相談の広場
アルバイトが業務中に小指を骨折しました。
現在は週に一回程度通院しながら、業務をしております。
所定勤務は週に3日であり、通院日以外は出社しております。
このような場合、
①通院日以外は業務に従事している為、労災の休業補償給付等の問題は関係ないのでしょうか?(通院日についてのみ請求できるということでしょうか?待機3日は所定休日も含めればいいのでしょうか?)
②あわせて、待機期間3日間の労働基準法上の休業補償についてはどのように考えればよろしいでしょうか?所定労働日が少ない為、どう対応したらいいのかよく分かりません。
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> 通院しながら、業務をしております。
受傷からの経過がわからない部分がありますが、労災によって休業を要する状況であったのか、そうでなかったのか、どちらでしょうか。
労災によって休業を要しないのであれば、労災によって生じた傷病に対しての療養補償給付がおこなわれます。
労災によって休業を要する場合においては、4日未満の期間においては、お勤めの会社がその休業補償を行います。
> アルバイトが業務中に小指を骨折しました。
> 現在は週に一回程度通院しながら、業務をしております。
> 所定勤務は週に3日であり、通院日以外は出社しております。
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> このような場合、
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> ①通院日以外は業務に従事している為、労災の休業補償給付等の問題は関係ないのでしょうか?(通院日についてのみ請求できるということでしょうか?待機3日は所定休日も含めればいいのでしょうか?)
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> ②あわせて、待機期間3日間の労働基準法上の休業補償についてはどのように考えればよろしいでしょうか?所定労働日が少ない為、どう対応したらいいのかよく分かりません。
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著者 じんふ さん最終更新日:2018年10月03日 10:59について私見を述べます。
① アルバイトなど短期間、短時間、少日数の人であっても、業務に使用される者はすべて労災保険の対象になります。
② 傷病の療養のため通院して一部の労働時間が欠ける場合は、その日の平均賃金の6割以上を補償しなければなりません。
③ 労働時間が欠けなくて、その日の賃金全額を支払うのであれば、賃金に加えての補償は不要です。
④ 通院日について賃金を支払わない場合は、平均賃金の6割以上を補償する必要があります。
⑤ 負傷した日を含め3日は「待期期間」です。
この3日については、賃金を支払わないで、平均賃金の6割以上を補償する義務があります。
この日数には、所定休日を含みます。
⑥ 以上の補償などの内、4日目以後については手続をすれば労災保険から本人に補償を支払われます。会社はそれに対応する分の支払いは不要です。
⑦ 事故原因が本人の過失に拠るのであれば、これ以上の補償などは不要です。
しかし、会社に設備不良などの責任があれば、労災保険給付に加えて会社が本人に賠償しなければならないケースもあります。
⑧ アルバイトなどの場合は、補償すべき金額の算定に迷うケースもあり得ます。
労働基準監督署に、当該労働者の過去数カ月の月毎の、労働日数・賃金支払額を述べて、相談することをお勧めします。
お二人とも有難うございます。
労働災害によって休業を要するか否かの判断が個人的には難しく感じてしまいます。
重症であれば有無をいわさずなのですが、今回は小指です。
従前業務をやろうと思えばできるのです。
労働者の申告にもとづいて、医師が証明をおこない、監督署がジャッジする流れは分かるのですが、
労働者が会社を全部休業して、労災休業補償を申請すれば、30日or31日分の休業補償を受給でき、いままでの給料を上回ることもありえます。
そうであれば、万全に回復するために、無理に出勤する必要も無い事になるような気がするのですが。(そうなると不正受給なのか???)
駄文で申し訳ないのですが、どのように皆さん対応されているのでしょうか?
おかかりの先生の、安静や労務不能かどうかについての判断はどのようになっていますか。
傷病の程度や状況、治療方針等によりますが、骨折であっても労務可能なことはあります。
> お二人とも有難うございます。
>
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> 労働災害によって休業を要するか否かの判断が個人的には難しく感じてしまいます。
> 重症であれば有無をいわさずなのですが、今回は小指です。
> 従前業務をやろうと思えばできるのです。
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> 労働者の申告にもとづいて、医師が証明をおこない、監督署がジャッジする流れは分かるのですが、
> 労働者が会社を全部休業して、労災休業補償を申請すれば、30日or31日分の休業補償を受給でき、いままでの給料を上回ることもありえます。
> そうであれば、万全に回復するために、無理に出勤する必要も無い事になるような気がするのですが。(そうなると不正受給なのか???)
>
> 駄文で申し訳ないのですが、どのように皆さん対応されているのでしょうか?
著者 じんふ さん最終更新日:2018年10月03日 13:20について私見を述べます。
① お尋ねの通り「労働災害によって休業を要するか否かの判断が個人的には難し」いのは事実です。
② そのことが、労働者が恣意に渡り自己に都合良く「療養のため休業」と主張する嫌いはあります。
③ しかし、ご質問のように「いままでの給料を上回ること」はあり得ません。何故なれば、負傷前3カ月の平均賃金の8割を原則とするからです。
④ 会社としては、労災保険担当医の診断に従わざるを得ないのです。
もし、労務可能でありながら横着休みをしたと言える証明が成り立てば、それは休業補償請求書にその旨を証明すれば良いでしょう。
⑤ なお、本人が従事する業務によっては、小指の負傷であっても労働不可能の場合はあり得ます。
利き手の場合、肉体的作業では小指は無視できません。
著者 じんふ さん最終更新日:2018年10月03日 13:20について私見を述べます。
① お尋ねの通り「労働災害によって休業を要するか否かの判断が個人的には難し」いのは事実です。
② そのことが、労働者が恣意に渡り自己に都合良く「療養のため休業」と主張する嫌いはあります。
③ しかし、ご質問のように「いままでの給料を上回ること」はあり得ません。何故なれば、負傷前3カ月の平均賃金の8割を原則とするからです。
④ 会社としては、労災保険担当医の診断に従わざるを得ないのです。
もし、労務可能でありながら横着休みをしたと言える証明が成り立てば、それは休業補償請求書にその旨を証明すれば良いでしょう。
⑤ なお、本人が従事する業務によっては、小指の負傷であっても労働不可能の場合はあり得ます。
利き手の場合、肉体的作業では小指は無視できません。
既に回答がされていますが、私なりに質問番号に応じて回答します。
質問は、労災保険としてなのか労基法上の災害補償についてなのか明確ではありませんが労災保険上として回答します。
①所定労働日は週に3日とのこと。ここで「通院日以外は業務に従事している」とありますが、仮に通院日が所定労働日であるなら別の2日は働いて、週7日の内のあと4日は少なくとも貴社では働いてはいないということですね。
まず待機ですが、労災保険では必ずしも連続した3日である必要はなく、3日の待機期間が成立すれば可としています。ここはサラッと流します。で4日目以降保険給付されます。通院日や所定労働日以外の公休日も保険では補償されます。
②労基法上の、とありますが、まず保険での話です。労災保険での給付基礎日額は、概ね平均賃金に該当します。つまり過去3ヶ月の総賃金を、歴日数で割るわけです。そうすると、週3日勤務なわけですから平均賃金は低い額となることが想像できます。従って公休日を含めて給付されても、100%給付ではないわけですから、絶対に通常の賃金支給額を上回ることはありません。
保険上の休業補償給付と労基法上の休業補償とは、実は似ているようで細かな点で扱いが異なります。この説明は今回の給付質問とは関係がないように思いますし、長くなるので省略します。労基法のコンメンタールと労災保険のそれとを比較参照すれば一目瞭然です。
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