相談の広場
退職金引当金の計算を行っています。
育児休業を取られた職員さんの退職金引当金計算に、育児休業の期間を除いて計算したので良いのかどうか迷っています。
産前産後・育児休業期間を計算に含むべきなのか、含まないで計算するのか教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
2016.6.12 産前休暇
2016.7.20 出産
2016.7.21 産後休暇
2016.9.15 育児休業 2017.7.1 職場復帰
育児休暇 9ヵ月16日
スポンサーリンク
> 退職金引当金の計算を行っています。
>
> 育児休業を取られた職員さんの退職金引当金計算に、育児休業の期間を除いて計算したので良いのかどうか迷っています。
> 産前産後・育児休業期間を計算に含むべきなのか、含まないで計算するのか教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
>
>
> 2016.6.12 産前休暇
> 2016.7.20 出産
> 2016.7.21 産後休暇
> 2016.9.15 育児休業 2017.7.1 職場復帰
> 育児休暇 9ヵ月16日
>
こんばんは。
事業所により対応は異なります。
就業規則や退職金規定への対応記載はありませんか?
産休・育休の他にも病休・欠勤等の長期休業に対しての査定規定があればその通りの計算になろうかと思います。
とりあえず。
① 指針には、
「育児休業、介護休業期間中や子の看護休暇、介護休暇を取得した1日、所定労働時間の短縮措置等の適用期間中の現に働かなかった時間について賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間、休暇を取得した日数、所定労働時間の 短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数分は日割りで算定対象期間から控除することなど、専ら育児休業等により労務を提供しなかった期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いに該当しませんが、休業期間、休暇を取得した日数、所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働かなかっ たものとして取り扱うことは、「不利益な算定」に該当します。」
とあります。
② 育児休業、介護休業の実際の休業日数によってその割合にによるのであれば「不利益な処置」とはしないが、それに割増率を乗じる場合は違法とする意味でしょう。
③ 産前産後については浅学にして直接的な指針等を知りません。
しかし、労基法に基づく当然の休業(違反は罰則あり)ですから、育児休業と同様に考えて良いのでは無いでしょうか。
つまり、法に基づく産前産後休業日数は、その実日数を全勤続日数から控除するのであれば違法とはしないと考えます。
④ 本来、退職金は労基法に定めはありません。退職金制度が無い企業も散見されます。
従って、産前産後・育児・介護休業等については、企業の自由との考えも分からぬではありません。
しかし、労働者にとって当然と言えるこれら休業を、当然視するためには退職金計算において罰則的な割引をするのは好ましくないと思えます。
全勤務期間に対しての当該休業期間をそのまま割り引くのであれば、やむを得ないことであるとして他の労働者の同意も得やすく、却ってそのことが本人が遠慮しないで休業できる心理作用も期待できます。
御社の退職金に関する規定によって計算すること、がお返事になるかと思います。
御社の退職金の規定が勤続年数などによっても変動する場合であるのであれば、産前産後の期間、育児休暇の期間、看護休暇や介護休暇の期間における取扱についても、規定されていると思いますので、御社の規定する方法によって計算すること、になります。
> 退職金引当金の計算を行っています。
>
> 育児休業を取られた職員さんの退職金引当金計算に、育児休業の期間を除いて計算したので良いのかどうか迷っています。
> 産前産後・育児休業期間を計算に含むべきなのか、含まないで計算するのか教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
>
>
> 2016.6.12 産前休暇
> 2016.7.20 出産
> 2016.7.21 産後休暇
> 2016.9.15 育児休業 2017.7.1 職場復帰
> 育児休暇 9ヵ月16日
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]