相談の広場
人事担当をしています。
会社に、ある個人事業主とその従業員が入社してきました。
その際、社会保険や雇用保険の手続きはどうなるのでしょうか。
どうもうちの会社がメインの働きとなるようです。
(個人事業と並行して働く)
もともと加入していた雇用保険や社保(あるいは国保)は喪失して、普通に当社で加入させれば問題ないのでしょうか。
解りにくい文面で申し訳ないですが
何をすべきかも曖昧なので、ご意見いただければと思います。
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> 人事担当をしています。
>
> 会社に、ある個人事業主とその従業員が入社してきました。
> その際、社会保険や雇用保険の手続きはどうなるのでしょうか。
>
> どうもうちの会社がメインの働きとなるようです。
> (個人事業と並行して働く)
> もともと加入していた雇用保険や社保(あるいは国保)は喪失して、普通に当社で加入させれば問題ないのでしょうか。
>
> 解りにくい文面で申し訳ないですが
> 何をすべきかも曖昧なので、ご意見いただければと思います。
>
個人事業主を雇用することはできませんよ。。。
御社で労働者として働いてもらうのであれば、前職の職種、職業、役職を問わず、従業員でしょう。。
迷うことなく、通常の従業員としての手続きをするだけだと思いますが。。。
メインとなる仕事が御社。。
個人事業として御社の仕事を請け負う?
となると、外注や、下請け先との関係のままだと思いますが。。。
雇用と、下請けとでは全く違いますよ。。
しっかりと労働条件を確認しましょう。
単に社会保険に加入されせればよいというものではありません。
雇用するのか(従業員として給与を払い、御社の仕事を行ってもらう)、
仕事の依頼量(下請け業務として請負料:外注費を払う)を増やすだけなのか。。。で対応も異なるでしょう
>
① 質問文の 「個人事業と並行して働く」 の意味が判然としません。
② その個人事業 (「A事業」と仮称) は、mai子様の勤務先 (「B社」と仮称) の事業とどんな関係になるのですか。
次の③なのか、そうではなくて④なのか、そのいずれであるかによって回答は異なります。
③ 例えば、その従業員はA事業を実行し、その損益はB社と無関係になるのですか。言い替えれば、A事業を副業とすることをB社が認めるのですか。
④ そうではなく A事業をB社の事業の一部として実行し、その権利義務・損益はすべてB社に帰属するのですか。
⑤ 前記③になるのであれば、その従業員のB社における労働時間の多少によって雇用保険被保険者資格は異なります。週20時間未満の場合は雇用保険被保険者になれません。
A事業を実行中に業務災害に遭った場合は、労災保険の給付は受けられません。A事業のための通勤途中も同様です。
社会 (健康・厚生年金) 保険は、B社の勤務日時が他の労働者の4分の3以上であれば、B社の社会保険被保険者になります。それ未満であれば、国保に入るのが原則です。
⑥ B社で雇用保険被保険者になったとしても、A事業を平行する ( ③ ) のであれば、将来B事業を離職しても失業したと言えないので、雇用保険の受給はできないでしょう。
⑦ 前記④になるのであれば、通常の労働者として全ての公的保険対象になります。
⑧ B社の通常の労働者としての各公的保険の資格取得手続は、事務的には可能だと思いますが、前記③の場合は、その後に処理困難な各種問題が起きると思われるのでお勧めできません。
ある個人事業主とありますが、その個人事業主の業態や規模はどのようになっているのでしょうか。
その個人事業主の事業もおこないつつ、御社でも働くということでしょうか。
御社における雇用契約はどのようになるのか、でも判断は異なってくるかと思います。
もともとの個人事業主の所は、従業員は社会保険に加入しているのでしょうか。加入しているのであれば、それぞれの勤め先において加入要件を満たしているのかを確認することになります。
個人事業主は社会保険には加入できませんから、御社での労働契約が社会保険の加入要件を満たしているのであれば、御社で社会保険に加入することになります。
雇用保険については、従業員がともに週20時間以上の要件を満たしているのであれば、収入が多い方での加入になります。
個人事業主は雇用保険には加入できませんから、御社での待遇が役員でなく従業員としての採用であれば、雇用保険の加入要件を見対しているときには雇用保険の加入が必要になるでしょう。
労働条件により判断が必要になります。
なお、時間外労働については、個人事業主の従業員については、個人事業主のところでの労働時間と、御社での労働時間を通算して、時間外労働の割増賃金を判断する必要があります。
ご質問の内容では、労働条件等が不明なため、採用される方ごとに判断していただくことが望ましいかと思います。
> 人事担当をしています。
>
> 会社に、ある個人事業主とその従業員が入社してきました。
> その際、社会保険や雇用保険の手続きはどうなるのでしょうか。
>
> どうもうちの会社がメインの働きとなるようです。
> (個人事業と並行して働く)
> もともと加入していた雇用保険や社保(あるいは国保)は喪失して、普通に当社で加入させれば問題ないのでしょうか。
>
> 解りにくい文面で申し訳ないですが
> 何をすべきかも曖昧なので、ご意見いただければと思います。
> 個人事業主を雇用することはできませんよ。。。
>
> 御社で労働者として働いてもらうのであれば、前職の職種、職業、役職を問わず、従業員でしょう。。
> 迷うことなく、通常の従業員としての手続きをするだけだと思いますが。。。
>
> メインとなる仕事が御社。。
> 個人事業として御社の仕事を請け負う?
