相談の広場
最終更新日:2017年10月30日 13:47
健康保険・厚生年金の報酬並びに雇用保険の賃金対象となるかを教えて下さい。
当社では①「改善提案報奨制度」、②「社内安全大会ポスター・標語表彰」があります。①は業務改善を提案し、効果が認められれば、点数により表彰金が決まり現金で支給されます。(回数は件数次第なので、無ければ0回、多くても年4回です。金額は500円〜数千円)
②の方は社内の安全大会という行事の際に、従業員よりポスター・標語の募集をかけて、入選した従業員へ商品券を配付しております(年2回の開催、金額は500円〜3000円)。
以上①並びに②は対象となりますでしょうか?
また、対象となる場合給与と賞与で、どちらで取り扱うべきでしょうか
ご回答お願い申し上げます。
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税金面はどのように判断されているのでしょうか。
いずれも、福利厚生費というよりは、給与(もしくは一時金としての賞与)として判断される可能性があるように思います。そうであれば、源泉徴収すべき所得税はどのように対応されていますか。
社会保険料についても、同様に考えることができるかと思いますが、年4回以上支給される手当であれば、賞与でなく給与として扱われるものかと思います。
賃金でないとすれば、どのような経費として対応されているのでしょうか。
> 健康保険・厚生年金の報酬並びに雇用保険の賃金対象となるかを教えて下さい。
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> 当社では①「改善提案報奨制度」、②「社内安全大会ポスター・標語表彰」があります。①は業務改善を提案し、効果が認められれば、点数により表彰金が決まり現金で支給されます。(回数は件数次第なので、無ければ0回、多くても年4回です。金額は500円〜数千円)
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> ②の方は社内の安全大会という行事の際に、従業員よりポスター・標語の募集をかけて、入選した従業員へ商品券を配付しております(年2回の開催、金額は500円〜3000円)。
> 以上①並びに②は対象となりますでしょうか?
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> また、対象となる場合給与と賞与で、どちらで取り扱うべきでしょうか
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> ご回答お願い申し上げます。
源泉税は毎月の給与に含めて計算していく予定です。また、経理上は福利厚生費で計上する様です。
関係各所へ確認を行います。
ご協力いただきありがとうございました。
> 税金面はどのように判断されているのでしょうか。
> いずれも、福利厚生費というよりは、給与(もしくは一時金としての賞与)として判断される可能性があるように思います。そうであれば、源泉徴収すべき所得税はどのように対応されていますか。
> 社会保険料についても、同様に考えることができるかと思いますが、年4回以上支給される手当であれば、賞与でなく給与として扱われるものかと思います。
> 賃金でないとすれば、どのような経費として対応されているのでしょうか。
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> > 健康保険・厚生年金の報酬並びに雇用保険の賃金対象となるかを教えて下さい。
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> > 当社では①「改善提案報奨制度」、②「社内安全大会ポスター・標語表彰」があります。①は業務改善を提案し、効果が認められれば、点数により表彰金が決まり現金で支給されます。(回数は件数次第なので、無ければ0回、多くても年4回です。金額は500円〜数千円)
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> > ②の方は社内の安全大会という行事の際に、従業員よりポスター・標語の募集をかけて、入選した従業員へ商品券を配付しております(年2回の開催、金額は500円〜3000円)。
> > 以上①並びに②は対象となりますでしょうか?
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> > また、対象となる場合給与と賞与で、どちらで取り扱うべきでしょうか
> >
> > ご回答お願い申し上げます。
それぞれ、行政機関に確認するのが確実ではありますが・・・
社会保険、雇用保険ともに報酬とされるのは
雇用保険法 第4条の4
「この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。」
健康保険法 第3条の5
「この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」
とされています。
これに照らしますと、①②ともに労働に対してではなく、提案や募集に対する応募への表彰金であり、提案者全員ではなく基準により評価された一部の者が対象となり、臨時的(不定期)に支給されるものであることから、一般的に「賃金」「報酬」には含まれないものと解されるのではないかと思います。
以上の前提で問い合わせて見られてはいかがでしょうか。
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