相談の広場
いつも参考にさせていただきお世話になっております。
標準報酬月額についてお伺いしたいのですが、
入社日:10/6(資格取得日) 給与締日:10/20 給与支払日:10/25
試用期間15日間のみ月給20万、日割り10万支給
10/26から正規雇用で月給25万
以上のような場合、標準報酬月額はどの等級で届出すればよろしいでしょうか。
(1)試用期間中の額で資格取得して、随時改定にて変更する
(2)最初から正規雇用した場合の額で資格取得する
(3)3カ月予定平均額で計算する(15日分は含めるのか、除外するのか)
未熟なもので、できれば専門家の方のお知恵をお借りできれば助かります。
恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> いつも参考にさせていただきお世話になっております。
> 標準報酬月額についてお伺いしたいのですが、
>
> 入社日:10/6(資格取得日) 給与締日:10/20 給与支払日:10/25
> 試用期間15日間のみ月給20万、日割り10万支給
> 10/26から正規雇用で月給25万
>
> 以上のような場合、標準報酬月額はどの等級で届出すればよろしいでしょうか。
>
> (1)試用期間中の額で資格取得して、随時改定にて変更する
> (2)最初から正規雇用した場合の額で資格取得する
> (3)3カ月予定平均額で計算する(15日分は含めるのか、除外するのか)
>
> 未熟なもので、できれば専門家の方のお知恵をお借りできれば助かります。
> 恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
こんばんは。
社労士ネット情報より
採用時の社会保険料は、その時点の給与を基に決定します。通常は「雇入通知書」に明示した基本給と各種手当の合計額に残業手当の見込み額を加算し、社会保険の資格取得届に記入します。年金事務所では、この資格取得届に記入された給与額をもとに標準報酬額を決定し、社会保険料の計算を行います。
しかし、この資格取得届に記入する際、残業手当を含めないで記載するケースが非常に多く見受けられます。この流動的な残業手当については、同じ会社で同じような仕事に従事する社員の残業時間や支給額を参考に決める必要があります。しかし、なかなか難しいのが現実です。(新入社員であれば、昨年度の新入社員の額を参考にしましょう。)
では、採用後初めて支払う給与額と社会保険の資格取得届に記入した給与額とが違う場合はどうするのでしょうか?
社会保険の資格取得届に記入した給与額から算出した標準報酬月額の等級と実際に支払った給与額から算出した標準報酬月額の等級が違っていたら「資格取得時報酬月額訂正届」を年金事務所に提出し、標準報酬月額を入社時にさかのぼって変更する必要があります。
しかし、1等級程度の差は頻繁に発生するので、実務上は2等級程度差が開くようであれば資格取得時報酬月額訂正届を提出するようにしましょう。
もし、訂正を行わないと年金事務所の調査や定時改訂が行われる算定基礎届の時に判明し、さかのぼって差額の保険料を徴収されることになります。例えば、採用してから1年後の定時改定で判明した場合、差額とは言っても高額となり、会社も社員も社会保険料負担が大変です。採用後は特に注意する必要があります。
とりあえず。
こんにちは。
あくまで私見なのですが・・・。
ご質問例の場合、試用期間中の支払基礎日数は10日しかないということですよね?(10/6~10/20までの期間で日割り10万、という表現から、10日と判断したのですが、間違っていたらごめんなさい)
月額変更届(随時改定)にせよ、算定基礎届(定時決定)にせよ、支払基礎日数が17日未満の場合は計算対象にならないわけですから、試用期間中の賃金は考えず、
>(2)最初から正規雇用した場合の額で資格取得する
のが正しい処理ではないかと推察します。
WEB上には「試用期間と正式採用後の賃金(基本給)が異なる場合であって、2等級以上の増減がある場合は随時改定を」という事例が散見しているのですが、どれも試用期間が数か月(3か月とか6か月とか)に及ぶ例ばかりで、試用期間が1か月に満たない事例ではなかったので、上記のように考えました。
正確なところは、加入されている保険者の判断に従うより他にありませんので、管轄の年金事務所に問い合わせてみて下さい。
ご参考になれば。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]