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月給制の社員の退職

最終更新日:2018年03月19日 09:47

弊社は正社員は月給制なのですが、給与の締日と支払は15日締月末支払いです。
社員が2月末で退職しまして、給与の支払いは基本給職能給交通費など半分の支給と認識していますが、月給制となると全額支給しないといけないのでしょうか?

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Re: 月給制の社員の退職

著者ぴぃちんさん

2018年03月19日 11:30

完全月給制であれば、そもそも退職日が15日になるかと思いますので、期中の退職であるのであれば欠勤控除の規定のある月給制であるのかと推測します。但し、完全月給制であり、御社が2月末日以降の勤務を免除していた場合には、賃金の全額の支払いが必要です。

欠勤控除のある月給制であれば、御社の規定するところの欠勤控除通勤手当の支給規定に基づくところによる、締め日までを退職後欠勤したものとして賃金を控除して計算することになるかと思います。
2月末日退職する場合の基本給、手当、交通費はどのように支給するのか、については、会社ごとに規定が異なります。交通費については、日割りせずという会社もあります。
御社の規定に従って支給することになろうかと思います。



> 弊社は正社員は月給制なのですが、給与の締日と支払は15日締月末支払いです。
> 社員が2月末で退職しまして、給与の支払いは基本給職能給交通費など半分の支給と認識していますが、月給制となると全額支給しないといけないのでしょうか?

Re: 月給制の社員の退職

著者村の平民さん

2018年03月19日 17:17

① まず貴社の就業規則と、当該労働者との雇用契約の定めに従います。

② その定めが無い場合は、前例に従うほか無いでしょう。自信のなさそうな質問文から推察すると、なにも基準とすべきものがないようです。
 この際、就業規則の見直しをお勧めします。

③ 基準が無いのであれば、「月給制」 との言葉に拠らざるを得ません。
 当該労働者は、自己に有利な方を主張するでしょうから、従前通り、「月給」 の支払を求める可能性があります。これに合理的な反論ができなければ、今回はそれを認めざるを得ないでしょう。つまり、「全額支給」 です。
 会社が日割り計算を強行すれば、争いになる恐れがあります。裁判になったら敗訴する可能性もあり、厄介です。

④ 就業規則において、雇い入れ日または離職日が賃金締め切り期間の中途で有る場合は、その締め切り期間に就業すべき日数に占めるところの、その締め切り期間に実際就業した日数 (年次有給休暇日数を含む) を、その締め切り期間に就業すべき日数で除して得た割合を、月額で決めた賃金総額に乗じて、実際支払額を求めてはいかがでしょうか。
 簡単に意味を言えば、就業日数割合で支給するということになります。

⑤ この方法であれば、年末年始や夏期休暇などで就業すべき日数が平月より大きく異なる場合も、出勤義務日数に対する出勤日数になるので、公平だと思います。

⑥ これは月給者が欠勤した場合も同様に採用できる方法です。

⑦ このような 「日給月給」 とか 「月給日給」 と言い表されている 「不就業控除型月給」 とでも言える賃金支払い形態と、役員や高位の労働者にみられる 「完全月給制」 の別を、就業規則や、各労働者雇用契約賃金辞令) で明記しておかなければ紛争の種になります。

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