相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

内定通知後、雇用契約更新無しの等の対応

著者 BlackBerry さん

最終更新日:2018年03月21日 23:48

中小の会社を経営しています。
ある人材に採用通知を出し、この4月から正社員として雇用予定でした。
その前の有給休暇期間に勤務を開始したいとの希望が本人よりあり3月より週2日程度、非常勤で勤務を開始していましたが、勤務中に「~~は出来ますか?」との質問に、「出来るには出来ますが…」や指示した職務も「ちょっと考えさせて下さい。」等の言動が聞かれた事、真剣に聞かなければならない話を鼻で笑うような対応をする等が度々見受けられ、加えて出勤2日目に車のローンや親の入院費、奨学金の返済が滞っており、会社からお金を貸して欲しいとの申し出があった事等により信頼出来る人材とは考えられず、4月から正社員で勤務してもらう事は難しいと考えています。

3月末迄の1か月間の非常勤の雇用条件通知書は配布しています。
出来れば3月末で契約終了とし4月からの新たな雇用契約は結ばない方向性にしたいのですが、難しいでしょうか?
又は正社員雇用ではなく、現在の非常勤雇用の継続等に出来ないでしょうか。
ここは予定通り正社員雇用試用期間で結論を出す方がトラブルを産まないでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 内定通知後、雇用契約更新無しの等の対応

著者村の平民さん

2018年03月22日 01:11

① 既に交付した「雇用条件通知書」には、雇用期間の定めはどうなっていますか。

② 本音のところは、非常勤であれば雇用を継続したいのか、すぐにでも辞めさせたいのか、それが不明確です。 

Re: 内定通知後、雇用契約更新無しの等の対応

著者村の長老さん

2018年03月22日 07:54

既に4月以降の正社員採用内定通知はされているようです。従って雇用契約は正に成立していると考えてよさそうです。

しかしそれ以前の臨時雇用状況にて不適との判断により、正社員契約は解除したいとのことですね。

契約解除するには合理的な理由と適正な手続きが必要です。まずは就業規則解雇規定を確認してください。次にその規定項目に、今回の件が該当するか検討してください。更にその解雇項目を知った上で採用したのか、採用時には知り得なかったことなのか確認しましょう。

後者であれば解雇の合理性がある可能性があります。

Re: 内定通知後、雇用契約更新無しの等の対応

著者ぴぃちんさん

2018年03月22日 08:20

私見です。

・内定の通知をだした。
・その前に、本人の申出により週2日非常勤で労務している。
という状況かと思います。

非常勤で1か月契約の3月の部分については、期間の終了をもって契約を更新しないことに問題はありませんが、引き続き4月にフルタイムで採用予定であれば、4月からの契約条件が記載されていませんかね。
もし記載されておらず、更新せず終了とするのであれば、非常勤契約はそこで終了になるかと思います。

4月~については、内定通知の内容によって労働契約になるかと考えます。

4月からの採用を取り消したい、とするのであれば、4月からの内定通知をだしているのであれば、また、フルタイムでの労働契約になっているのであれば、基本的には、その解除はとても難しい、になります。
会社が著しい損失をだして雇用する余力がなくなったとか、提出された履歴書の記載において重要な部分に虚偽が記載されていたとか、でないと採用取り消しは実際には難しいでしょうね。

非常勤での契約を継続したい、と会社がするのであれば、本人と相談することはできますが、前職を退職する状況ですので、フルタイムの契約を破棄して、週2日の非常勤で納得してもらえるかどうかは、本人次第でしょう。拒否された場合は、内定の条件で4月から勤務してもらうことになろうかと考えます。

> 正社員雇用試用期間
本人の能力を判断し難しいと判断し解雇する場合でも、試用期間が14日であれば判断期間が短すぎて会社が指導や研修を十分に行っていない状況であれば、解雇は無効になる可能性がある、と考えます。

印象ですが、前職はどのような理由で退職されたのでしょうか。
推測ですが、現在の有期雇用契約期間もしくは正社員として採用後すぐ、の解雇であれば、いずれの場合も、円満な方法はなさそうと思われます。



> 中小の会社を経営しています。
> ある人材に採用通知を出し、この4月から正社員として雇用予定でした。
> その前の有給休暇期間に勤務を開始したいとの希望が本人よりあり3月より週2日程度、非常勤で勤務を開始していましたが、勤務中に「~~は出来ますか?」との質問に、「出来るには出来ますが…」や指示した職務も「ちょっと考えさせて下さい。」等の言動が聞かれた事、真剣に聞かなければならない話を鼻で笑うような対応をする等が度々見受けられ、加えて出勤2日目に車のローンや親の入院費、奨学金の返済が滞っており、会社からお金を貸して欲しいとの申し出があった事等により信頼出来る人材とは考えられず、4月から正社員で勤務してもらう事は難しいと考えています。
>
> 3月末迄の1か月間の非常勤の雇用条件通知書は配布しています。
> 出来れば3月末で契約終了とし4月からの新たな雇用契約は結ばない方向性にしたいのですが、難しいでしょうか?
> 又は正社員雇用ではなく、現在の非常勤雇用の継続等に出来ないでしょうか。
> ここは予定通り正社員雇用試用期間で結論を出す方がトラブルを産まないでしょうか。

Re: 内定通知後、雇用契約更新無しの等の対応

著者macmacmacさん

2018年03月22日 13:28

他の方も書いておられますが、始期付労働契約がすでに成立しているので4月から正社員で契約し、試用期間内に本人の言動を見極めてから本採用を拒否するしかないですね。

ご相談にも書いておられますが
『「勤務中に「~~は出来ますか?」との質問に、「出来るには出来ますが…」や指示した職務も「ちょっと考えさせて下さい。」等の言動が聞かれた事、真剣に聞かなければならない話を鼻で笑うような対応をする等が度々見受けられ、加えて出勤2日目に車のローンや親の入院費、奨学金の返済が滞っており、会社からお金を貸して欲しいとの申し出があった事等により信頼出来る人材とは考えられず」』

旨をできるだけ、日時やシチュエーション等を思いだして紙に記録する。法時期に本人にぶつけるしかないです。手がかかりますが、社長自ら最低3回の指導と面談、記録をすることです。

・本人と4月1日に正式採用時に面談をし、上記の記録を元に、改善事項や指導事項を記載した用紙を見せて、教育指導し、本人に確認を取る。
・1から2週間後再度効果測定を行い、改善の見込みがなければ再度指導し、3回目の面談(1か月か2か月以内)で改善が見られなければ、本採用拒否ですね。

但し、
3月の臨時雇用の期間も試用期間に含める。
就業規則上の解雇事由を確認してからです。

がいいと思います。


1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP