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労務管理

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勤務時間について

著者 ひらめ さん

最終更新日:2018年07月23日 15:38

派遣先の会社です。

派遣社員の勤務時間を9:00~18:00(1h休憩)から 13:00~22:00(1h休憩) へと変更する場合、以下の認識が合っているか、また、他に注意点があればお教えください。

1)始業、終業、休憩時間休日を明確にし、個別労働契約書に記載する
2)契約と異なる時間帯の勤務等を命じることになる場合は認められない
3)残業による割増賃金は、8時間を越えた時点から適用となる

尚、派遣社員には変形労働時間制採用していません。
就業規則には、以下2点が記載されていますが、この場合、(臨時取扱)ではないため、就業規則の(臨時取扱)を書き換えるか、(変形労働時間制)をこの派遣社員に適用し、シフト勤務とするかのどちらかになりますでしょうか?

(臨時取扱)
会社は、業務上臨時の必要がある場合は、全部または一部の社員について、始業、終業及び休憩の時刻を一時的に変更することがある。ただし、この場合は1日の所定労働時間を超えないものとする。

変形労働時間制
会社は、業務上の必要がある場合は、第25条の運用により変形労働時間制を実施することがある。この場合は、毎月1日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制とし、労働時間は1カ月を平均して1週間について37時間30分を超えないものとする。なお、法定休日は月曜から日曜の1週間のうちの1日とする。
2. 変形労働時間制を実施する場合、会社は、予め次の事項を明確にした月間勤務計画表(シフト表)を、起算日の10日前までに通知する。
(1)始業及び終業時刻
(2)休憩時間
(3)休日となる日

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Re: 勤務時間について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年07月24日 07:17

根本的なところで、疑問が・・・「派遣先」の会社のご質問ですよね。

派遣社員の労働時間就業時間)は、派遣契約で定めます。
派遣元はその契約に合わせる形で、派遣社員と労働契約を結びます。

ですから、貴社としては、「派遣元」に対して、派遣契約の修正を打診。
それに基づき、派遣元契約内容の変更を派遣労働者に提案するという段取りnになろうかと思います。
変形労働時間制を適用するときも、根拠は派遣元就業規則になります。小さな派遣会社を除けば、たいていの派遣元は、変形労働時間制を適用できる規定になってる(顧客の要望にすぐに応えられる体制になっている)はずです。


> 派遣先の会社です。
>
> 派遣社員の勤務時間を9:00~18:00(1h休憩)から 13:00~22:00(1h休憩) へと変更する場合、以下の認識が合っているか、また、他に注意点があればお教えください。
>
> 1)始業、終業、休憩時間休日を明確にし、個別労働契約書に記載する
> 2)契約と異なる時間帯の勤務等を命じることになる場合は認められない
> 3)残業による割増賃金は、8時間を越えた時点から適用となる
>
> 尚、派遣社員には変形労働時間制採用していません。
> 就業規則には、以下2点が記載されていますが、この場合、(臨時取扱)ではないため、就業規則の(臨時取扱)を書き換えるか、(変形労働時間制)をこの派遣社員に適用し、シフト勤務とするかのどちらかになりますでしょうか?
>
> (臨時取扱)
> 会社は、業務上臨時の必要がある場合は、全部または一部の社員について、始業、終業及び休憩の時刻を一時的に変更することがある。ただし、この場合は1日の所定労働時間を超えないものとする。
>
> (変形労働時間制
> 会社は、業務上の必要がある場合は、第25条の運用により変形労働時間制を実施することがある。この場合は、毎月1日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制とし、労働時間は1カ月を平均して1週間について37時間30分を超えないものとする。なお、法定休日は月曜から日曜の1週間のうちの1日とする。
> 2. 変形労働時間制を実施する場合、会社は、予め次の事項を明確にした月間勤務計画表(シフト表)を、起算日の10日前までに通知する。
> (1)始業及び終業時刻
> (2)休憩時間
> (3)休日となる日
>

Re: 勤務時間について

著者ひらめさん

2018年07月24日 10:25

アドバイスありがとうございます。
派遣先使用者が責任を負う事項として派遣社員の労働時間休憩休日等がありましたので、派遣先就業規則に基づく勤務形態が適用されるものと勘違いしてしまいました。

ご指摘いただきました手順で、契約を進めます。

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