相談の広場
最終更新日:2018年03月09日 20:10
育児休業からの復職予定でしたが、会社都合により退職する事になりそうです。
私としては、会社都合による退職とは解雇の意味だと思っていたのですが、
会社側から「会社都合による退職(双方合意)」ではダメかと言われました。
私の認識としては、会社都合か、自己都合かの2パターンしかないものと思っていたのですが、離職票の該当理由(離職区分)が異なり、解雇とすると
私が転職活動をする際に不利になるのが心配だから、というのが会社側の言い分でした。
解雇となると失業手当受給期間が自己都合より長くなることと、退職金満額支給がされると認識しておりますが、会社都合退職(双方合意)にするのは会社側に何か都合がいいことがあるのでしょうか?
また、私のような雇用される側の人間に不利となる事があるのうでしょうか?
個人的懸念事項としては、育児休業直後に賞与があったのですが育児休業取得中を理由に当時は支給されませんでした。
(当賞与査定期間中はフルタイムで通常勤務しておりました)
育児休業手当受給中に給与等支給があると手当額が変更になるので復職直後の賞与支給時に支給すると会社側からは説明がありました。
もし、仮に会社都合による退職(双方合意)にした場合、合意のもとなのだからこれは支給しない、等何か不都合な事があるのではないかと思っております。
(会社規定を確認したところ、賞与も給与の内に含まれる、と明記されておりました)
上記の解雇と会社都合退職の違い、また支給予定賞与について支払いを請求するのは妥当か否かご教示をお願いいたします。
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① お説の通り、会社都合は 「解雇」 です。会社の一方的意志により雇用契約期間前または定年前に切ることです。
② 一般的に 「退職」 とは、労働者の一方的意志により、雇用契約期間前または定年前に切ることです。法的には 「辞職」 と言うらしいです。職を辞する意志 (辞意) を表明すると言うことでしょう。
③ 会社が、解雇したいと思って当該労働者に働きかけることがあります。その意志を聞いた労働者が、それを承知すれば、双方合意による離職になります。
穏当に離職を働きかけた場合は、法的に問題視されることにはなりません。
④ しかし、執拗に辞職 (任意退職) を働きかけたりパワハラをするならば、会社は労働法令上の責任を生じます。
⑤ 会社は、助成金などに悪影響を及ぼさないために、解雇したくても、本人の自発的意志による辞職として取り扱いたいと思うことが間々あるようです。
これは、本質的には不正と言えます。
⑥ 「解雇とすると私が転職活動をする際に不利になるのが心配」 だというのは、辞職させたいための詭弁に過ぎないと思います。
何故なれば、職安の離職票は本人か会社が開示しなければ、再就職先に知られることは無いからです。職安は開示しません。
本人を保護したいのが本心であれば、再就職先から問い合わせがあっても 「不都合があったから解雇した」 などとは言えないでしょう。「会社の経営上の都合で無理を言って辞めて貰った」 と言うはずです。
⑦ 退職金満額支給になるか否かは、その会社ごとの退職金規程によるので、規定内容が不明の本件は評価できません。
退職金制度がない会社も多くあります。
⑧ 育児休業との関連については、検討資料が不足していると思います。評価が困難です。
ただ、育児休業を取得しようとしたこと、または取得したことを理由として不利益な取り扱いは禁じられています。この場合、賞与計算基礎日数と育児休業日数の割合で、賞与額が減少するのは不利益な取り扱いとされません。いわゆるノーワークノーペイの原則に従うからです。
詳細を記載する必要性はありませんが、育児休業から復職する際に、原職復帰が必ずしもできないことはあります。
ゆえに、育児休業からの復職予定であったが会社都合で退職する、ということについて、会社の都合での解雇なのか、会社が復職への努力を尽くしたが本人の都合で退職となったのか、記載の文章では判断できません。
ただ、その場合、会社都合の退職とはいえないでしょうから、会社が会社都合とする以上、会社側に復帰できない相応の理由がある状況下と推測します。
会社都合の解雇とした場合に、犯罪を犯したとか、会社に重大な損害を与えたとかでなければ、労働者にあまり不利益となることは乏しいです。
会社が解雇したことになると、会社側には助成金の不支給等のペナルティが生じるので、むしろ会社側に不利益に働くことになるかと思います。
退職金については、会社の規定によります。定年退職、自己都合退職、早期退職制度を利用した場合、などにおいて、退職金の計算方法、係数が異なる会社はありますが、その一方で、そもそも退職金制度のない会社もありますので、現在の会社の退職金制度があるのかないのか、ある場合にはどのように規定されているのか、によるでしょう。
賞与についても同様のことがいえます。賞与支給の規定により、支払われるべき状況で支払われない場合には問題が有りますが、そもそも賞与も支払われなければならない賃金ではありませんので、会社の状況等によっては、支給されていないことが問題あるとはいいきれませんので、規定を確認する必要があるでしょう。
> 育児休業からの復職予定でしたが、会社都合により退職する事になりそうです。
>
> 私としては、会社都合による退職とは解雇の意味だと思っていたのですが、
> 会社側から「会社都合による退職(双方合意)」ではダメかと言われました。
>
> 私の認識としては、会社都合か、自己都合かの2パターンしかないものと思っていたのですが、離職票の該当理由(離職区分)が異なり、解雇とすると
> 私が転職活動をする際に不利になるのが心配だから、というのが会社側の言い分でした。
>
> 解雇となると失業手当受給期間が自己都合より長くなることと、退職金満額支給がされると認識しておりますが、会社都合退職(双方合意)にするのは会社側に何か都合がいいことがあるのでしょうか?
