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労務管理

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残業等の勤怠管理について(不利益変更?)

著者 ねねすけ さん

最終更新日:2018年04月26日 17:14

年間変形労働制の下でパートとしての勤務です。
契約労働時間は7時間です。
給与明細には毎月以下のように勤怠について記載されます。

とある月(暦日数31日の月)は
出勤日数23日、公休日数8日、総労働時間231時間10分、所定内時間161時間、所定外時間11時間30分、時間外時間58時間40分

またとある月の明細には
出勤日数8日、有給休暇取得日数15日、公休日数8日、総労働時間177時間30分、所定内時間161時間、所定外時間11時間30分、時間外時間5時間

これらかわかる所定時間は契約時間の7時間×出勤日数が所定時間、所定時間+所定外時間を足した時間が所定勤務時間であると思います。

計算上は所定勤務時間が7時間30分になる勘定で、それを超えた時間が時間外として割増が支払われていると判断しています。

それが今年に入ってから、1月分の明細には
出勤日数22日、有給休暇取得日数2日、公休日数7日、総労働時間236時間34分、所定内時間177時間、時間外時間59時間34分

2月分の明細には
出勤日数19日、有給休暇取得日数2日、公休日数7日、総労働時間193時間58分、所定内時間157時間、時間外時間36時間49分

3月分の明細には
出勤日数22日、有給休暇取得日数1日、公休日数8日、総労働時間220時間1分、所定内時間177時間、時間外時間59時間34分
会社の説明ではシステム表示が変わった。所定時間を超え8時間を超えた時間が割増対象だと。
これって一方的な不利益変更ではないでしょうか?
また2月の勤怠内容には非常に強い違和感を覚えるのですが、何か改ざんされていませんか?
分かりにくくてすみません。
アドバイスをお願いします。

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Re: 残業等の勤怠管理について(不利益変更?)

著者村の平民さん

2018年04月26日 19:03

① 「システム表示が変わった。」のであっても、法に違反することは許されません。
 法に違反しないことの説明を求めましょう。

② 「所定時間を超え8時間を超えた時間が割増対象」 との文脈が判然としません。
 東京労働局がWebに 「1年単位の変形労働時間制」 について説明していますから、それを読んで下さい。
 
③ 前記②によれば、1日8時間を超えた部分が残業割増賃金になるとも読み取れます。

④ しかし、従来7時間を超えた部分を割増対象にしていたのであれば、労働条件切り下げです。一方的切り下げは労働契約法においては認められません。

Re: 残業等の勤怠管理について(不利益変更?)

著者ねねすけさん

2018年04月26日 19:11

アドバイスありがとうございます。
②については、所定時間が7時間の場合、もう一時間働いて就業時間が8時間を超えた時間について割増を支払うという意味です。

Re: 残業等の勤怠管理について(不利益変更?)

著者ぴぃちんさん

2018年04月26日 23:47

年間変形労働時間制とありますが、1年単位の変形労働時間制ですか? 1か月単位の変形労働時間制ですか?
記載されている今年の分が暦日数からの月単位であれば、1か月単位の可能性があるかなと思ったのですが…。

1日の所定労働時間が7時間ということであれば、法定の割増賃金が必要になるのは、1日8時間もしくは労使協定で定めたその日の所定労働時間を超えた場合に必要になります。

タイムカードを確認しないとわかりませんが、昨年までは1日7時間を超える場合に、所定外労働時間として、1日7時間30分を超える場合に時間外労働時間としてカウントされているようです。

今年においては、1月3月の月の所定労働時間が177時間、2月の月の所定労働時間が157時間になっているようにみえます。 これが、1年単位の変形労働時間制にもとづいているのか、1か月単位の変形労働時間制にもとづいているのか、よくわかりません。

1日の所定労働時間が7時間として、7時間を超えて8時間までの労働に対しての賃金は、法定では割増賃金は必要ありませんが、御社の就業規則や給与規定により割増賃金を支払うとしている場合には支払われます。
その記載がないのであれば、そもそもがこれまでの賃金計算が誤っていた可能性もありますので、就業規則における、所定労働時間を超えた場合の賃金の支払方法を確認が必要であると思います。

また、雇用契約が1か月単位の変形労働時間制なのか、1年単位の変形労働時間制なのか、確認も必要か思います。



> 年間変形労働制の下でパートとしての勤務です。
> 契約労働時間は7時間です。
> 給与明細には毎月以下のように勤怠について記載されます。
>
> とある月(暦日数31日の月)は
> 出勤日数23日、公休日数8日、総労働時間231時間10分、所定内時間161時間、所定外時間11時間30分、時間外時間58時間40分
>
> またとある月の明細には
> 出勤日数8日、有給休暇取得日数15日、公休日数8日、総労働時間177時間30分、所定内時間161時間、所定外時間11時間30分、時間外時間5時間
>
> これらかわかる所定時間は契約時間の7時間×出勤日数が所定時間、所定時間+所定外時間を足した時間が所定勤務時間であると思います。
>
> 計算上は所定勤務時間が7時間30分になる勘定で、それを超えた時間が時間外として割増が支払われていると判断しています。
>
> それが今年に入ってから、1月分の明細には
> 出勤日数22日、有給休暇取得日数2日、公休日数7日、総労働時間236時間34分、所定内時間177時間、時間外時間59時間34分
>
> 2月分の明細には
> 出勤日数19日、有給休暇取得日数2日、公休日数7日、総労働時間193時間58分、所定内時間157時間、時間外時間36時間49分
>
> 3月分の明細には
> 出勤日数22日、有給休暇取得日数1日、公休日数8日、総労働時間220時間1分、所定内時間177時間、時間外時間59時間34分
> 会社の説明ではシステム表示が変わった。所定時間を超え8時間を超えた時間が割増対象だと。
> これって一方的な不利益変更ではないでしょうか?
> また2月の勤怠内容には非常に強い違和感を覚えるのですが、何か改ざんされていませんか?
> 分かりにくくてすみません。
> アドバイスをお願いします。
>

Re: 残業等の勤怠管理について(不利益変更?)

著者村の長老さん

2018年04月27日 07:35

いつも思うのですが、質問者に適切な回答をするためには、まず質問者と回答者の土俵を同じにしなければ無意味な回答となります。このため回答者は、不足している情報や文言について、質問者に予め確認や確定をした上での回答となります。

今回の質問についても、一般とは違った扱いになっている部分があります。
一般では「総労働時間所定労働時間+所定外労働時間法定内時間外+時間外)」という構図です。しかし質問者さんの会社ではどうやらそうではない扱いのようです。ひょっとすると文言の使い方が独自なのかもしれません。

元も戻って、これらのことを踏まえて「同じ土俵」にするのはもう少し時間が掛かりそうです。回答にもならない私の意見でした。

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