相談の広場
22営業日の内5営業日だけ勤務時間を短縮する社員がおります。
月給制で通常8時間、短縮時6時間です。
給与計算の際は月給を単純に176(22日*8時間)で割って、166(17日*8時間+5日*6時間)掛ければいいのでしょうか?
給与規定の所定労働日数は20日、所定労働時間は160時間です。
よろしくお願いいたします。
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① 一般的に「月給」と言うのは賃金を月額で定めることを言います。労働日時数の多少に関わらず金額を固定します。ただし、遅刻・欠勤・早退などのように、所定労働時間の一部又は全部を会社の責任で無く不就労した場合は、不就労分を減額する(日給月給などという)ことは就業規則に定めたら有効です。
② 当該社員との労働契約を「月給」○○円としている場合は、所定労働時間勤務したらその所定契約全額を支払うべきです。
③ 所定の5営業日は6時間として契約したのであれば、その短縮時間の日の分として賃金を減額することは許されません。契約違反になります。短縮することを前提として月額を決めたからです。
④ 給与規定よりも不利な条件で個別に契約することは違法です。それは、就業規則違反です。それを許せば、労働者代表の意見を徴求し労働基準監督署へ届け出て全労働者に自由に閲覧させている規則を無視して、経営者が恣意に渡って労働者に不利な条件を押しつけることが可能になるからです。
⑤ 給与規定よりも労働者にとって有利な契約をすることは違反ではありません。
⑥ 就業規則の規定の仕方が玉虫色の場合は、裁判になったら労働者有利とする例が多いようです。経営者の方が経済的地位が優位であることから、弱者に味方しているとも言えます。
そもそもがどのような労働契約になっているのでしょうか。
月給制ということであれば、その労働日数、労働時間において、その給与になっていると思います。
月給制で賃金控除する規定を設けることはできますが、その場合は、そもそもの労働契約の労働時間があり、欠勤遅刻早退により控除される事になっているかと思います。また、その場合の計算方法は、御社の給与規定もしくは就業規則に定められているはずです。
御社の所定労働時間の規定によらず、その対象となる従業員がそもそも1ヶ月の内5日短縮していてという労働契約であれば、6時間労働があるからといって減給することはできない、になります。
労働契約書にはどのように記載されているのですか。
> 22営業日の内5営業日だけ勤務時間を短縮する社員がおります。
> 月給制で通常8時間、短縮時6時間です。
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> 給与計算の際は月給を単純に176(22日*8時間)で割って、166(17日*8時間+5日*6時間)掛ければいいのでしょうか?
>
> 給与規定の所定労働日数は20日、所定労働時間は160時間です。
>
> よろしくお願いいたします。
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