相談の広場
いつも大変参考にさせて頂いております。
月額変更届の随時改定対象について質問させて下さい。
随時改定の対象として
(ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(ウ)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
と年金機構のサイトにあるかと思います。
下記の場合は随時改定の対象になりますか。
現在標準月額:220千円(29年9月改定)
・10月に昇給(15,000円の為、この時点では1等級変動)
・4、5月と残業手当が増え、6月も増える予定(残業代を合わせると2等級変動)
この場合固定給の変動月が10月になるかと思いますが、随時改定の対象(イ)にあるように変動月から3ヶ月間に2等級の変動がない場合は随時改定は必要ないのでしょうか。
ご教授お願い致します。
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> いつも大変参考にさせて頂いております。
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> 月額変更届の随時改定対象について質問させて下さい。
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> 随時改定の対象として
> (ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
> (イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
> (ウ)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
> と年金機構のサイトにあるかと思います。
>
> 下記の場合は随時改定の対象になりますか。
>
> 現在標準月額:220千円(29年9月改定)
> ・10月に昇給(15,000円の為、この時点では1等級変動)
> ・4、5月と残業手当が増え、6月も増える予定(残業代を合わせると2等級変動)
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> この場合固定給の変動月が10月になるかと思いますが、随時改定の対象(イ)にあるように変動月から3ヶ月間に2等級の変動がない場合は随時改定は必要ないのでしょうか。
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> ご教授お願い致します。
こんばんは。
4-6月はまず算定基礎に該当する期間になります。
算定基礎で2等級変動があれば別途随時改訂の手続きになります。
前年10-12月の期間で2等級なければ随時改訂はありません。
翌年4-6月の算定により算定のみか随時が必要かの判定が出ます。
とりあえず。
こんにちは
随時改定の算定は、固定的賃金の変動があった月から始まります。質問者様の場合ですと、10月~12月の賃金がどうだったかで考えます。(1等級の変更なので対象外だったようですね。)
残業手当が増えるのは固定的賃金の変動ではないので、4月から6月の実績は随時改定の対象外になります。(通常の算定の対象ですが)
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> 月額変更届の随時改定対象について質問させて下さい。
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> 随時改定の対象として
> (ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
> (イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
> (ウ)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
> と年金機構のサイトにあるかと思います。
>
> 下記の場合は随時改定の対象になりますか。
>
> 現在標準月額:220千円(29年9月改定)
> ・10月に昇給(15,000円の為、この時点では1等級変動)
> ・4、5月と残業手当が増え、6月も増える予定(残業代を合わせると2等級変動)
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> この場合固定給の変動月が10月になるかと思いますが、随時改定の対象(イ)にあるように変動月から3ヶ月間に2等級の変動がない場合は随時改定は必要ないのでしょうか。
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