> また、私のような雇用される側の人間に不利となる事があるのうでしょうか?
> 個人的懸念事項としては、育児休業直後に賞与があったのですが育児休業取得中を理由に当時は支給されませんでした。
> (当賞与査定期間中はフルタイムで通常勤務しておりました)
> 育児休業手当受給中に給与等支給があると手当額が変更になるので復職直後の賞与支給時に支給すると会社側からは説明がありました。
> もし、仮に会社都合による退職(双方合意)にした場合、合意のもとなのだからこれは支給しない、等何か不都合な事があるのではないかと思っております。
> (会社規定を確認したところ、賞与も給与の内に含まれる、と明記されておりました)
>
> 上記の解雇と会社都合退職の違い、また支給予定賞与について支払いを請求するのは妥当か否かご教示をお願いいたします。
削除されました
村の平民様
いただきましたご意見拝見させていただきました。
解雇=会社都合解雇ですよね。
会社側から解雇と会社都合退職は違うといわれて違和感を感じておりました。
いただいた③についですが、これは一般的にいうところの「退職勧奨を受け承諾した」ということにならないでしょうか。
その場合ですと扱いは自己都合になると認識しているのですがどうなのでしょうか。
⑦の退職金の件は社内規定で会社都合の場合は満額支給であると確認しました。
⑧については説明不足で失礼いたしました。
社内規則では「賞与も給与とみなす」と明記されており、該当賞与査定期間中はフルタイムで他社員と変わらず通常勤務しておりました。
支給時期にちょうど育児休業取得しており、会社側として申請している手当額が賞与を支給することによって減額になるので税金対応等の理由から支給は復職直後の賞与時となると質問したところ当時回答されておりました。
(当時他社員達は賞与を支給されております)
なので、ノーワークノーペイの原則からいうと支給されるべきもの、と認識しております。
ぴぃちん様
ご意見拝見させていただきました。
詳細不足の件、失礼いたしました。
労基に確認したところ、現状では会社都合によるものと説明を受けておりました。
退職金の件については会社規定を確認したところ、懲戒解雇等を除く会社都合の場合は満額支給と明記されておりました。
賞与の件は、村の平民様に返信させていただいた内容と重複しますが該当賞与査定期間中はフルタイムで他社員と同様通常勤務としておりました。
支給時期がちょうど育児休業中となり手当支給額や税金等の関係から支給を復職直後の賞与時とする、と説明を受けておりました。
(他社員達は該当賞与支給されています)
ただ、ちょっとひっかかるのが、当時会社側から言われたいたのが「予定通り復職した場合は」という文言がついていたのです。
ノーワーク&ノーペイの原則からいえば支給されるべきものと認識しておりますが、今回は会社都合での解雇となるので何か理由をつけて支給拒否されるのではないか、と案じていたところです。
労基署が状況から会社都合の退職、と判断されているのであれば、会社都合の退職となるかと思いますので、退職金は会社規定があれば、それに従って支払われることになるかと思います。
育児休業は復職を前提としていますが、結果として復職できなかった場合もありますので、賞与が査定期間において休業していないのであれば、賞与も支給規定に従って支給されるものであるかとは考えます。
また賞与が育児休業給付金に影響することはないのですが、御社の支給規定のなにかに引っかかるのでしょうかね。そのあたりは、御社の就業規則を確認していただき、支給要件を満たしていたのであれば、当該時期に支給されるはずものであるのかもしれません。
> ぴぃちん様
>
> ご意見拝見させていただきました。
>
> 詳細不足の件、失礼いたしました。
> 労基に確認したところ、現状では会社都合によるものと説明を受けておりました。
>
> 退職金の件については会社規定を確認したところ、懲戒解雇等を除く会社都合の場合は満額支給と明記されておりました。
>
> 賞与の件は、村の平民様に返信させていただいた内容と重複しますが該当賞与査定期間中はフルタイムで他社員と同様通常勤務としておりました。
> 支給時期がちょうど育児休業中となり手当支給額や税金等の関係から支給を復職直後の賞与時とする、と説明を受けておりました。
> (他社員達は該当賞与支給されています)
> ただ、ちょっとひっかかるのが、当時会社側から言われたいたのが「予定通り復職した場合は」という文言がついていたのです。