> となると、外注や、下請け先との関係のままだと思いますが。。。
>
> 雇用と、下請けとでは全く違いますよ。。
> しっかりと労働条件を確認しましょう。
> 単に社会保険に加入されせればよいというものではありません。
> 雇用するのか(従業員として給与を払い、御社の仕事を行ってもらう)、
> 仕事の依頼量(下請け業務として請負料:外注費を払う)を増やすだけなのか。。。で対応も異なるでしょう
>
>
> >
回答ありがとうございます。
本人となかなか連絡が取れず、情報が少ない状況ですが
もう一度、確認してみたいと思います。
自分も勉強します。
> ① 質問文の 「個人事業と並行して働く」 の意味が判然としません。
>
> ② その個人事業 (「A事業」と仮称) は、mai子様の勤務先 (「B社」と仮称) の事業とどんな関係になるのですか。
> 次の③なのか、そうではなくて④なのか、そのいずれであるかによって回答は異なります。
>
> ③ 例えば、その従業員はA事業を実行し、その損益はB社と無関係になるのですか。言い替えれば、A事業を副業とすることをB社が認めるのですか。
>
> ④ そうではなく A事業をB社の事業の一部として実行し、その権利義務・損益はすべてB社に帰属するのですか。
>
> ⑤ 前記③になるのであれば、その従業員のB社における労働時間の多少によって雇用保険被保険者資格は異なります。週20時間未満の場合は雇用保険被保険者になれません。
> A事業を実行中に業務災害に遭った場合は、労災保険の給付は受けられません。A事業のための通勤途中も同様です。
> 社会 (健康・厚生年金) 保険は、B社の勤務日時が他の労働者の4分の3以上であれば、B社の社会保険被保険者になります。それ未満であれば、国保に入るのが原則です。
>
> ⑥ B社で雇用保険被保険者になったとしても、A事業を平行する ( ③ ) のであれば、将来B事業を離職しても失業したと言えないので、雇用保険の受給はできないでしょう。
>
> ⑦ 前記④になるのであれば、通常の労働者として全ての公的保険対象になります。
>
> ⑧ B社の通常の労働者としての各公的保険の資格取得手続は、事務的には可能だと思いますが、前記③の場合は、その後に処理困難な各種問題が起きると思われるのでお勧めできません。
>
>
回答ありがとうございます。
聞いている限りは③にちかいのですが、以前当社と関係のあった方のようなので
④のような感じも受けます。
本人などにもう一度よく聞いてみます。
分かりやすい回答をありがとうございました。
> ある個人事業主とありますが、その個人事業主の業態や規模はどのようになっているのでしょうか。
>
> その個人事業主の事業もおこないつつ、御社でも働くということでしょうか。
> 御社における雇用契約はどのようになるのか、でも判断は異なってくるかと思います。
>
> もともとの個人事業主の所は、従業員は社会保険に加入しているのでしょうか。加入しているのであれば、それぞれの勤め先において加入要件を満たしているのかを確認することになります。
> 個人事業主は社会保険には加入できませんから、御社での労働契約が社会保険の加入要件を満たしているのであれば、御社で社会保険に加入することになります。
>
> 雇用保険については、従業員がともに週20時間以上の要件を満たしているのであれば、収入が多い方での加入になります。
> 個人事業主は雇用保険には加入できませんから、御社での待遇が役員でなく従業員としての採用であれば、雇用保険の加入要件を見対しているときには雇用保険の加入が必要になるでしょう。
>
> 労働条件により判断が必要になります。
> なお、時間外労働については、個人事業主の従業員については、個人事業主のところでの労働時間と、御社での労働時間を通算して、時間外労働の割増賃金を判断する必要があります。
>
> ご質問の内容では、労働条件等が不明なため、採用される方ごとに判断していただくことが望ましいかと思います。
