相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夜勤専従者の社会保険関係加入について

著者 LS600 さん

最終更新日:2016年07月19日 09:05

福祉施設関係の会社です。

入居者がいる為、24時間の職員対応となります。

夜勤専属非常勤者を雇用しようと思いますが、社会保険雇用保険の加入有無についての質問です。

週2~3回で、勤務時間16時~翌9時まで(2時間休憩)実働15時間です。
1回賃金14,000円

上記形態勤務の場合、社会保険雇用保険の加入は必要でしょうか。

ちなみに当社一般職員は
4週8休
1日8時間労働(週40時間)です。

ご教示の程宜しくお願いします。


スポンサーリンク

Re: 夜勤専従者の社会保険関係加入について

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2017年10月30日 10:44

回答させて頂きます。

雇用保険については、以下の適用基準に該当する場合は、加入する必要があります。
1週間の所定労働時間が20時間以上ある。
②継続31日以上の雇用見込みがある。

頂いた文章だと、②については判断できませんが、①については該当します。

社会保険については、事業所において、同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については原則として被保険者として取り扱うとされています。

一般職員の方の労働時間が40時間、月労働時間が約22日だと思いますのでこの日数に4分の3を乗じた数字以上勤務するのであれば加入ということになります。ただし、契約期間が2か月以内に限定されているような場合は加入させる必要はありません。

情報が不足している部分もありますが、頂いた情報で判断すると加入をさせる必要があるかと考えます。

ご確認頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。








> 福祉施設関係の会社です。
>
> 入居者がいる為、24時間の職員対応となります。
>
> 夜勤専属非常勤者を雇用しようと思いますが、社会保険雇用保険の加入有無についての質問です。
>
> 週2~3回で、勤務時間16時~翌9時まで(2時間休憩)実働15時間です。
> 1回賃金14,000円
>
> 上記形態勤務の場合、社会保険雇用保険の加入は必要でしょうか。
>
> ちなみに当社一般職員は
> 4週8休
> 1日8時間労働(週40時間)です。
>
> ご教示の程宜しくお願いします。
>
>
>

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP