ヶ月の暦日数で割ったもの①。ただし、給与の全部または一部が日給・時給の場合は、同様に過去3ヶ月間に支払った賃金総支給額を総出勤日数で割り、これに0.6を掛けた額と①を比較し、高い方が平均賃金となる。
例外)入社日から3ヶ月経過していない場合は、入社日から総暦日数で割って算出します。また過去に一度も賃金の支払いが発生していない場合は、契約上の日給相当を基に算出するものとします。
休業手当の計算方法:会社が事故の都合によりスタッフを休業させる場合には、平均賃金の60%の休業手当を休業させる日数分支払います。

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Re: 休業補償金額について

著者いつかいりさん

2017年06月16日 20:46

労災の休業補償でなく、事業主責めの休業手当ですね。

会社の算出方法が法を下回っていなければよく、引用された会社規定にあってるかは、会社にきいてもらうしかないです。

肝心の法を下回ってないかは法施行規則4条、お勤め先を受け持つ労働局長の定めるところによりますので、気になるのでしたら、労基署にお問い合わせください。

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