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36協定の見方

著者 リス子 さん

最終更新日:2018年07月13日 18:05

・当社の法定休日は日曜日と就業規則に定められています。
36協定休日労働の記載欄の「所定休日」には、土曜、日曜、祝日とあります。

この場合の、休日労働について、36協定を超えないかの判断をするには、土曜日や祝日に労働した時間は、どう考えればよいのでしょうか?

今までは、土曜日・祝日の労働時間は、36協定上では「延長することができる時間」(月45時間、年360時間)のほうにカウントする(週あたり40時間超えた部分)のかと思っていました。
法定休日(=当社の場合日曜日)に対してだけ、「休日労働」としてチェックしていけばよい、と理解していました。

あらためて36協定上の「所定休日:土曜日曜祝日」との記載をみていて、混乱してしまいました。

土曜日・祝日の労働時間は、どちらに含めればよいのか、ご教示いただければ、と思います。

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Re: 36協定の見方

著者いつかいりさん

2018年07月13日 22:08

36協定本則のうち、枠下段にかく休日労働とは、法定休日労働のことです。所定休日(法定+法定外)をかかせるのは、曜日特定している御社にとっては蛇足でしかないです。

法定外休日労働は、法定労働時間をこえたところから、枠上段にかかせる時間外労働にカウントされていきます。

Re: 36協定の見方

著者村の長老さん

2018年07月14日 09:07

現在の運用で問題ないと思います。所定休日は会社の休日という意味であって、その中の一部が法定休日です。

Re: 36協定の見方

著者村の平民さん

2018年07月14日 14:12

著者 リス子 さん最終更新日:2018年07月13日 18:05について私見を述べます。

① 「法定休日」と一般に言われるのは、労基法に規定された週1日の休日のことです。それ以外の、会社が就業規則で決めた「休日」とは、法律上の意味が異なります。

② それ以外の休日は、週の労働時間を40時間以内にするために設けた休日と言えます。
 例えば、1日の労働時間を8時間にすれば週の労働日数は5日にせざるを得ないから土曜日を所定休日にするのです。
 祝日を休日とするのは、他社の労働条件に負けまいとして、会社が休日としているのです。法律上は必須の休日ではありません。

③ 36協定は、労基法の労働日時数を超える場合に必要とされます。
 労基法の範囲内、具体的に言えば、週労働日数が6日以内、週労働時間が40時間以内、1日の労働時間が8時間以内であれば、この協定は不要です。

④ 蛇足ですが、法定休日に労働させると35%割増、例えば土曜日が所定休日であるのに労働させたら25%割増、その他の日に8時間を超えて労働させたら25%割増賃金を要します。
 理屈で言えば、祝日に8時間以内労働させた場合は、割増不要です。

⑤ 「延長することができる時間」も、前記各項の労基法載労働時間を超えた場合についての時間です。

⑥ なお、質問内容は全て事務的なことなので、人によって左右されるべきものではありません。労働基準監督署へ聞くことを強くお勧めします。
 また、私を含め回答者は回答内容に責任を持ちません。間違った回答に従って泣く目を見るのは質問者だけです。

Re: 36協定の見方

著者リス子さん

2018年07月17日 13:08

ご回答頂きありがとうございます。

明確な回答で、よくわかりました。
今まで通りの管理を続けていきます。


> 36協定本則のうち、枠下段にかく休日労働とは、法定休日労働のことです。所定休日(法定+法定外)をかかせるのは、曜日特定している御社にとっては蛇足でしかないです。
>
> 法定外休日労働は、法定労働時間をこえたところから、枠上段にかかせる時間外労働にカウントされていきます。

Re: 36協定の見方

著者リス子さん

2018年07月17日 13:10

ご回答頂きありがとうございます。

所定休日」として、会社の休日を記載する意味がわからず混乱しました。
明確になりましたので、おっしゃる通り、今まで通り運用していきます。

> 現在の運用で問題ないと思います。所定休日は会社の休日という意味であって、その中の一部が法定休日です。

Re: 36協定の見方

著者リス子さん

2018年07月17日 13:28

ご回答頂きありがとうございます。

詳しいご説明頂きまして、36協定の再確認ができました。
今回は、協定の書面上の「所定外休日」について、少々混乱してしまい質問させていただきましたが、解決できました。


> 著者 リス子 さん最終更新日:2018年07月13日 18:05について私見を述べます。
>
> ① 「法定休日」と一般に言われるのは、労基法に規定された週1日の休日のことです。それ以外の、会社が就業規則で決めた「休日」とは、法律上の意味が異なります。
>
> ② それ以外の休日は、週の労働時間を40時間以内にするために設けた休日と言えます。
>  例えば、1日の労働時間を8時間にすれば週の労働日数は5日にせざるを得ないから土曜日を所定休日にするのです。
>  祝日を休日とするのは、他社の労働条件に負けまいとして、会社が休日としているのです。法律上は必須の休日ではありません。
>
> ③ 36協定は、労基法の労働日時数を超える場合に必要とされます。
>  労基法の範囲内、具体的に言えば、週労働日数が6日以内、週労働時間が40時間以内、1日の労働時間が8時間以内であれば、この協定は不要です。
>
> ④ 蛇足ですが、法定休日に労働させると35%割増、例えば土曜日が所定休日であるのに労働させたら25%割増、その他の日に8時間を超えて労働させたら25%割増賃金を要します。
>  理屈で言えば、祝日に8時間以内労働させた場合は、割増不要です。
>
> ⑤ 「延長することができる時間」も、前記各項の労基法載労働時間を超えた場合についての時間です。
>
> ⑥ なお、質問内容は全て事務的なことなので、人によって左右されるべきものではありません。労働基準監督署へ聞くことを強くお勧めします。
>  また、私を含め回答者は回答内容に責任を持ちません。間違った回答に従って泣く目を見るのは質問者だけです。

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