相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産退職について

最終更新日:2018年07月01日 00:14

こちらで質問させていただきます。
出産退職予定で、産前42日前を退職日としており、出産手当金の受け取りを希望しておりました。
先日切迫早産になり、傷病手当金の申請をしたいことを伝えました。

26日から切迫早産にて休んでおります。
8月11日の退職日までは仕事はできないと言われ、診断書をもらいました。

有給が14日間残っており、26日から14日間有給を使い、傷病手当金の待機日を無賃日で3日間を作り7月13日が退職日と言われました。

もともとは産前休暇が始まる8月11日を退職日にする予定になっておりました。

なので8月11日までを有給と傷病手当金であてて、
8月11日からを出産手当金で申請することはできるのでしょうか?

傷病手当金を貰う際の待機日は有給ではだめなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 出産退職について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年07月01日 06:57

話が複雑で、よくみえてないところもありますが。

傷病手当金は、休業4日目から対象となるので、26日から休んでいるのなら、既に待期期間は完了しているということになります。「待期の起算は、その日に報酬の支払いを受けたかどうかには関係なく、仕事を休んだ(労務不能)ことだけが条件です」(社会保険の手引き)と解説されています。その後、年休で賃金が支払われている間は、支給がストップしているという状態になりますが、賃金が払われなくなれば、その第1日目から傷病手当金の対象になるはずです。
しかし、生活にかかわる問題ですから、窓口でご確認を。

「手堅い」のは、ご質問にあるとおり、出産手当金の権利を確認してから、退職されることです。年休消化後は無給で傷病手当金を受けているだけですから、交渉の余地はあると思います。

こちらに理解不足の点がありましたらご容赦ください。




> こちらで質問させていただきます。
> 出産退職予定で、産前42日前を退職日としており、出産手当金の受け取りを希望しておりました。
> 先日切迫早産になり、傷病手当金の申請をしたいことを伝えました。
>
> 26日から切迫早産にて休んでおります。
> 8月11日の退職日までは仕事はできないと言われ、診断書をもらいました。
>
> 有給が14日間残っており、26日から14日間有給を使い、傷病手当金の待機日を無賃日で3日間を作り7月13日が退職日と言われました。
>
> もともとは産前休暇が始まる8月11日を退職日にする予定になっておりました。
>
> なので8月11日までを有給と傷病手当金であてて、
> 8月11日からを出産手当金で申請することはできるのでしょうか?
>
> 傷病手当金を貰う際の待機日は有給ではだめなのでしょうか?

Re: 出産退職について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年07月01日 06:58

削除されました

Re: 出産退職について

著者ぴぃちんさん

2018年07月01日 08:12

退職日は、7月13日ですか? 8月11日ですか?

8月11日が出産予定日の前42日であれば、7月13日に退職する場合には、出産手当金の支給要件を満たさないです。

傷病手当金を申請するための待機期間は、有給休暇でもかまいません。
医師が就労不能とした日が6/26~であり、6月26日から労務を実際していないのであれば(有給でもかまいません)、6月26日からの傷病手当金を申請する条件はある、になります(傷病手当金の支給額を上回る給与がある期間は受給できませんが)。



> こちらで質問させていただきます。
> 出産退職予定で、産前42日前を退職日としており、出産手当金の受け取りを希望しておりました。
> 先日切迫早産になり、傷病手当金の申請をしたいことを伝えました。
>
> 26日から切迫早産にて休んでおります。
> 8月11日の退職日までは仕事はできないと言われ、診断書をもらいました。
>
> 有給が14日間残っており、26日から14日間有給を使い、傷病手当金の待機日を無賃日で3日間を作り7月13日が退職日と言われました。
>
> もともとは産前休暇が始まる8月11日を退職日にする予定になっておりました。
>
> なので8月11日までを有給と傷病手当金であてて、
> 8月11日からを出産手当金で申請することはできるのでしょうか?
>
> 傷病手当金を貰う際の待機日は有給ではだめなのでしょうか?

