相談の広場
実質、正社員と同じ労働時間のアルバイトがいます。
この場合は正社員と同等の扱いをすべきと法律にあるので、
何度も、正社員になるのを促したのですが本人が拒みます。
社会保険と賞与は支給しているのですが、
アルバイトのままでしたらさすがに退職金は払わない
つもりなのですが、やはり正社員になるのを拒む
アルバイトであっても、正社員と同等に支給しなくては
ならないのでしょうか?
お忙しいところすみませんが、回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
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光次郎様
逆質問になり恐縮ですが、
②法令上、正社員と同等の労働時間のアルバイトは正社員とみなされる。 ということの根拠がわかりませんので、教えてくださいますか?
アルバイトと正社員とは、労働時間が仮に同じだとしても、その他の雇用条件は違うのではないでしょうか。正社員はあくまで正社員、アルバイトとして雇用しているのであれば、その雇用条件についての基準があるのではないでしょうか?(アルバイトについては、名文化されていなくとも、慣例的に行っているもの、あるいは、アルバイト契約書など)
おそらく、光次郎様の会社には、就業規則で退職金についての取り決めがあるかと思いますが、その適用される者についてはどのようになっていますか? または、就業規則が適用される者としての取り決め条項があるかと思いますが、その点はいかがでしょう。アルバイトは、日々雇い入れられる者あるいは、期間を定めて雇い入れられる者ととして、通常は、いわゆる正社員とは別の取り扱いになっているかと思います。御社の就業規則がどのようなものかわからないので、推測を踏まえて書きましたが、ご参考になりますでしょうか。
いそたろう 様
何度も有難うございます。総務初心者です。
不明瞭な点が多く本当に申し訳ございません。
『事業主は、所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じパートタイマーのうち通常の労働者と同様の就業の実態にあるにもかかわらず、処遇又は労働条件等について通常の労働者と区別して取扱われている者については、通常の労働者としてふさわしい処遇をするように努めなければなりません。』
http://www.pref.kochi.jp/~koyou/navi/07/7-1m.html
とありましたので、法律的に正社員と同等の処遇をしなければならないと理解しておりました。しかし、いそたろう様のご指摘で、小生が間違った認識をしているのではないかと思い、調べましたところ、上記の内容は努力義務ということでした。(アルバイトもパートタイマーと考えてよいのですよね?この認識が間違ってましたらホント最悪な質問をしたことになりますが(汗))
よって退職金は払わなくてよいと解釈しました。。。
ちなみに、アルバイトの業務内容は正社員と同じです。
違うのは賃金の計算が正社員が月給制に対し、アルバイトは時給制です。
後の処遇は同じです(ボーナス、社会保険等)。
また、退職金は正社員にのみ支払うことと退職金規程でなっております。
下記HPを発見しました。少々追加させていただきます。
(回答)の所、直接的ではないですが、まさにいそたろう様が書いている内容と同じですね。適用除外と明確に示している就業規則等があれば心配することないのですね。
(質問)
「A社では、アルバイトやパートタイマーなどを多く使っていましたが、数年程度勤務する人も出てきました。そんな中でフリーターのアルバイトBや主婦のパートタイマーCが、正社員の就業規則に基づいて、正社員と同じような賃金、年休や退職金を求めて来ました。A社としては、BやCにもできる限り福利厚生面の配慮はしてきましたが、勤務時間数や勤続期間などの点を見てもやはり正社員と同じという訳には行きません。どんな対応をしたら良いでしょうか。」
(回答)
就業規則や雇用契約書での適用除外の規定があれば、それにより要求を拒否できますが、実質的に準社員的なパートタイマーやアルバイトに対しては、合理的根拠を欠く極端な
処遇の差については差額請求が認められる場合があります。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/10-Q01B2.html
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