> ノーワーク&ノーペイの原則からいえば支給されるべきものと認識しておりますが、今回は会社都合での解雇となるので何か理由をつけて支給拒否されるのではないか、と案じていたところです。
>
① 賞与の実際支給日が育児休業期間の途中でなく、育児休業を終わった後になったことは、理解できます。
これが労働者にとって不利益処分されたとは言えないでしょう。賃金は原則として労働者に手渡しすべきものだからです。
② 「予定通り復職した場合は」 とあるのは、やはり育児休業を取得したことを理由とする不利益処分です。「予定通り」 を削除してあれば、理解できます。
基本的に育児休業は休業後に復職することを前提としていると考えられるからです。
③ 会社の諸規則は、自由に決められるものではありません。ときたま、法令を考慮しないで、会社の諸規程に従う旨の回答がありますが、これは誤りです。
法令の制限の範囲内で自由に決められるものです。
④ 退職勧奨に従って退職した場合も、やはり 「会社都合」 です。
雇用保険の離職票では、3事業主からの働きかけによるもの → ⑶希望退職の募集又は退職勧奨 → ②その他 になります。
この場合理由を具体的に書くことを求めらます。それは会社が書きます。
しかし、会社が書いた 「その他」 の具体的理由が質問者の立場から同意できない場合は、この用紙の2枚目最下欄、⑯離職者本人の判断欄の 「異議有り」 に○で囲みましょう。
この用紙3枚目の最下欄は、全て質問者が自由に書くべき箇所です。会社の意志にとらわれないで、じっくり考え、別紙に下書きを書いて何度も読み返し、それから清書しましょう。この部分は会社に見せる必要はありません。
ぴぃちん様
ご返答ありがとうございます。
1点追加で質問させてください。
> 育児休業は復職を前提としていますが、結果として復職できなかった場合もありますので、賞与が査定期間において休業していないのであれば、賞与も支給規定に従って支給されるものであるかとは考えます。
とご返答いただいております。
勤務先は夏・冬賞与の他に年度末の決算賞与というものがあります。
こちらも仮に会社側が他社員には支給したものの私には育児休業中を理由として支給を拒否した場合は不利益扱いに当たる、という認識で合っていますでしょうか?
(ご相談している賞与と同様、該当年度は勤務しておりました。)
会社規定で詳細が明記されていればいいのですが、「利益創出に貢献した者に対して夏と年末に支給する」と明記されており、それ以上の詳細が書かれていません。
決算賞与については全く何も明記がないのです。
> 勤務先は夏・冬賞与の他に年度末の決算賞与というものがあります。
> こちらも仮に会社側が他社員には支給したものの私には育児休業中を理由として支給を拒否した場合は不利益扱いに当たる、という認識で合っていますでしょうか?
> (ご相談している賞与と同様、該当年度は勤務しておりました。)
育児休業を取得したことで、賞与が支給されないのであれば、不利益扱いに相当するかと思います。
但し、賞与にに於いて「利益創出に貢献した者に対して夏と年末に支給する」と明記されている場合、逆に貢献が乏しい社員には支給しないこともあるかもしれません。その場合には、これまで全社員に賞与が支給されていたのかどうか、そうでないのかどうか、そうでない場合にはその理由はあるのかどうか、も確認が必要なことはあります。
決算賞与に支給規定がないのであれば、そもそもがどのような性質の賞与かはちょっとわかりません…。
> ぴぃちん様
>
> ご返答ありがとうございます。
>
> 1点追加で質問させてください。
>
> > 育児休業は復職を前提としていますが、結果として復職できなかった場合もありますので、賞与が査定期間において休業していないのであれば、賞与も支給規定に従って支給されるものであるかとは考えます。
>
> とご返答いただいております。
> 勤務先は夏・冬賞与の他に年度末の決算賞与というものがあります。
> こちらも仮に会社側が他社員には支給したものの私には育児休業中を理由として支給を拒否した場合は不利益扱いに当たる、という認識で合っていますでしょうか?
> (ご相談している賞与と同様、該当年度は勤務しておりました。)
>
> 会社規定で詳細が明記されていればいいのですが、「利益創出に貢献した者に対して夏と年末に支給する」と明記されており、それ以上の詳細が書かれていません。
> 決算賞与については全く何も明記がないのです。
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