相談の広場
・当社の法定休日は日曜日と就業規則に定められています。
・36協定の休日労働の記載欄の「所定休日」には、土曜、日曜、祝日とあります。
この場合の、休日労働について、36協定を超えないかの判断をするには、土曜日や祝日に労働した時間は、どう考えればよいのでしょうか?
今までは、土曜日・祝日の労働時間は、36協定上では「延長することができる時間」(月45時間、年360時間)のほうにカウントする(週あたり40時間超えた部分)のかと思っていました。
法定休日(=当社の場合日曜日)に対してだけ、「休日労働」としてチェックしていけばよい、と理解していました。
あらためて36協定上の「所定休日:土曜日曜祝日」との記載をみていて、混乱してしまいました。
土曜日・祝日の労働時間は、どちらに含めればよいのか、ご教示いただければ、と思います。
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著者 リス子 さん最終更新日:2018年07月13日 18:05について私見を述べます。
① 「法定休日」と一般に言われるのは、労基法に規定された週1日の休日のことです。それ以外の、会社が就業規則で決めた「休日」とは、法律上の意味が異なります。
② それ以外の休日は、週の労働時間を40時間以内にするために設けた休日と言えます。
例えば、1日の労働時間を8時間にすれば週の労働日数は5日にせざるを得ないから土曜日を所定休日にするのです。
祝日を休日とするのは、他社の労働条件に負けまいとして、会社が休日としているのです。法律上は必須の休日ではありません。
③ 36協定は、労基法の労働日時数を超える場合に必要とされます。
労基法の範囲内、具体的に言えば、週労働日数が6日以内、週労働時間が40時間以内、1日の労働時間が8時間以内であれば、この協定は不要です。
④ 蛇足ですが、法定休日に労働させると35%割増、例えば土曜日が所定休日であるのに労働させたら25%割増、その他の日に8時間を超えて労働させたら25%割増賃金を要します。
理屈で言えば、祝日に8時間以内労働させた場合は、割増不要です。
⑤ 「延長することができる時間」も、前記各項の労基法載労働時間を超えた場合についての時間です。
⑥ なお、質問内容は全て事務的なことなので、人によって左右されるべきものではありません。労働基準監督署へ聞くことを強くお勧めします。
また、私を含め回答者は回答内容に責任を持ちません。間違った回答に従って泣く目を見るのは質問者だけです。
ご回答頂きありがとうございます。
詳しいご説明頂きまして、36協定の再確認ができました。
今回は、協定の書面上の「所定外休日」について、少々混乱してしまい質問させていただきましたが、解決できました。
> 著者 リス子 さん最終更新日:2018年07月13日 18:05について私見を述べます。
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> ① 「法定休日」と一般に言われるのは、労基法に規定された週1日の休日のことです。それ以外の、会社が就業規則で決めた「休日」とは、法律上の意味が異なります。
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> ② それ以外の休日は、週の労働時間を40時間以内にするために設けた休日と言えます。
> 例えば、1日の労働時間を8時間にすれば週の労働日数は5日にせざるを得ないから土曜日を所定休日にするのです。
> 祝日を休日とするのは、他社の労働条件に負けまいとして、会社が休日としているのです。法律上は必須の休日ではありません。
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> ③ 36協定は、労基法の労働日時数を超える場合に必要とされます。
> 労基法の範囲内、具体的に言えば、週労働日数が6日以内、週労働時間が40時間以内、1日の労働時間が8時間以内であれば、この協定は不要です。
>
> ④ 蛇足ですが、法定休日に労働させると35%割増、例えば土曜日が所定休日であるのに労働させたら25%割増、その他の日に8時間を超えて労働させたら25%割増賃金を要します。
> 理屈で言えば、祝日に8時間以内労働させた場合は、割増不要です。
>
> ⑤ 「延長することができる時間」も、前記各項の労基法載労働時間を超えた場合についての時間です。
>
> ⑥ なお、質問内容は全て事務的なことなので、人によって左右されるべきものではありません。労働基準監督署へ聞くことを強くお勧めします。
> また、私を含め回答者は回答内容に責任を持ちません。間違った回答に従って泣く目を見るのは質問者だけです。
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