相談の広場
建設業です。
当社では道路工事を行うときに、交通量によって夜間の業務を行うことがよくあります。その時の就業時間は 20:00~翌5:00(休憩60分) をベースにしています。
当社の就業規則では、毎日8:00~17:30(休憩90分)としており、1年間の変形労働時間制をとっています。
そこで、質問なのですが、
現在は、昼間(8:00~17:30)の業務を終え、一定時間休憩(1~2時間程度)を取った後、引き続き夜間の業務についた場合、翌朝帰宅して寝ているため、翌日の出勤として取り扱っており、週40時間に収まっているので時間外手当を支払っていません。(22:00~翌5:00までは深夜割増(0.25)を支払っています)当然翌日は寝ています。
例) 月曜日 8:00~17:30
20:00~ 5:00(休憩1時間) 深夜割増0.25×6時間
↑ を火曜日の出勤分とする
火曜日 自宅で寝ている
水曜日 8:00~17:30
調べてみると、暦日をまたいで連続勤務する場合には、始業時間の属する日の出勤とするようですが、この場合は昼間勤務の延長とみなして割増賃金を支払わないといけないのでしょうか? そうすると、翌日は休みになってしまいまうので困ると思うのですが・・
就業規則には、「始業時間が業務の都合で変更になる」旨のことは書かれていません。どのようにしたら、割増賃金を支払わずに始業時間の変更ができるか教えてください。
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日々の就業開始時刻を8:00と規定していますし、
8:00~17:30と20:00~翌5:00までの労働は同一日の労働を解釈することになりますので、17:30~20:00においては休憩150分として、20:00~の労働については、月曜日における労働になると考えます。
で、火曜日は、労働なしの状況ですね。
同一日での労働開始になるので、別日にはできないと考えます。
労働者が困ることはないと思います。
> 建設業です。
>
> 当社では道路工事を行うときに、交通量によって夜間の業務を行うことがよくあります。その時の就業時間は 20:00~翌5:00(休憩60分) をベースにしています。
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> 当社の就業規則では、毎日8:00~17:30(休憩90分)としており、1年間の変形労働時間制をとっています。
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> そこで、質問なのですが、
>
> 現在は、昼間(8:00~17:30)の業務を終え、一定時間休憩(1~2時間程度)を取った後、引き続き夜間の業務についた場合、翌朝帰宅して寝ているため、翌日の出勤として取り扱っており、週40時間に収まっているので時間外手当を支払っていません。(22:00~翌5:00までは深夜割増(0.25)を支払っています)当然翌日は寝ています。
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> 例) 月曜日 8:00~17:30
> 20:00~ 5:00(休憩1時間) 深夜割増0.25×6時間
> ↑ を火曜日の出勤分とする
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> 火曜日 自宅で寝ている
>
> 水曜日 8:00~17:30
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> 調べてみると、暦日をまたいで連続勤務する場合には、始業時間の属する日の出勤とするようですが、この場合は昼間勤務の延長とみなして割増賃金を支払わないといけないのでしょうか? そうすると、翌日は休みになってしまいまうので困ると思うのですが・・
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> 就業規則には、「始業時間が業務の都合で変更になる」旨のことは書かれていません。どのようにしたら、割増賃金を支払わずに始業時間の変更ができるか教えてください。
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>
>
>
>
どうも、ありがとうございます。
やっぱり、「振り替え」というわけにはいかないようですね。
もし、夜間の業務が始業時間の属する日として考えるなら
月曜日 20:00~5:00
火曜日 8:00~17:00 ※前日の業務から3時間をあける
なら良いのでしょうか?
