相談の広場
お世話になっております。
過去の質問で、今回のケースに似た内容の問題が見当たらなかったので投稿させて頂きました。
現在、某大手の派遣会社の技術職として在籍しております。
技術職ですので、実際にお客様(派遣先)へ出向いて就業します。
最初の1社目は実家から通勤出来る派遣先での就業でした。
そちらの契約期間が終了して、2社目以降は実家からの通勤が出来ないため、会社が用意した社宅(借り上げのアパート)から派遣先へ出勤する状態が続きました。
両親の年齢から来る体調や一部痴呆などの懸念から、昨年(平成29年)の10月1日付けで、退職願を担当営業へ提出しました。
その時は、派遣先との契約が残っていました。
派遣先にも迷惑がかからない様、業務引継が滞りなく行えるベストな期日での解約をした後、退職する旨の内容で退職願を出しました。
しかし、担当営業は退職願の内容や、どうして退職願を出すに至った経緯の確認無く、また、退職願の取り消しも確認せず、今年(平成30年)1月末で派遣先を引き上げられるようにしましょう。との話しでまとまりました。(退職願を出した時は)
しかし、実際には1月はおろか2月になっても、派遣先との解約手続きの話しは行われませんでした。
しびれを切らして、派遣先を3月20日(派遣先の月締め)で終了して、3月末で退職との連絡をしました。
それでやっと、派遣先に対しアクションを取って貰え、3月20日付けで派遣先での業務を終了することが出来ました。
しかし、派遣元での退職処理は一向に進まず、4月中は実家から通える範囲での営業をかけるが、それで目処が立たなければ今の営業所管轄で次の派遣先に行って貰うという話しが挙がって退職の話しと、実家に戻る話しがうやむやにされていますし、。
この場合、会社に対して再度10月1日付けの退職願を提出した方が良いのでしょうか。(または同日付を退職届に変更して)
また、この場合の派遣元の法的対応は合法なのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
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① 派遣社員と派遣先の間には雇用関係はありません。従って次のことは派遣先はできないのです。
⑴ 選考して受け入れを決定すること
⑵ 就業場所の異動を命じること
⑶ 昇給等、賃金を決定すること
⑷ 契約の更新、終了の意思確認を行うこと
② ①のことを逆の方から言えば、派遣元がこれらをする責任があるのです。
言い替えれば、人事権は派遣元にだけあるのです。従って、雇い入れ・解雇・退職などは派遣元と派遣労働者の間だけの問題です。
③ やや無責任な言い方になりますが、派遣先と派遣契約が残っていても、それは派遣元が後任を宛がう責任があるだけのことで、派遣労働者は退職する正当な理由があればさっさと退職できます。
④ 例えば、契約期間前の退職は、原則として不可能です。しかし、そうであっても正当な理由があれば契約期間前でも退職できます。
⑤ 如何しても納得できないのであれば、労働局に申告しましょう。派遣営業ができなくなる危険があるので、派遣元はさっさと質問者の意に沿うと思います。
> ① 派遣社員と派遣先の間には雇用関係はありません。従って次のことは派遣先はできないのです。
> ⑴ 選考して受け入れを決定すること
> ⑵ 就業場所の異動を命じること
> ⑶ 昇給等、賃金を決定すること
> ⑷ 契約の更新、終了の意思確認を行うこと
>
> ② ①のことを逆の方から言えば、派遣元がこれらをする責任があるのです。
> 言い替えれば、人事権は派遣元にだけあるのです。従って、雇い入れ・解雇・退職などは派遣元と派遣労働者の間だけの問題です。
>
> ③ やや無責任な言い方になりますが、派遣先と派遣契約が残っていても、それは派遣元が後任を宛がう責任があるだけのことで、派遣労働者は退職する正当な理由があればさっさと退職できます。
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> ④ 例えば、契約期間前の退職は、原則として不可能です。しかし、そうであっても正当な理由があれば契約期間前でも退職できます。
>
> ⑤ 如何しても納得できないのであれば、労働局に申告しましょう。派遣営業ができなくなる危険があるので、派遣元はさっさと質問者の意に沿うと思います。
>
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
先の 村の平民 さん 回答の通りなのですが、読んで理解出来ませんか?
ただ④は、正しく補足すると
4: 例えば、『雇用』契約期間前の退職は、原則として不可です。しかし、そうであっても正当な(というよりやむを得ない)理由があれば『雇用』契約期間前でも退職できます。
無期契約なのですから、4はあてはまりません。また③は正しく補足すると、
3: 派遣先と派遣契約が残っていても、それは派遣元が後任を宛がう責任があるだけのことで、『無期雇用の』派遣労働者は退職する正当な理由『なくとも』さっさと退職できます。
ですので、就業規則が1か月後とうたっているなら、明日にでも「一身上の都合により5月3日付をもって退職する」との退職届をだす。そして年休が十分残っているなら行使して全休されることです。
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