相談の広場
よろしくお願いします。
1年間の変形労働時間制(4月1〜3月31日)
1日の所定労働時間7時間30分
年間休日104日、出勤日数261日
1年間の総労働時間1957.5時間(週平均37時間33分)
残業代は、就業規則で所定労働時間を超えた部分に1.25支給となっています。
上記の条件で、中途入社した社員の週40時間超となる時間と残業代なんですが、入社から3月31日までの暦日数41日、要出勤日数35日の予定で計算すると、
労働時間の限度=41日÷7日×40時間=234時間
実労働時間=35日×7.5時間=263時間
よって、263-234=29時間オーバー
残業代は、29時間分の1.25で正しいでしょうか?
また、実労働日数35日の内、1日だけ19時まで働き、
法内残業30分、法定時間外1時間あった場合は、
どういう計算になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> また、実労働日数35日の内、1日だけ19時まで働き、
> 法内残業30分、法定時間外1時間あった場合は、
> どういう計算になるのでしょうか?
この日は、1時間分の残業代が必要です(A)。
> 労働時間の限度=41日÷7日×40時間=234時間
> 実労働時間=35日×7.5時間=263時間
> よって、263-234=29時間オーバー
> 残業代は、29時間分の1.25で正しいでしょうか?
実労働時間は、34日は所定労働時間として労働していて、1日だけ19時まで働いて30分の法定内時間外労働と1時間の法定外時間外労働をしたのですから、
実労働時間は、34日×7.5時間 + 9時間になるかと思います。264時間。
になるかと思います。
うち、1時間分は(A)にて対応済ですから、精算として割増賃金を支払う時間数は、
264 - 234 - 1
29時間になります(B)。
あわせれば、割増賃金が必要となるのは、
(A)+(B) = 30時間
になります。
ただ、この計算において、
1日の法定外時間外労働は、1時間と提示されていますが、
1週間の法定外時間外労働があったのか、なかったのか提示されておりません。
1週間において、法定外時間外労働が生じていないのであれば、上記になるかと思います。
> よろしくお願いします。
>
> 1年間の変形労働時間制(4月1〜3月31日)
> 1日の所定労働時間7時間30分
> 年間休日104日、出勤日数261日
> 1年間の総労働時間1957.5時間(週平均37時間33分)
> 残業代は、就業規則で所定労働時間を超えた部分に1.25支給となっています。
>
> 上記の条件で、中途入社した社員の週40時間超となる時間と残業代なんですが、入社から3月31日までの暦日数41日、要出勤日数35日の予定で計算すると、
>
> 労働時間の限度=41日÷7日×40時間=234時間
> 実労働時間=35日×7.5時間=263時間
> よって、263-234=29時間オーバー
> 残業代は、29時間分の1.25で正しいでしょうか?
>
> また、実労働日数35日の内、1日だけ19時まで働き、
> 法内残業30分、法定時間外1時間あった場合は、
> どういう計算になるのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
1年単位の変形労働時間制においても、割増賃金の支払は、
①
1日おいては、労使協定で8時間を超える日においてはそれを超えたその時間数、それ以外の日においては8時間を超えた時間数
②
1週間においては、1週40時間を超える週に於いてはそれを超えた時間数、それ以外の週においては1週40時間を超えた時間数(但し①で時間外労働とした時間数を除く)
になります。
中途採用の場合においては、
割増賃金を必要とする時間数は、①と②は支払うものとして、中途採用の場合には、採用後の期間においての計算は、
(実労働時間の時間数) - {(実労働の期間の暦日数÷7)×40時間} - {上記①と②の時間数を除く}
になります。①と②を除くのは、すでに時間外労働としてカウントされているためです。
この計算方法は、中途であっても、中途でなくても、1日及び1週間においての時間外労働は必ず計算して、割増賃金が生じるときには支払わねばなりません。
これまで、1日毎の計算をしていない、1週間毎の計算をしていないのであれば、御社において、時間外労働を正しく賃金を支払っていなかった可能性があると考えます。
> ぴぃちんさん
>
> ありがとうございます。
>
> > ただ、この計算において、
> > 1日の法定外時間外労働は、1時間と提示されていますが、
> > 1週間の法定外時間外労働があったのか、なかったのか提示されておりません。
> >
> > 1週間において、法定外時間外労働が生じていないのであれば、上記になるかと思います。
>
> 日曜日が休日で週6日だと、6×7.5=45になりますので、
> 41日÷7日×5時間= 29時間プラスになるのでしょうか?
> 1年間の期間だと年平均で40時間を超えなければ残業代は支払わなくても良いと認識していますが、中途だとそうはいかないのでしょうか?
>
ぴぃちん さん
ありがとうございます。
> 中途採用の場合においては、
> 割増賃金を必要とする時間数は、①と②は支払うものとして、中途採用の場合には、採用後の期間においての計算は、
>
> (実労働時間の時間数) - {(実労働の期間の暦日数÷7)×40時間} - {上記①と②の時間数を除く}
>
> になります。①と②を除くのは、すでに時間外労働としてカウントされているためです。
「中途採用の場合は採用後の期間で計算する」については理解しましたが、既存の協定は適用できないということでしょうか?
> この計算方法は、中途であっても、中途でなくても、1日及び1週間においての時間外労働は必ず計算して、割増賃金が生じるときには支払わねばなりません。
>
> これまで、1日毎の計算をしていない、1週間毎の計算をしていないのであれば、御社において、時間外労働を正しく賃金を支払っていなかった可能性があると考えます。
①については、7.5時間を超える部分を払っているのですが、②については支払っていません。
ただ、②については、労使協定で定めた時間を超えた部分なのではないでしょうか?
例えば、協定書の労働時間が最も長い週の労働時間数が45時間であれば、46.5時間労働した場合は法内0.5時間、法定外1時間になり、
①で法定外1時間分を払っているので相殺されるのではないでしょうか?
週6日で45時間を超えれば①で支払っているので必ず相殺されることにはならないでしょうか?
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