>
回答ありがとうございます。
もともとの個人事業のところでは、社会保険ではなくそれぞれ国保に入られてたようで
す。
その点も含め、もう少し本人に確認すべきところがあるようなので、もう一度確認してみます。ありがとうございました。
> 回答ありがとうございます。
> もともとの個人事業のところでは、社会保険ではなくそれぞれ国保に入られてたようで
> す。
> その点も含め、もう少し本人に確認すべきところがあるようなので、もう一度確認してみます。ありがとうございました。
個人事業主の事業所は社会保険に加入されていない、ということですね。
個人事業主をAとして、個人事業主の事業所の従業員をBとして;
そうであれば、御社においてAもBもともに労働者としての採用であれば、御社の雇用契約が社会保険の加入要件を満たしているかどうかを判断されてください。
雇用保険については、Aについては加入要件を満たしているのかどうか、Bについては加入要件を診対しているのかを確認の上、満たしている場合には、Bについては御社での加入になるのか、個人事業主の事業所での加入になるのかを判断してください。
労働保険については、Aについては労働者として採用であれば加入になります。Bについては御社においても個人事業主の事業所においても加入になります。
なお、御社においての採用が役員である場合には、別の考え方になりますので、不明点があれば、御社の社労士さんに相談していただくことがよいでしょう。
> ① 前の事業所では如何していたか、本人の希望は如何なのか、これらは聞いた方が良いと思います。
>
> ② しかし、それ以上にmai子様の事業所で大切なことは、自社はその人の取扱いを如何するかと言うことです。
> これを間違えると、mai子様の事業所が法律上の責任 (ペナルティ) を負ったり、予期せぬ損害を受けたりします。
> 自社の経営者の考えをしっかり把握して、既に述べたことと照合し、間違いの無い処理をしましょう。
>
> ③ 前の事業所と同じことをすれば良いとは限りません。本人の無理解が違法な扱いをさせる結果になっていたかも知れないのです。
>
ご意見ありがとうございます。
結論としては、当社の社員として通常の社保・雇保の手続きをすればよいという事になりました。
個人事業のほうは副業と考えればいいようです。
雇用保険は、今まで個人事業主だから入っていないと言われました。
当社の社保に加入し、国保は喪失する予定です。
> 個人事業主の事業所は社会保険に加入されていない、ということですね。
>
> 個人事業主をAとして、個人事業主の事業所の従業員をBとして;
>
> そうであれば、御社においてAもBもともに労働者としての採用であれば、御社の雇用契約が社会保険の加入要件を満たしているかどうかを判断されてください。
>
> 雇用保険については、Aについては加入要件を満たしているのかどうか、Bについては加入要件を診対しているのかを確認の上、満たしている場合には、Bについては御社での加入になるのか、個人事業主の事業所での加入になるのかを判断してください。
>
> 労働保険については、Aについては労働者として採用であれば加入になります。Bについては御社においても個人事業主の事業所においても加入になります。
>
> なお、御社においての採用が役員である場合には、別の考え方になりますので、不明点があれば、御社の社労士さんに相談していただくことがよいでしょう。
ご意見ありがとうございます。
よくよく聞いてみたところ、上でいうB従業員は 当社に入る前に個人事業主のところを退職されたとの事でしたので、通常の処理で良かったようです。。
A個人事業主は、労働者として採用していて雇用保険の加入条件も満たしているので
当社で加入手続きすれば良いようですね。
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