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労務管理

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労働保険申告書について

著者 頑張る経理 さん

最終更新日:2007年05月10日 10:15

こんにちは。いつもお世話になっています。

昨年10月、夫が会社設立し庶務一切を調べながらやっています。

早速ですが
労働保険 概算・確定保険料 申告書
平成19年4月1日~平成20年3月31日までの概算保険料算定
内訳ですが、来月6月1日で正社員から契約社員になる方がいます。労働保険から抜けることになると概算保険料は4月1日~5月1日までの分で宜しいのでしょうか?
それとも1年間分計算し充当額が出れば来年度の労働保険料に充当でしょうか?
お忙しい中、恐れ入りますがどなたか返信、宜しくお願い致します。

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Re: 労働保険申告書について

著者株式会社イマジナさん (専門家)

2007年05月10日 18:06

きらら様

 こんにちは。ご質問の件ご回答させていただきます。

 来年(今年でしょうか?)6月1日で正社員から契約社員
 になられるとのことですが、雇用条件はどのようになるのでしょうか。

 労働保険労災保険雇用保険のことをいいます。
 労災は従業員であれば必ず加入しなければなりません。

 また、雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上、雇用契約期間が1年であれば雇用形態(正社員、パート社員、アルバイトなど)にかかわらず加入しなければなりません。(一部例外もあります)
 
 労働保険料ですが、もちろん充当は可能です。(あくまで概算ですので対応できます)
 

 よろしければ雇用条件をお聞かせいただけますでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

Re: 労働保険申告書について

著者頑張る経理さん

2007年05月11日 08:50

お忙しい中、回答ありがとうございます。

>  来年(今年でしょうか?)6月1日で正社員から契約社員になられるとのことですが、雇用条件はどのようになるのでしょうか。

はい、今年の6月1日からです。

これは本人の希望で今までは個人事業主でしたが昨年10月会社設立時に社員として入社していただきましたが・・・
ご本人いわく、個人事業主の方が税金面での負担が少ないとのことで、また個人業主となり会社とは契約社員とうい形態をとりたいとのことです。


なお職種はコンピュータソフト開発です。
現在一が月60万円程の契約がありますので契約社員となりましたら5%程度の手数料?(表現が違うかもしれませんが)を頂こうかと考えています。


以上宜しくお願い致します。

Re: 労働保険申告書について

著者株式会社イマジナさん (専門家)

2007年05月11日 09:56

ご連絡誠にありがとうございます。

個人事業主との契約となりますと社員ではありませんので、「業務委託契約」を締結されたほうがよろしいのではないか思います。

また、個人事業主となりますと、御社として

労働保険料、社会保険料の負担はない。
有給休暇を与えなくて良い。
労働時間、出退勤の管理が不要。
などあります。(この他にもまだあります)

ただし社員ではありませんので業務命令ができません。
また、偽装業務委託偽装請負を労基署等に指摘されることがありますのでご注意ください。

業務委託契約の件もございますので、一度弁護士の先生とお話をされることをお勧めいたします。

Re: 労働保険申告書について

著者ヨットさん

2007年05月12日 00:56

> お忙しい中、回答ありがとうございます。
>
> >  来年(今年でしょうか?)6月1日で正社員から契約社員になられるとのことですが、雇用条件はどのようになるのでしょうか。
>
> はい、今年の6月1日からです。
>
> これは本人の希望で今までは個人事業主でしたが昨年10月会社設立時に社員として入社していただきましたが・・・
> ご本人いわく、個人事業主の方が税金面での負担が少ないとのことで、また個人業主となり会社とは契約社員とうい形態をとりたいとのことです。
>
>
> なお職種はコンピュータソフト開発です。
> 現在一が月60万円程の契約がありますので契約社員となりましたら5%程度の手数料?(表現が違うかもしれませんが)を頂こうかと考えています。
>
>
> 以上宜しくお願い致します。
プロの方に対し横レスすみません
手前みそで恐縮ですが、「5/9の業務委託者の労働保険
も参考にしてください
大阪労務管理事務所さん何度も引用しすみません
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-12674/

Re: 労働保険申告書について

著者ヨットさん

2007年05月12日 09:13

> こんにちは。いつもお世話になっています。
>
> 昨年10月、夫が会社設立し庶務一切を調べながらやっています。
>
> 早速ですが
> 労働保険 概算・確定保険料 申告書
> 平成19年4月1日~平成20年3月31日までの概算保険料算定
> 内訳ですが、来月6月1日で正社員から契約社員になる方がいます。労働保険から抜けることになると概算保険料は4月1日~5月1日までの分で宜しいのでしょうか?
→回答のない保険料納付についてコメントします
  この前提ならば概算保険料は賃金見込みですので
 4~5月分となります 
 そして、年間見込み額が前年確定保険料の50/100~  200/100のときは、前年の確定保険料に使用した
賃金額を使用します
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/hoken/keizoku/03.html
念のため労基署に確認してください
今後のおつきあいのためにもぜひ。
 
> それとも1年間分計算し充当額が出れば来年度の労働保険料に充当でしょうか?
> お忙しい中、恐れ入りますがどなたか返信、宜しくお願い致します。

Re: 労働保険申告書について

著者頑張る経理さん

2007年05月14日 09:11

> プロの方に対し横レスすみません
> 手前みそで恐縮ですが、「5/9の業務委託者の労働保険
> も参考にしてください
> 大阪労務管理事務所さん何度も引用しすみません
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-12674/

いつも皆様にはお世話になります。
回答ありがとうございます。

是非、参考にさせて頂きます。

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