Re: 出産退職について

ありがとうございます。
健康保険会社に電話してみたんですが、難しい話なのでお答えができないと言われてしまいどうしたらいいのか途方にくれております。
会社に問い合わせを月曜日にしようと思っているのですが、話をまとめておきたくてご相談させていただきました。
傷病手当金はいただそうですね。
出産手当金の権利があるかないかを聞いてみます。
8月11日が退職日にして貰う必要があるということですよね。
もともと8月11日に出産手当金をもらって退職という話はしてあるので、確認してみます。
こういう件について詳しく教えてくれるところはありますでしょうか?

> 話が複雑で、よくみえてないところもありますが。
>
> 傷病手当金は、休業4日目から対象となるので、26日から休んでいるのなら、既に待期期間は完了しているということになります。「待期の起算は、その日に報酬の支払いを受けたかどうかには関係なく、仕事を休んだ(労務不能)ことだけが条件です」(社会保険の手引き)と解説されています。その後、年休で賃金が支払われている間は、支給がストップしているという状態になりますが、賃金が払われなくなれば、その第1日目から傷病手当金の対象になるはずです。
> しかし、生活にかかわる問題ですから、窓口でご確認を。
>
> 「手堅い」のは、ご質問にあるとおり、出産手当金の権利を確認してから、退職されることです。年休消化後は無給で傷病手当金を受けているだけですから、交渉の余地はあると思います。
>
> こちらに理解不足の点がありましたらご容赦ください。
>
>
>
>
> > こちらで質問させていただきます。
> > 出産退職予定で、産前42日前を退職日としており、出産手当金の受け取りを希望しておりました。
> > 先日切迫早産になり、傷病手当金の申請をしたいことを伝えました。
> >
> > 26日から切迫早産にて休んでおります。
> > 8月11日の退職日までは仕事はできないと言われ、診断書をもらいました。
> >
> > 有給が14日間残っており、26日から14日間有給を使い、傷病手当金の待機日を無賃日で3日間を作り7月13日が退職日と言われました。
> >
> > もともとは産前休暇が始まる8月11日を退職日にする予定になっておりました。
> >
> > なので8月11日までを有給と傷病手当金であてて、
> > 8月11日からを出産手当金で申請することはできるのでしょうか?
> >
> > 傷病手当金を貰う際の待機日は有給ではだめなのでしょうか?

Re: 出産退職について

ぴいちんさんありがとうございます。
7月13日退職日と言われたのですが、私はもともと予定していた8月11日を退職日にして出産手当金もいただきたいです。。
退職日は会社からの言われた日で決めないといけないのでしょうか?

出産手当金をいただけない場合は、
傷病手当金は期間がいつまでもらえるかとかはあるのでしょうか?
切迫早産で産むまでは動かないかもとこの前医者から言われたのですが、万が一産むまで自宅安静でしたら傷病手当金はそこまでいただけるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

> 退職日は、7月13日ですか? 8月11日ですか?
>
> 8月11日が出産予定日の前42日であれば、7月13日に退職する場合には、出産手当金の支給要件を満たさないです。
>
> 傷病手当金を申請するための待機期間は、有給休暇でもかまいません。
> 医師が就労不能とした日が6/26~であり、6月26日から労務を実際していないのであれば(有給でもかまいません)、6月26日からの傷病手当金を申請する条件はある、になります(傷病手当金の支給額を上回る給与がある期間は受給できませんが)。
>
>
>
> > こちらで質問させていただきます。
> > 出産退職予定で、産前42日前を退職日としており、出産手当金の受け取りを希望しておりました。
> > 先日切迫早産になり、傷病手当金の申請をしたいことを伝えました。
> >
> > 26日から切迫早産にて休んでおります。
> > 8月11日の退職日までは仕事はできないと言われ、診断書をもらいました。
> >
> > 有給が14日間残っており、26日から14日間有給を使い、傷病手当金の待機日を無賃日で3日間を作り7月13日が退職日と言われました。
> >
> > もともとは産前休暇が始まる8月11日を退職日にする予定になっておりました。
> >
> > なので8月11日までを有給と傷病手当金であてて、
> > 8月11日からを出産手当金で申請することはできるのでしょうか?
> >
> > 傷病手当金を貰う際の待機日は有給ではだめなのでしょうか?

