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キャリアアップ助成金 正社員転換コース 給与計算方法について

著者 鉄骨鳶 さん

最終更新日:2017年12月22日 08:51

はじめまして。

キャリアアップ助成金 正社員転換コースの助成金申請について、社労士さんに
お願いせず、申請準備をしています。法人を平成28年11月に創設しての、
初めての申請につき分からない事ばかりで教えて頂きたいことばかりです。

厚生年金雇用保険健康保険社会保険は平成28年12月より加入しました。
申請対象の従業員は、3名おります。

①12月から有期雇用の6カ月が経過し、平成29年6月に無期雇用型で労働条件通知書雇用契約書)を更新するということで間違いないでしょうか?
キャリアアップ計画書は5月中に提出しております。

②この正社員転換コースの助成金受給条件に、無期雇用に更新する時に、有期雇用の時の賃金形態から、5%の賃金アップが必須とネットなどでみたのですが、
有期雇用時の基本賃金設定が、
日給12,000円(勤務時間 8時~17時 内、休憩時間60分) だった場合、
無期雇用時の労働条件通知書に記載する基本給の計算方法は、
日給12,000円×0.05 の600円アップの、12,600円の設定をして
問題ないのでしょうか?

③上記の場合、1時間ごとの残業時間が発生した場合、適正な1時間ごとの残業代はどのように計算するのでしょうか?

④ ②の賃金形態で、就業規則休日出勤をした場合、賃金計算は、
12,000×0,35 4,200円の休日手当をつけるという考え方で問題ないのでしょうか?

残業手当休日出勤手当など支給額が労働条件通知書の内容と給与計算方法のミスで合っていない場合、訂正指摘などの連絡などはなく、即刻、不受給となってしまうのでしょうか?

無知でお恥ずかしいのですが、頑張って勉強していきたいので分かりやすく教えて頂けるありがたいです。

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Re: キャリアアップ助成金 正社員転換コース 給与計算方法について

著者村の長老さん

2017年12月23日 09:33

助成金申請をされるのですね。頑張ってください。

ただこの種の質問は、各都道府県の受付窓口に聞いてください。都道府県により異なる場合があるのと、社会保険労務士以外の方が、会社の担当者として代行申請し不支給扱いとされているケースが各地で起こっています。このような誤解を受けないためにも、窓口に足繁く通って理解されることが重要と考えます。

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