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労務管理

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社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者 yunako さん

最終更新日:2017年08月22日 16:05

現在、週5日勤務、基本月収20万円の社員がいます。経営状態・仕事内容を考えた結果、来月から週3日勤務で基本月収15万円にしようか迷っています。
勤続年数(=社保加入年数)32年で、現在66歳です。
奥様、娘様はお仕事をされており、それぞれお勤め先で社保に加入しています。
月収を減額したせいで、社会保険厚生年金雇用保険など、影響はどのように出てくるでしょうか?
2等級以上の減収になるので、4か月後には月額変更届を出そうと思っています。
減収にあたって、家族の扶養に入れたりすれば、保険料の節約にもなれると思ったのですが、そのためには月収をいくらくらいにすればよいか分かりません。年金ももらっていると思うので、それも合わせて考えて、会社と社員にとってお互いに良い方法をとりたいのですが。
このような状況で社会保険上の扶養になることってできますか?

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Re: 社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者ぴぃちんさん

2017年08月22日 16:46

どのような労働契約になっているかわかりませんが、週5日勤務の方を会社都合だけで、労働契約を勝手に変更はできないと考えます。
そもそも、会社の経営が悪いのであれば、従業員でなく、経営者にその責があろうかと考えます。
労働契約が今月で終了して、更新の予定がなく、来月の契約が新たな条件でという状況でなければ、そもそも対象となる従業員の合意なく、賃金を下げることはできない、と考えます。

合意が得られているのであれば、その合意に沿って対応するだけになろうかと思います。



> 現在、週5日勤務、基本月収20万円の社員がいます。経営状態・仕事内容を考えた結果、来月から週3日勤務で基本月収15万円にしようか迷っています。
> 勤続年数(=社保加入年数)32年で、現在66歳です。
> 奥様、娘様はお仕事をされており、それぞれお勤め先で社保に加入しています。
> 月収を減額したせいで、社会保険厚生年金雇用保険など、影響はどのように出てくるでしょうか?
> 2等級以上の減収になるので、4か月後には月額変更届を出そうと思っています。
> 減収にあたって、家族の扶養に入れたりすれば、保険料の節約にもなれると思ったのですが、そのためには月収をいくらくらいにすればよいか分かりません。年金ももらっていると思うので、それも合わせて考えて、会社と社員にとってお互いに良い方法をとりたいのですが。
> このような状況で社会保険上の扶養になることってできますか?

Re: 社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者yunakoさん

2017年08月22日 17:33

すみません。私の言葉足らずで、必要のないご心配をおかけしました。
経営者と社員の間での話し合いのうえのことで、経営状況から考えてお互いが最も良い方法をとりたいので、私が様々なことを調べている次第であります。
皆、労務に関しての知識も少なく、出来る限り調べて検討したいと思っていますので、皆様の知恵をお借りできたらと思いました。
社労士さんに相談すれば、というご意見もあろうかと思いますが、経費が掛かる故、出来るだけ自分で調べて勉強しております。
勝手な相談ではありますが、お力を貸していただけたら嬉しいです。

Re: 社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者村の平民さん

2017年08月22日 18:39

① 労働条件の重要な部分の変更については、他の方の回答を参考にして下さい。
 付言すれば、会社の考えだけで一方的に変更できません。

② 雇用保険は週20時間以上かつ31日以上継続して雇用するのであれば、そのまま雇用保険被保険者です。
 ただし、既に今年の4月1日現在64歳になっておられるので、労使とも雇用保険料は不要です。
 この該当者について必要な手続と保険料については、職安へお聞き下さい。

③ 労働日時数の変更により給与の額が変動する場合は、社会(健康・厚生年金)保険標準報酬月額変更届を提出しましょう。
 仮に9月支給分から変更した場合、9~11月の3カ月分を報告します。