Re: 出産退職について

著者ぴぃちんさん

2018年07月01日 20:50

> ぴいちんさんありがとうございます。
> 7月13日退職日と言われたのですが、私はもともと予定していた8月11日を退職日にして出産手当金もいただきたいです。。
> 退職日は会社からの言われた日で決めないといけないのでしょうか?
>
> 出産手当金をいただけない場合は、
> 傷病手当金は期間がいつまでもらえるかとかはあるのでしょうか?
> 切迫早産で産むまでは動かないかもとこの前医者から言われたのですが、万が一産むまで自宅安静でしたら傷病手当金はそこまでいただけるのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。



退職日は、期間の定めのない雇用契約であれば、本人が希望した日を第一とします。その上で、会社と相談して退職日を双方で合意して決定します。
退職届はだしていますか。いったん、8月11日と決定している場合には、原則は変更とはなりません。

傷病手当金は最長1年6か月まで支給されますが、理由が切迫早産であれば、その理由は出産等でなくなるでしょうから、最長期間の支給にはならないでしょう。
尚、退職後における傷病手当金については支給に条件がありますが、条件に当てはまる場合には退職後も支給されます。

Re: 出産退職について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年07月02日 06:26

会社は、年休がなくなれば、自動的に契約関係が消滅すると考えている節があります。しかし、就業規則の普通傷病を理由とする解雇事由を満たさないと、一方的な契約解消はできず、これには一定の期間を要します。
会社は社会保険料を気にしている可能性がありますが、保険料を発生させないためには、7月中に資格喪失させる必要があり、ちょっと日数的に厳しい感じ。
月末をまたいで8月に入ってしまえば、契約関係の解消を急ぐ理由もなく、8月11日まで待っても(あるいは、それ以上待っても)、大局に影響ありません。
会社としても、「産前休業に入ったらすぐに辞めます」という申し出はありがたいはずで、通常は、融通を利かせてくれそうなケースですが・・・







> ありがとうございます。
> 健康保険会社に電話してみたんですが、難しい話なのでお答えができないと言われてしまいどうしたらいいのか途方にくれております。
> 会社に問い合わせを月曜日にしようと思っているのですが、話をまとめておきたくてご相談させていただきました。
> 傷病手当金はいただそうですね。
> 出産手当金の権利があるかないかを聞いてみます。
> 8月11日が退職日にして貰う必要があるということですよね。
> もともと8月11日に出産手当金をもらって退職という話はしてあるので、確認してみます。
> こういう件について詳しく教えてくれるところはありますでしょうか?
>
> > 話が複雑で、よくみえてないところもありますが。
> >
> > 傷病手当金は、休業4日目から対象となるので、26日から休んでいるのなら、既に待期期間は完了しているということになります。「待期の起算は、その日に報酬の支払いを受けたかどうかには関係なく、仕事を休んだ(労務不能)ことだけが条件です」(社会保険の手引き)と解説されています。その後、年休で賃金が支払われている間は、支給がストップしているという状態になりますが、賃金が払われなくなれば、その第1日目から傷病手当金の対象になるはずです。
> > しかし、生活にかかわる問題ですから、窓口でご確認を。
> >
> > 「手堅い」のは、ご質問にあるとおり、出産手当金の権利を確認してから、退職されることです。年休消化後は無給で傷病手当金を受けているだけですから、交渉の余地はあると思います。
> >
> > こちらに理解不足の点がありましたらご容赦ください。
> >
> >
> >
> >
> > > こちらで質問させていただきます。
> > > 出産退職予定で、産前42日前を退職日としており、出産手当金の受け取りを希望しておりました。
> > > 先日切迫早産になり、傷病手当金の申請をしたいことを伝えました。
> > >
> > > 26日から切迫早産にて休んでおります。
> > > 8月11日の退職日までは仕事はできないと言われ、診断書をもらいました。
> > >
> > > 有給が14日間残っており、26日から14日間有給を使い、傷病手当金の待機日を無賃日で3日間を作り7月13日が退職日と言われました。
> > >
> > > もともとは産前休暇が始まる8月11日を退職日にする予定になっておりました。
> > >
> > > なので8月11日までを有給と傷病手当金であてて、
> > > 8月11日からを出産手当金で申請することはできるのでしょうか?
> > >
> > > 傷病手当金を貰う際の待機日は有給ではだめなのでしょうか?