> 日々の就業開始時刻を8:00と規定していますし、
> 8:00~17:30と20:00~翌5:00までの労働は同一日の労働を解釈することになりますので、17:30~20:00においては休憩150分として、20:00~の労働については、月曜日における労働になると考えます。
> で、火曜日は、労働なしの状況ですね。
> 同一日での労働開始になるので、別日にはできないと考えます。
> 労働者が困ることはないと思います。
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> > 建設業です。
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> > 当社では道路工事を行うときに、交通量によって夜間の業務を行うことがよくあります。その時の就業時間は 20:00~翌5:00(休憩60分) をベースにしています。
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> > 当社の就業規則では、毎日8:00~17:30(休憩90分)としており、1年間の変形労働時間制をとっています。
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> > そこで、質問なのですが、
> >
> > 現在は、昼間(8:00~17:30)の業務を終え、一定時間休憩(1~2時間程度)を取った後、引き続き夜間の業務についた場合、翌朝帰宅して寝ているため、翌日の出勤として取り扱っており、週40時間に収まっているので時間外手当を支払っていません。(22:00~翌5:00までは深夜割増(0.25)を支払っています)当然翌日は寝ています。
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> > 例) 月曜日 8:00~17:30
> > 20:00~ 5:00(休憩1時間) 深夜割増0.25×6時間
> > ↑ を火曜日の出勤分とする
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> > 火曜日 自宅で寝ている
> >
> > 水曜日 8:00~17:30
> >
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> > 調べてみると、暦日をまたいで連続勤務する場合には、始業時間の属する日の出勤とするようですが、この場合は昼間勤務の延長とみなして割増賃金を支払わないといけないのでしょうか? そうすると、翌日は休みになってしまいまうので困ると思うのですが・・
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> > 就業規則には、「始業時間が業務の都合で変更になる」旨のことは書かれていません。どのようにしたら、割増賃金を支払わずに始業時間の変更ができるか教えてください。
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どのような内容で届出されているのかわかりませんが、御社の就業規則及び労使協定の規定において、始業時刻と終業時刻が1年の変形労働時間制であれば規定されているか協定を締結していると思いますので、就業規則の規定や協定に規定されていないのであれば、大きく逸脱するのであれば、そもそもの1年単位の変形労働制を採用することができないのではないかと考えます。
現状を労働局に確認していただくことをおすすめいたします。
> 当社の就業規則では、毎日8:00~17:30(休憩90分)としており、1年間の変形労働時間制をとっています。
> どうも、ありがとうございます。
>
> やっぱり、「振り替え」というわけにはいかないようですね。
> もし、夜間の業務が始業時間の属する日として考えるなら
> 月曜日 20:00~5:00
> 火曜日 8:00~17:00 ※前日の業務から3時間をあける
> なら良いのでしょうか?
>
ご回答、どうもありがとうございます。
1年間の変形労働時間制をとっている場合、始業時間を振り替えたり、休日を振り替えたりすることはできないのでしょうか?
天候に左右されるため、予め時間を設定しておくことは困難な業種です。また、昼夜連続で業務を行った場合に、翌日は当然休んでいるわけですが、年休がない人は欠勤となり、給料を日割りで控除され、また評価にも響いてくるため、社員にとっても振り替えは必ずしも不利益変更ではないと思うのですが・・・。
なお、始業、終業時間は 8:30~17:30で規定しています。就業規則には、始業時間を変更することがある旨の記載がありました。
監督署等にも確認をしてみようと思います。
> どのような内容で届出されているのかわかりませんが、御社の就業規則及び労使協定の規定において、始業時刻と終業時刻が1年の変形労働時間制であれば規定されているか協定を締結していると思いますので、就業規則の規定や協定に規定されていないのであれば、大きく逸脱するのであれば、そもそもの1年単位の変形労働制を採用することができないのではないかと考えます。
> 現状を労働局に確認していただくことをおすすめいたします。
1年単位の変形労働時間制を採用されているのであれば、原則できない、というお返事になると思います。
ゆえに、御社がそのような事情があるのであれば、1年単位の変形労働時間制を採用するべきでなく、通常の労働勤務によるシフトを考えることがよいのではないかと思います。
大阪労働局ホームページ(リンク先:https://goo.gl/54ApkH)より抜粋
Q10.1年単位の変形労働時間制でも休日の振替を行うことはできますか?
A10.
通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制を採用できません
> ご回答、どうもありがとうございます。
>
> 1年間の変形労働時間制をとっている場合、始業時間を振り替えたり、休日を振り替えたりすることはできないのでしょうか?
>
> 天候に左右されるため、予め時間を設定しておくことは困難な業種です。また、昼夜連続で業務を行った場合に、翌日は当然休んでいるわけですが、年休がない人は欠勤となり、給料を日割りで控除され、また評価にも響いてくるため、社員にとっても振り替えは必ずしも不利益変更ではないと思うのですが・・・。
>
> なお、始業、終業時間は 8:30~17:30で規定しています。就業規則には、始業時間を変更することがある旨の記載がありました。
>
> 監督署等にも確認をしてみようと思います。
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