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労務管理

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健康保険の扶養について

著者 ろびろび さん

最終更新日:2018年10月24日 04:11

総務労務共に初心者につき、教えてください。
社員より、同居する母親を扶養に入れられるのか?と質問がありました。
状況としては、

・母親が勤めていた会社を辞め現在無職、64歳
・年金収入は年間現在90万程度(月額70,000ちょっと)

当社は協会けんぽのため、協会けんぽ扶養認定のフローチャートを
確認する限りでは、扶養に認められそうな気がするのですが…。


気になっているのが、

・配偶者である父親も同居
・父親は年金の年間所得は190万ほど

この場合
①配偶者である父親がいても、母親のみ健康保険扶養とすることごできるのか?
社会保険扶養にできる場合、母親が失業保険を受給し始めたと仮定した時
日額5000円以内(180万÷360日)であれば、扶養の範囲内と考えればいいのでしょうか?

私の認識としては、配偶者である夫がいる場合、妻のみ子の扶養には
できないのかと思っていたのですが、社員と母親が年金のことで
年金事務所に相談に行った際に、社労士のかたに
「お父さんがいてもお母さんを健康保険扶養にできるはずだか、
お母さんを扶養にできるかは会社の判断になる」と言われたそうで、
なぜ会社の判断となるのかも、併せて教えていただけたら、と思います。

今まで、1人で労務管理していたものが引き継ぎなしで退職したため
社労士の方にお願いするまでの間頑張らなくてはいけない状況のため、
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 健康保険の扶養について

著者ぴぃちんさん

2018年10月24日 07:30

おはようございます。


扶養として認められる可能性がある、と思いますが、”主として被保険者に生計を維持されているかどうか”によるでしょう。
ちなみに、社労士さんが会社の判断と言われたようですが、会社でなく健康保険組合の側が判断します。


雇用保険失業給付の期間においては基本手当日額5000円未満である必要がありますので、もし5000円であれば扶養から受給している期間は外れることになります。



> 総務労務共に初心者につき、教えてください。
> 社員より、同居する母親を扶養に入れられるのか?と質問がありました。
> 状況としては、
>
> ・母親が勤めていた会社を辞め現在無職、64歳
> ・年金収入は年間現在90万程度(月額70,000ちょっと)
>
> 当社は協会けんぽのため、協会けんぽ扶養認定のフローチャートを
> 確認する限りでは、扶養に認められそうな気がするのですが…。
>
>
> 気になっているのが、
>
> ・配偶者である父親も同居
> ・父親は年金の年間所得は190万ほど
>
> この場合
> ①配偶者である父親がいても、母親のみ健康保険扶養とすることごできるのか?
> ②社会保険扶養にできる場合、母親が失業保険を受給し始めたと仮定した時
> 日額5000円以内(180万÷360日)であれば、扶養の範囲内と考えればいいのでしょうか?
>
> 私の認識としては、配偶者である夫がいる場合、妻のみ子の扶養には
> できないのかと思っていたのですが、社員と母親が年金のことで
> 年金事務所に相談に行った際に、社労士のかたに
> 「お父さんがいてもお母さんを健康保険扶養にできるはずだか、
> お母さんを扶養にできるかは会社の判断になる」と言われたそうで、
> なぜ会社の判断となるのかも、併せて教えていただけたら、と思います。
>
> 今まで、1人で労務管理していたものが引き継ぎなしで退職したため
> 社労士の方にお願いするまでの間頑張らなくてはいけない状況のため、
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 健康保険の扶養について

著者BONTAさん

2018年10月26日 14:48

初歩的ではないと思います、かなりグレーゾーンのようです。

ご両親の年齢はわかりませんが
父親 年金 180万円
母親 年金  90万円
母親の年間収入見込みからして可能
75歳未満と仮定しても可能

税法上で扶養控除申告書に母親の記名がされているか?
両親は同居であるにもかかわらず生計を一としていないのか?
(年金は合計で270万円のはず)

上記の2点は一方は会社から聞かれること
一方は協会けんぽ(健康保険組合など)から聞かれること

生計を一としているかいないかという点が明確な判断基準なのですが
法的にも具体的な表現がないのです…

社労士さんが仰る会社の判断というのは
扶養対象とみても良いかどうか疑問であるが見做すかどうかは本人か
会社にしかわからないことなので、会社の判断に任せるという風に感じます。

会社は税法上の扶養控除対象者は本人記載の扶養控除申告書から
現在の状態(家族構成)と見做します。

一方健康保険被扶養者の必要要件は基本的に年間収入を参考に扶養の可否を
判断します。
ところが協会けんぽ健康保険組合から事細かく家族構成を確認され
同居で父親もいる同居の母親だけを扶養したいということですが、
夫婦として生計を一としていないとは考えられないのでは?
という突っ込みが入る可能性があります。
ただし、ここまで協会や組合が突っ込んで確認をしてくるかというと
おそらくしてこないと思います。
総務をやっていますが扶養に関して年間収入以外のことを逐一聞かれたことは今までありません。

なので法的な意味合いでは言えませんが、普通は扶養は無理だろうと
思われます。ただし、その確認を会社や協会や組合が調査するかどうかは
甚だ不明である。と自分の頭の中ではそう判断します。

これらに精通している方がおられると思いますので私も聞いてみたい
案件ではあります。年齢差の大きい夫婦のご両親がいて、かつ
同居している子はこういう場合扶養とするのが当たり前なのかどうか…
うまくまとめられなくてすみません…

Re: 健康保険の扶養について

著者村の長老さん

2018年10月27日 10:31

以前なら失業給付の日額が規定以下ならば認められると回答したのですが、今年の10月以降、協会けんぽ扶養認定においては、収入額に加え被保険者被扶養者にどれだけ負担しているかの証明が厳しくなりました。例えば送金額を証明する銀行の証明など。マイナンバーを提出すればいいとのようですが、始まったばかりで地域差はあると思います。

Re: 健康保険の扶養について

著者ユキンコクラブさん

2018年10月27日 11:47

一人の家族(母親)にたいして、複数の家族(従業員と父親)が養い合っている場合は、
原則は、一番収入の多い人。。。ということが有ります。
そのため、お父様の年金収入より、従業員の給与収入が多いことも条件に入ります。
収入の確認のための書類(所得証明など)が必要になることも有ります。
被扶養者のてつづきにおいては、会社経由となりますので、会社から年金事務所へ相談されるとよいでしょう。

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