④ 健康保険被扶養者になるためには、収入が減った月から向こう1年間の収入が180万円以下であることが要件の一つです。

⑤ 前記④の収入には年金受給額(税込み)を含みます。従って本人の年金支給通知書を見なければ、会社としては言えません。
  なお、年収を実際に当たってはその12分の1の月収で判断しています。

⑥ また、原則として扶養する家族の収入の半額以下であることも条件です。

⑦ 詳細は、Webのキーワードに「健康保険被扶養者」などと入力し、健康保険協会や年金事務所・厚生労働省などの説明を読んで下さい。

Re: 社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者グレゴリオさん

2017年08月23日 08:07

他の方が触れておられなかったので、

> 現在、週5日勤務、基本月収20万円の社員がいます。経営状態・仕事内容を考えた結果、来月から週3日勤務で基本月収15万円にしようか迷っています。

> 月収を減額したせいで、社会保険厚生年金雇用保険など、影響はどのように出てくるでしょうか?
> 2等級以上の減収になるので、4か月後には月額変更届を出そうと思っています。

一般の方(正社員)が週5日勤務であれば、週3日勤務になると社会保険資格喪失の可能性があります(特定適用事業所等の場合を除きます)。

> このような状況で社会保険上の扶養になることってできますか?

まず社会保険資格喪失しなければ被扶養者になることはできません。

Re: 社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者ぴぃちんさん

2017年08月23日 10:53

種々の状況が重なる場合には、整理して判断することがよろしいでしょう。老齢年金の収入があればそれを含めて判断が必要になってもきます。

週3日勤務ですと社会保険の加入要件から外れる可能性がありますし、月収が15万円ですと老齢年金があれば扶養にはなれないと思いますので、国民健康保険への加入が必要になるかとも思います。

対象従業員の収入を含めて検討する場合には、対象従業員の収入のすべてを把握しないと対応はできませんので、そこまで行うのであれば、すべての書類を提示うけ(必要があれば家族の収入も把握しないと判断できないこともあります)、御社の担当税理士さんか、会計士さんに相談することがよいと思います。

ただ、御社として、労働日数・賃金については、実際に減収になるのですから、御社が提示できる条件がどのような条件によって、その対象となる従業員社会保険、等については決まってくるかと思います。
結局のところ、御社の経営者がどのようにしたいのか、によるのではないかと個人的には思います(その条件を受けるのかどうかは、従業員の判断になると思います)。



> すみません。私の言葉足らずで、必要のないご心配をおかけしました。
> 経営者と社員の間での話し合いのうえのことで、経営状況から考えてお互いが最も良い方法をとりたいので、私が様々なことを調べている次第であります。
> 皆、労務に関しての知識も少なく、出来る限り調べて検討したいと思っていますので、皆様の知恵をお借りできたらと思いました。
> 社労士さんに相談すれば、というご意見もあろうかと思いますが、経費が掛かる故、出来るだけ自分で調べて勉強しております。
> 勝手な相談ではありますが、お力を貸していただけたら嬉しいです。

Re: 社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者yunakoさん

2017年08月23日 11:50

回答ありがとうございます。
下記について、もうひとつ教えていただきたいです。

>一般の方(正社員)が週5日勤務であれば、週3日勤務になると社会保険資格喪失の可能性があります(特定適用事業所等の場合を除きます)。

これは社員と会社が望んでも、社会保険加入が出来なくなるということでしょうか?私の認識では、一定の勤務状況以上になると加入させなくてはならないのであって、希望すれば加入は誰でもできると思っていました。
勤務条件の変更により、この社員が社会保険資格喪失しては困るので、詳しく教えていただけますか?

