相談の広場
最終更新日:2017年11月11日 21:32
お世話になります。
私は9月末に退職しました。4月から9月は休職扱いで無休のため傷病手当を受給していました。
なので直近6ヶ月の給与は10月は全額。11月途中から休み始めましたけど有給で処理されたので全額。
12月から2月の三ヶ月間は事業所独自の欠勤承認(俗に言う休業手当)として基本給の6割の支給。10月11月に比べると半分くらい。3月は年度末で有給が残っていたので有給で処理されました。→出勤はしてないので手当は無いので10月11月に比べると85%程度です。
今月に入り雇用保険の延長手続きにハローワークに「出向きました。傷病手当受給中のためです。実際の失業手当の金額について適用係に聞いたところ、12月から3ヶ月間の扱いについて職場に問い合わせをして貰いました。すると職場からは有給扱いであると言われてしまったそうです。3月一ヶ月間は確かに有給扱いであると言われて金額も納得できます。しかし12月からの三ヶ月間についてについては有給扱いで失業手当の金額として算定されるのは納得いきません。因みに休み始めてから一度も勤務しておりません。
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① 失礼ですが、質問の記述がこんがらかっていて理解しにくくなっています。
月日の経過順に、事実をそのまま書いて下さい。
例えば、就職○年○月、その日から○年○月まで普通の勤務、○年○月から○年○月まで傷病により休職、その間は無給で健康保険傷病手当金を受給、○年○月退職、退職後、最初に職安へ失業保険の手続のため行った日付、その際に所員から受給に関して(支給開始が遅れるような)説明を受けた内容、などです。
② これらのことと、質問文の 「直近6ヶ月の給与は10月は全額。11月途中から休み始めましたけど有給で処理されたので全額。
12月から2月の三ヶ月間は事業所独自の欠勤承認(俗に言う休業手当)として基本給の6割の支給。10月11月に比べると半分くらい。3月は年度末で有給が残っていたので有給で処理されました。→出勤はしてないので手当は無いので10月11月に比べると85%程度」 との関連が理解困難です。
これは、昨年のことでしょうか。
質問文の 「12月から2月の三ヶ月間は事業所独自の欠勤承認(俗に言う休業手当)として基本給の6割の支給。10月11月に比べると半分くらい。3月は年度末で有給が残っていたので有給で処理されました。→出勤はしてないので手当は無いので10月11月に比べると85%程度です。」 が何年のことか不明です。
ご質問者の方は、休業手当受給中の調整のことが頭にあるのかと想像します。
事業主の責めによる休業があるときは、その期間を除いて計算するのが基本ルールです(もっといろいろ細かい規定がありますが)。
傷病による休業のときも、調整ルールがありますが、休業手当受給中とは違いがあるようです。賃金日額が大幅に下がるときに調整するという感じで、計算式はかなり複雑みたいです。その当たりの事情で、「思ったよりも賃金額が低い」と感じる結果となったのかもしれません。
他の方もおっしゃっておられるように、詳しい事情が分からないのではっきりしたことは分かりませんが。
> お世話になります。
> 私は9月末に退職しました。4月から9月は休職扱いで無休のため傷病手当を受給していました。
> なので直近6ヶ月の給与は10月は全額。11月途中から休み始めましたけど有給で処理されたので全額。
> 12月から2月の三ヶ月間は事業所独自の欠勤承認(俗に言う休業手当)として基本給の6割の支給。10月11月に比べると半分くらい。3月は年度末で有給が残っていたので有給で処理されました。→出勤はしてないので手当は無いので10月11月に比べると85%程度です。
> 今月に入り雇用保険の延長手続きにハローワークに「出向きました。傷病手当受給中のためです。実際の失業手当の金額について適用係に聞いたところ、12月から3ヶ月間の扱いについて職場に問い合わせをして貰いました。すると職場からは有給扱いであると言われてしまったそうです。3月一ヶ月間は確かに有給扱いであると言われて金額も納得できます。しかし12月からの三ヶ月間についてについては有給扱いで失業手当の金額として算定されるのは納得いきません。因みに休み始めてから一度も勤務しておりません。
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