Re: 出産退職について

著者ユキンコクラブさん

2018年07月05日 13:51

横から失礼します。

お体の方は、大丈夫でしょうか?

出産予定日がいつなのでしょうか?

出産予定日42日前に退職予定とのこと。。。そうすると、出産に伴う休業日がないと、出産手当金の支給条件に該当しないことも(1日でもあればよいそうですが。。。)
退職日が決定していないようですので、退職届等でしっかりと確定させた方が良いと思いますよ。。。
出産退職にはなりませんので。。。

Re: 出産退職について

ユキンコクラブさんありがとうございます。

自宅安静の状態です。
出産予定日が9月21日になります。

退職日が8月11日として出産手当金の手続きの話も進めておりましたが、切迫早産になって行けなくなってしまったら退職日が7月9日になると言われました。

退職届を出しておらず退職届を送ったほうがいいでしょうか。
口頭だと退職日の話は無効なのでしょうか?

退職日を8月11日にすることはそんなに大変なことなのでしょうか?


> 横から失礼します。
>
> お体の方は、大丈夫でしょうか?
>
> 出産予定日がいつなのでしょうか?
>
> 出産予定日42日前に退職予定とのこと。。。そうすると、出産に伴う休業日がないと、出産手当金の支給条件に該当しないことも(1日でもあればよいそうですが。。。)
> 退職日が決定していないようですので、退職届等でしっかりと確定させた方が良いと思いますよ。。。
> 出産退職にはなりませんので。。。
>

Re: 出産退職について

著者ユキンコクラブさん

2018年07月06日 09:13

> ユキンコクラブさんありがとうございます。
>
> 自宅安静の状態です。
> 出産予定日が9月21日になります。
>
> 退職日が8月11日として出産手当金の手続きの話も進めておりましたが、切迫早産になって行けなくなってしまったら退職日が7月9日になると言われました。
>
> 退職届を出しておらず退職届を送ったほうがいいでしょうか。
> 口頭だと退職日の話は無効なのでしょうか?
>
> 退職日を8月11日にすることはそんなに大変なことなのでしょうか?
>

口頭確認は、トラブルの元です。。言った、言わない、聞いた、聞いていないの水掛け論で終わりです。。。
口頭での確認がすべてダメというわけではありませんが、、、既にトラブル発生していますので、、文面にて確認されることを進めします。

退職する場合にも、勝手に退職することはできませんし、勝手に辞めさせる(解雇)こともできません。
退職する際の手続きが、就業規則等に記載されていますので、その規定にあわせて手続きをしてください。。。
退職願いがいいのか、退職届がいいのかは、その規定によりますし、会社専用の退職届(専用フォーマット)を利用するところも有りますので、ご確認ください。
あなたの書いた退職日をもって正規に退職できたとして、出産手当金が支給されなかったとしても、こちらでは責任はとれません。しっかりと確認しておいてください。

また、私傷病等による長期欠勤による休職制度や、退職の規定も有るはずです。(ないところも有ります)
確認してみてください。
年次有給休暇は本人からの請求により付与されるものとなっています。
よって、私傷病による欠勤=有給休暇消化とはなりません。
付与してもらって退職するのも良し、有給休暇を使わずに辞めるという方法もあり、、です。

会社側の傷病手当金受給要件(有給消化後に3日間の待期)も間違っております。加入している健康保険組合に直接問い合わせていただいた方が良いでしょう。詳細が記載されているパンフも有ります。必ずもらいましょう。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP