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36協定の限度時間の考え方について

著者 pizazuki1225 さん

最終更新日:2017年10月17日 23:07

週休2日制、一日8時間勤務の場合の
36協定の限度時間の考え方についてご教授ください。
土日が休日の完全週休二日制の場合、
6月の稼働日は22日で所定労働時間は176時間です。
36協定の限度時間は1ヵ月あたり45時間ですが、
この場合、6月に限度時間を超えない残業時間は45時間でしょうか?
または40時間でしょうか
40時間の根拠は 6月の暦日数30日×40Hr÷7日 =171Hr
所定労働時間 22日×8Hr = 176Hr
176Hr-171=5Hr  45Hr-5Hr = 40Hr
同様に7月の稼働日は21日、暦日数が31日ですが、
36協定の限度時間を超えない範囲で残業してもよい時間は
45Hrでしょうか又は54Hrでしょうか?

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Re: 36協定の限度時間の考え方について

著者いつかいりさん

2017年10月18日 03:36

6月のケース。

36協定で結んだ45時間はそのままです。ただ1カ月単位の変形労働時間制をとる場合、月(変形期間)で清算する手前、求まる総枠(171.42)を超過する部分は(減算というよりも)、協定枠に繰り込まれる。なお、36協定も、変形労働時間制も月の1日始まりとは限りませんので、念のため。

逆に言うと、必要もないのに完全週休制で1カ月単位の変形労働時間制を標榜すると、月の総枠清算が強制されます。

7月のケース。

お考えのとらえ方が根本的に違います。6月のケースにもいえるのですが、時間外労働は日、週の各段階で把握します。変形労働時間制をとると、さらに変形期間での把握がかかります。その「各」段階で時間外労働とされたものが、36協定の限度枠に積みあがっていきます。

おそらく残業代を払いたくないので変形労働時間制の総枠を超えてないことをもって拒否するやからの屁理屈でしょうが、月の総枠でのみ時間外の把握がゆるされるのは、フレックスタイム制だけです。

Re: 36協定の限度時間の考え方について

著者pizazuki1225さん

2017年10月19日 00:58

いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
36協定の限度時間を超えないようにすることが今回の質問の趣旨です。
ご回答の内容をを元に自分なりに整理してみました。
認識として相違ないでしょうか?

【前提条件】
・月の1日が始まり4月1日~3月31日までが労使協定の期間(毎年更新)
36協定での限度時間を45時間と定めた
(1) 週休2日制 かつ 一日8時間勤務の場合
時間外労働となる時間】
①一日8時間を超えた時間(法定休日労働除く)
週40時間を超えた時間
(法定休日労働及び①で時間外労働となる時間を除く)
【一ヵ月の36協定の限度時間】
 各月の暦日数に関係なく45時間

(2)フレックス勤務の場合(清算期間は各月1日~末日)
時間外労働となる時間】
①清算期間における実労働時間(法定休日労働除く)が法定労働時間
 超えた時間※実労働時間には有給休暇の時間は含まない
法定労働時間=清算期間の暦日数×40÷7
【一ヵ月の36協定時間外労働の限度時間】
 各月の暦日数に関係なく45時間

(3)一ヵ月単位の変形労働時間制(各月1日~末日)
時間外労働となる時間】
①一日について 一日8時間を超えて所定労働時間を定めている場合は、
 その所定労働時間を超える部分の実労働時間、それ以外の日は
 8時間を超える部分の実労働時間
②一週間について 一週間40時間を超えて所定労働時間を定めている場合は、
 その所定労働時間を超える部分の実労働時間時間、
 それ以外の週は40時間を超える部分の実労働時間時間
 (1.で時間外労働となる時間及び法定休日労働時間を除く)
 ※実労働時間には有給休暇の時間は含まない
③各月について、変形期間における実労働時間(法定休日労働時間除く)が
 法定労働時間を超えた時間(1、2で時間外労働となる時間を除く)
 ※実労働時間には有給休暇の時間は含まない
法定労働時間=変形期間の暦日数×40÷7
【一ヵ月の36協定時間外労働の限度時間】
 各月の暦日数に関係なく45時間

(4)一年単位の変形労働時間制(3カ月単位で期間は各月1日~翌々月の末日)
時間外労働となる時間】
①一日について 一日8時間を超えて所定労働時間を定めている場合は、
 その所定労働時間を超える部分の実労働時間、それ以外の日は8時間を超え る部分の実労働時間
②一週間について 一週間40時間を超えて所定労働時間を定めている場合は、
 その所定労働時間を超える部分の実労働時間
 それ以外の週は40時間を超える部分の実労働時間
 (1.で時間外労働となる時間及び法定休日労働時間を除く)
※実労働時間には有給休暇の時間は含まない
③各月について 概念なし
④対象期間について、対象期間における総労働時間超えて労働した実労働時間
 (法定休日労働時間除く)が法定労働時間を超えた時間
 (1、2で時間外労働となる時間を除く)
 ※実労働時間には有給休暇の時間は含まない
⑤対象期間の労働時間の限度=対象期間の暦日数×40÷7
【一ヵ月の36協定時間外労働の限度時間】
①+②の合計で計算
各月の暦日数に関係なく45時間

Re: 36協定の限度時間の考え方について

著者いつかいりさん

2017年10月19日 02:47

おおむねその通りではないでしょうか? なお受け答えするからといって校正監修する義務は負いませんので、ご承知ください。

それと、1年単位には3カ月を超える期間のを省かれたのは何か意味がおありなのでしょうか? 月42時間と限度時間に制約があるから?

Re: 36協定の限度時間の考え方について

著者pizazuki1225さん

2017年10月19日 23:04

早速のご回答ありがとうございます。
おおよその認識に間違いがないことで自信が持てました。
当然のことですが、相談の広場に中での相談ですの有識者の
見解以上のことは望んでおりません。
人事部門等と見解の相違が発生した場合、最終的には労働基準監督署
確認することになります。
3カ月を超える期間は対象が存在せず、今後発生する可能性もないため、
省略しました。
よろしくお願いいたします。

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