相談の広場
就業規則の絶対的記載事項・相対的記載事項に関して,管理職に適用される規程(管理職のみに適用されるものが一般従業員用の規程と独立している場合),これを一般従業員同様に労基署に届け出る義務がありますか。またその義務ありの場合,意見書の従業員代表とはどういう範囲の従業員から選ぶことが要件でしょうか。(根拠法規も含めてご教示下されば幸甚です)
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お疲れさんです
労働基準法では、労働時間、休憩、休日について最低限の基準が定められ、それを超えて働かせた場合は時間外増賃金(残業手当)や休日割増賃金(休日出勤手当)などを支払わなければならないとされています。その一方で、「監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)又は機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」とも定めています。これは「管理監督者には労働時間、休憩、休日について法律上の制限をしない」ということですから「残業や休日出勤をしても残業手当や休日出勤手当を支払う必要がない」ということになります。
ここでいちばん厄介なのが 今世間で騒がれてます「みなし管理職」といったことです。
昨今多いのが 専門部長などと言った表記の方などの労務管理が一番のこととなってます。
管理職就業規則と問い合わせますと 問題点とか改善対策等とか詳しく説明されています。
参考Hp
日本の人事部TOP >人事のQ&A> 雇用管理 管理職の適用除外項目(就業規則)
https://jinjibu.jp/qa/detl/50395/1/
著者 Curious George さん最終更新日:2018年07月24日 12:06 について私見を述べます。
① 労働者が10人以上の事業場は、管理職のみに適用される就業規則であっても、それには全労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、労基署に届出し、その後事業場内に全労働者が閲覧できるように掲出などしなければ、強制力はありません。
② この場合も、それを適用する事業場の全労働者の過半数を代表する者の意見書を要します。その就業規則を適用される労働者(本件では管理職)の過半数を代表する者ではありません。
従って、管理職で無い人が意見書を書く立場になり得ます。また、会社側に立つ労働管理の権限などがある管理職が、この際の意見書を書く立場になるべきではありません。純粋に「労働者」の立場に立つ人がなるべきです。
③ 根拠法令を求めて居られますが、それは存じません。
疑念があれば、労基署でお聞き下さい。
④ なお、一部には管理職に適用する就業規則はあり得ないとする意見が有ります。
しかし、これは間違っています。なぜなれば、労基法で言うところの管理監督の職にある者は通常の労働時間管理を省略できるだけのことだからです。
また、Curious George 様の勤務先では「労基法で言うところの管理監督の職にある者」であると思っていても、それが間違っていることも多くあります。
言いかえれば「名ばかり管理職」の可能性もあります。
管理職とはなんぞや?? とWebで検索して、厚生労働省の説明を読んで下さい。
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