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私学共済休職中、無休の場合に傷病手当は?

著者 Momo さん

最終更新日:2017年11月19日 19:22

削除されました

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Re: 私学共済休職中、無休の場合に傷病手当は?

著者tonさん

2017年11月07日 19:52

> 私学共済に加入して一年未満です。現在鬱で、休職しようとかんがえているのですが、就業規則には、休職中は基本は給与は支給しないとなっています。ということは、無休となり私学共済を喪失することになります。その場合は国民保険にはいるのでしょうか、それとも休職中私学共済を任意継続などが、あるのでしょうか?休職中無休で傷病手当ももらえないとなると、生活できないので、退職して失業手当をもらいながら職探しをするしかないと思っています。インターネットで、いろいろ調べてみましたが、休職中、職場から20%、私学共済から40%傷病手当が支給されるという方もいらっしゃいましたが、それは職場の好意なのか、就業規則のきまりなのか、どういったしくみなのでしょうか?直接職場に聞くのが1番ですが、休職申請前ですし、きけません。私学共済に質問してみましたが、名前など聞かれたので、質問できませんでした。どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。


こんばんは。
休職=無給である事と共済喪失は別案件だと思います。
仕事を休んでいるので給与は支給しない・・・ノーワークノーペイの原則ですから通常発生することです。
ですが雇用関係は継続しますから共済喪失は出来ないはずです。
学校(仮に)を病気で休職しているが病気が治ったら復職するわけですから喪失にはなりえません。
喪失は退職した時の処理です。
病気療養中に報酬‥給与‥が減額‥無支給‥されたときに申請して受け取るのが傷病手当休業手当でしょう。
休職申請と同時に休業手当の申請もお願してはどうでしょうか。
休業事実の証明をしなければなりませんので職場から申請することになると思います。
とりあえず。

ありがとうございます。

著者Momoさん

2017年11月19日 19:22

削除されました

Re: ありがとうございます。

著者tonさん

2017年11月07日 21:32

こんばんは。

> ご返信ありがとうございます。
> 喪失しないとのことで、安心しました。休業は、パワハラなどの証拠もなく労災は、難しいときいたので申請はしないつもりです。

んと…労災と休業手当傷病手当は別物です。
労災は労働保険
休業手当傷病手当健康保険の扱いになります。
私学共済のWEB 私学共済事業の中に短期給付(健康保険)として説明されています。
給与の支給が減額された場合の給付金でその申請に診断書や出勤簿等休業証明が必要とありますので事業者側から申請してもらうものだと思います。


> もう一つ質問させてください、私学共済 休職で、調べると、休職中、無休となった方が喪失して、傷病手当を受け取れないとでてきます。なぜでしょうか?私学共済についてあまり情報がないので、困っています、。よろしくおねがいします。

すみません。上記については期間的なものもあるとか、喪失とした雇用条件があるのか一概に判断できかねます。
個人名を出さずとも一般論・知識として知りたいと言う事で共済から説明を受けることは可能かと思います。
まずは「私学共済事業」のWEBもご確認ください。
とりあえず。

Re: 私学共済休職中、無休の場合に傷病手当は?

著者ぴぃちんさん

2017年11月08日 00:12

こんばんは。

休職に関する規定は、私学共済によるものでなく、お勤め先の規定によるので、休職に関する規定を確認してください。

休職中の給与を支給されない場合においても、社会保険料の支払における本人負担分の支払いは必要になります。給食することは、イコール、離職ではないですから、給与が仮に無給になっていても、社会保険料の納付は必要になります。支払い方法は、お勤め先に確認してください。

傷病のために労務が不能であれば傷病手当金の申請は可能です。ただし、本人が判断するのでなく、傷病手当金については、傷病のために労務が不能であると医師が診断した場合になります。

私学共済における傷病手当金(私学共済ホームページ)
http://www.shigakukyosai.jp/kyufu/kyugyo/kyugyo_01.html

うつ症状がある、というのであれば、お勤め先の産業医の先生の判断を含めて判断が必要であるかと思います。



> 私学共済に加入して一年未満です。現在鬱で、休職しようとかんがえているのですが、就業規則には、休職中は基本は給与は支給しないとなっています。ということは、無休となり私学共済を喪失することになります。その場合は国民保険にはいるのでしょうか、それとも休職中私学共済を任意継続などが、あるのでしょうか?休職中無休で傷病手当ももらえないとなると、生活できないので、退職して失業手当をもらいながら職探しをするしかないと思っています。インターネットで、いろいろ調べてみましたが、休職中、職場から20%、私学共済から40%傷病手当が支給されるという方もいらっしゃいましたが、それは職場の好意なのか、就業規則のきまりなのか、どういったしくみなのでしょうか?直接職場に聞くのが1番ですが、休職申請前ですし、きけません。私学共済に質問してみましたが、名前など聞かれたので、質問できませんでした。どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

Re: 私学共済休職中、無休の場合に傷病手当は?

著者まゆりさん

2017年11月08日 08:25

こんにちは。
以前の私学共済は、無給=資格喪失だったようですが、この規程については改正されたようです。
http://www.shigakukyosai.jp/shikaku/kanyusya/kanyusya_01.html より抜粋。
公務員の場合における休職の事由」において,「学校から報酬の全部又は一部(平常勤務の際における報酬の2割以上)の支給を受けるとき」の要件は,平成27年10月1日以後廃止されました。
平成27年9月30日以前に休職に伴い2割未満に報酬が減額又は無給となったことを理由に加入者資格を喪失している人で,平成27年10月1日をまたいで学校法人等との間に常用的な使用関係が継続し,かつ将来に復職する見込みがある場合は,報告に基づき平成27年10月1日に加入者資格を再取得します。
つまり、現在は無給=資格喪失とはならないということです。
なので、被保険者資格はそのまま継続しますし、傷病手当金も医師から証明を受けられる状況であれば、問題なく受給できます。
<私学共済・傷病手当金の説明>
http://www.shigakukyosai.jp/kyufu/kyugyo/kyugyo_01.html

ご参考になれば。

ありがとうございます

著者Momoさん

2017年11月19日 19:22

削除されました

ありがとうございます

著者Momoさん

2017年11月19日 19:24

削除されました

ありがとうございます

著者Momoさん

2017年11月19日 19:23

削除されました

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