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労務管理

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週休1日から週休2日に変更について

著者 ちゅうたとピアノ さん

最終更新日:2018年05月18日 16:44

今まで週休1日で1日10時間労働(拘束11時間)で働いていましたが、正規の残業手当が支払われていないため請求をされた場合、年間1000万円の残業代になるため、今後週休2日制にして1日の所定労働時間8時間はそのままにして残業1時間(拘束10時間)にするということを雇用主から提案されました。それは雇用されるものにとっては給料が今まで以上に減らされるという危惧があります。会社は勤務日数を減らすのだから単純に総額で現状の6分の5でという意向をもっているようですが、法的には問題ないのでしょうか。16%以上下がることを容認できる社員もいないとおもわれますが、そう提案されたら2年分の残業代を請求するつもりです。

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Re: 週休1日から週休2日に変更について

著者村の平民さん

2018年05月18日 18:39

① 従来の実際労働時間に対する賃金を正しく支払っていたか、否かの評価を後回しにします。

② 新しい賃金制度では、実質的に年間賃金総額が減少するようです。しかし、労働基準法を遵守する結果であれば、それはやむを得ない合理的変更と言えます。

③ 労働基準法はご承知のように、各日の労働時間は8時間以内、各週の労働時間は40時間以内と規定しています。各日において8時間以内であっても週の労働時間が40時間を超える場合はその超えた時間に対していわゆる残業代支払い義務があります。
 残業代を支払えば免罪になるのでは無く、残業させる前に法的に有効な36協定 (その詳細は略す) を労基署に提出しなければ違法です。

④ 前記③のことを会社が正しく実行すれば、それを労働者が阻止すべき理由はありません。
 年間賃金が減ることと、法を守ることは、この限りにおいては別の問題です。年間賃金を引き上げることは、労使交渉~ストライキによって獲得すべきことです。

⑤ 質問文最後に 「そう提案されたら2年分の残業代を請求するつもりです。」 と有りますが、これは順序が間違っています。その提案をされようと、されまいと、それとは無関係に過去の残業代を堂々と請求すべきです。
 もし、請求に躊躇いがあるならば、本当は残業をしていなかった、遊び半分だったと自白するようなものです。

⑥ 従来、週6日×10時間=60時間の労働だったものを、今後は週5日×9時間=45時間。つまり週労働時間を15時間 (4分の1) も減少させるのは、人員増加しないでは容易に実現できることではありません。
 それを実現できると経営者が本気で考えているのは、従来の残業が遊び半分だと知っているからだと思えます。

⑦ 前記⑤と⑥の悪口に腹が立ったら、経営者にすぐさま過去の残業代を請求しましょう。恐らく質問者はできないのでしょう。お気の毒だと思います。

Re: 週休1日から週休2日に変更について

著者ぴぃちんさん

2018年05月18日 19:25

「週休1日で1日10時間労働」とありますが、それは、通年なのでしょうか。
1周間の労働時間が、毎週60時間ということでしょうか。
それであれば、そもそも月の残業時間は80時間以上になります。年間の残業時間を考えれば、特別条項の規定があっても三六協定に違反していませんかね。

なので、もし1日10時間労働、週6日労働であるのが、通年であれば、そもそもその労働形態が労働基準法に違反しているように思えます。
残業代を支払えば、何百時間も労働してもよい、にはなりません。

なお、これまで実際に時間外労働を行っていたことに対して賃金が支払われていないのであれば、それは請求するべきであり、今後の契約によらず、になります。



> 今まで週休1日で1日10時間労働(拘束11時間)で働いていましたが、正規の残業手当が支払われていないため請求をされた場合、年間1000万円の残業代になるため、今後週休2日制にして1日の所定労働時間8時間はそのままにして残業1時間(拘束10時間)にするということを雇用主から提案されました。それは雇用されるものにとっては給料が今まで以上に減らされるという危惧があります。会社は勤務日数を減らすのだから単純に総額で現状の6分の5でという意向をもっているようですが、法的には問題ないのでしょうか。16%以上下がることを容認できる社員もいないとおもわれますが、そう提案されたら2年分の残業代を請求するつもりです。

Re: 週休1日から週休2日に変更について

著者村の長老さん

2018年05月19日 10:29

まずこれまでの経営者の基本的な考えが誤っていたと言えます。

そもそも残業を含んだ労働時間を、所定の労働時間とはできません。例えば1日8時間までが法規定の労働時間の上限です。36協定上はクリアしたとしても、毎日1時間の残業を加えた9時間労働とすることはできません。つまり残業はあくまでやむを得ない臨時の労働であって、最初からそれを見込んだ労働時間とすることはできません。

ということで、これまでの1日10時間、週6日勤務自体が問題ありなんです。今後については、法違反を是正するため1日8時間であれば週40時間事業場であれば5日しか働かせられないことになります。

ちゅうたとピアノさんも、その違反状態の勤務体制を元に、正しい法で許された勤務時間にされ賃金総額が減ったからといって損賠を求められるものではありません。違反状態の中で働いてこられたため、何が常識なのか迷われているのだと思いますが、今一度適法な状態をベースに今後を会社と話し合うことが重要と思います。

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