Re: 社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者ぴぃちんさん

2017年08月23日 12:33

横からですけど、
社会保険は、常時使用される方であれば加入しなければなりませんが、そうでなければ、加入することができません。パートでも、正社員の3/4以上の所定労働時間であれば加入が必要になります。逆に加入資格がなくなれば、喪失になります。
正社員が週5日であれば、週3日ですと、おそらく所定労働時間は3/4未満になると思われますので、資格喪失に該当する可能性があるかと思います。特定適用事業所とかでなけければ、被保険者になれないかもしれませんから、所属する健康保険組合日本年金機構への確認をしていただくことがよいでしょう。

ただ、特定適用事業所であれば、週20時間以上の労働になろうかと思いますので、逆に希望されても離脱することができない条件であるかと思います。

社会保険の加入についてのご案内(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.files/1101.pdf



> 回答ありがとうございます。
> 下記について、もうひとつ教えていただきたいです。
>
> >一般の方(正社員)が週5日勤務であれば、週3日勤務になると社会保険資格喪失の可能性があります(特定適用事業所等の場合を除きます)。
>
> これは社員と会社が望んでも、社会保険加入が出来なくなるということでしょうか?私の認識では、一定の勤務状況以上になると加入させなくてはならないのであって、希望すれば加入は誰でもできると思っていました。
> 勤務条件の変更により、この社員が社会保険資格喪失しては困るので、詳しく教えていただけますか?
>

Re: 社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者yunakoさん

2017年08月23日 14:33

回答ありがとうございます!
そうでしたか!!
早まって社員に不利な勤務変更をするところでした…。
社会保険事務所にも確認をして、少なくとも資格喪失がないように調整しようと思います。

> 横からですけど、
> 社会保険は、常時使用される方であれば加入しなければなりませんが、そうでなければ、加入することができません。パートでも、正社員の3/4以上の所定労働時間であれば加入が必要になります。逆に加入資格がなくなれば、喪失になります。
> 正社員が週5日であれば、週3日ですと、おそらく所定労働時間は3/4未満になると思われますので、資格喪失に該当する可能性があるかと思います。特定適用事業所とかでなけければ、被保険者になれないかもしれませんから、所属する健康保険組合日本年金機構への確認をしていただくことがよいでしょう。
>
> ただ、特定適用事業所であれば、週20時間以上の労働になろうかと思いますので、逆に希望されても離脱することができない条件であるかと思います。
>
> 社会保険の加入についてのご案内(日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.files/1101.pdf

Re: 社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者たまの伝説さん

2017年08月24日 22:43

社会保険に入ったまま勤務を減らすのであれば、週5を週4にするとか、週5のまま一日の所定労働時間を4分の3に減らすのが妥当かと思います。当社でもそういう例があります。65歳になって、勤務を続けたいという人に、そのように提案して、契約更改します。本人的にもまあまあちょうどいいみたいです。

> 現在、週5日勤務、基本月収20万円の社員がいます。経営状態・仕事内容を考えた結果、来月から週3日勤務で基本月収15万円にしようか迷っています。
> 勤続年数(=社保加入年数)32年で、現在66歳です。
> 奥様、娘様はお仕事をされており、それぞれお勤め先で社保に加入しています。
> 月収を減額したせいで、社会保険厚生年金雇用保険など、影響はどのように出てくるでしょうか?
> 2等級以上の減収になるので、4か月後には月額変更届を出そうと思っています。
> 減収にあたって、家族の扶養に入れたりすれば、保険料の節約にもなれると思ったのですが、そのためには月収をいくらくらいにすればよいか分かりません。年金ももらっていると思うので、それも合わせて考えて、会社と社員にとってお互いに良い方法をとりたいのですが。
> このような状況で社会保険上の扶養になることってできますか?

Re: 社員の減収に伴って、労務上の手続き

著者yunakoさん

2017年08月25日 10:32

回答ありがとうございます。
社会保険加入を外せないとなるとそうですね。
あとは特定定期用事業所の届け出を検討しています。

> 社会保険に入ったまま勤務を減らすのであれば、週5を週4にするとか、週5のまま一日の所定労働時間を4分の3に減らすのが妥当かと思います。当社でもそういう例があります。65歳になって、勤務を続けたいという人に、そのように提案して、契約更改します。本人的にもまあまあちょうどいいみたいです。

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