相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年退職後再雇用の雇用形態について

著者 kein さん

最終更新日:2018年10月26日 09:03

人事初心者です。
弊社で、来年度中に60歳になり来年度末で定年退職を迎える社員が3名おります。就業規則上、再雇用制度はありますが雇用形態についての文言がありません。
そこでお聞きしたいのは、人によって雇用形態を変えることはできるのでしょうか?もちろん該当の3名と相談の機会は必要だと思っていますが、会社側から雇用形態を提示する際、Aさんは引き続き正社員、Bさんは嘱託社員、Cさんはパートタイマー、といった具合です。当然給与面も大幅に変わることになります。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 定年退職後再雇用の雇用形態について

著者ぴぃちんさん

2018年10月26日 11:04

定年退職になる方が3名いた場合に、Aさん、Bさん、Cさんのそれぞれの従業員において結果再雇用時の労働条件の内容が異なっていることについては問題ありません。
また、その雇用条件の変更によって、労働時間が短くなったり、役職が外れたりすること等によって、合理的に賃金が少なくなることはあるでしょう。 ただ、不合理でないかどうかは、その契約内容にもよりますので、その点では確認が必要です。

僭越ながら、Aさんは正社員とありますが、期間の定めのない雇用契約でしょうか。そうであれば、定年を超えているので、定年もない期間の定めのない雇用契約になりませんか。



> 人事初心者です。
> 弊社で、来年度中に60歳になり来年度末で定年退職を迎える社員が3名おります。就業規則上、再雇用制度はありますが雇用形態についての文言がありません。
> そこでお聞きしたいのは、人によって雇用形態を変えることはできるのでしょうか?もちろん該当の3名と相談の機会は必要だと思っていますが、会社側から雇用形態を提示する際、Aさんは引き続き正社員、Bさんは嘱託社員、Cさんはパートタイマー、といった具合です。当然給与面も大幅に変わることになります。
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 定年退職後再雇用の雇用形態について

著者keinさん

2018年10月26日 11:20

ぴぃちん様

お返事ありがとうございます。
雇用形態を人によって変えてはいけないらしいという声が部署内であり、困っていました。

> 僭越ながら、Aさんは正社員とありますが、期間の定めのない雇用契約でしょうか。そうであれば、定年を超えているので、定年もない期間の定めのない雇用契約になりませんか。

上記に関して、弊社では「再雇用の場合は一年ごとの契約で65歳になる年の年度末まで」の雇用となっています。
しかしながら、弊社就業規則は大昔に作成されたままほとんど改訂もされていない状況で、そちらの見直しも行っているところです。定年後の再雇用の規定について留意点などありましたらアドバイスいただけると幸いです。




> 定年退職になる方が3名いた場合に、Aさん、Bさん、Cさんのそれぞれの従業員において結果再雇用時の労働条件の内容が異なっていることについては問題ありません。
> また、その雇用条件の変更によって、労働時間が短くなったり、役職が外れたりすること等によって、合理的に賃金が少なくなることはあるでしょう。 ただ、不合理でないかどうかは、その契約内容にもよりますので、その点では確認が必要です。
>
> 僭越ながら、Aさんは正社員とありますが、期間の定めのない雇用契約でしょうか。そうであれば、定年を超えているので、定年もない期間の定めのない雇用契約になりませんか。
>
>
>
> > 人事初心者です。
> > 弊社で、来年度中に60歳になり来年度末で定年退職を迎える社員が3名おります。就業規則上、再雇用制度はありますが雇用形態についての文言がありません。
> > そこでお聞きしたいのは、人によって雇用形態を変えることはできるのでしょうか?もちろん該当の3名と相談の機会は必要だと思っていますが、会社側から雇用形態を提示する際、Aさんは引き続き正社員、Bさんは嘱託社員、Cさんはパートタイマー、といった具合です。当然給与面も大幅に変わることになります。
> > ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 定年退職後再雇用の雇用形態について

お疲れさんです

定年退職後の再雇用については、厚労省等からも種々多様なご意見が報告されています。
大手ばかりか中小企業間でも働き手の獲得には今や至難の業となるようです。
時には再雇用等で、当初の条件等とは異なるなどして場合によっては裁判などにも至るケースもあるようです。
まずは、再雇用に関して、これまでの経緯とか、各種の条件とかが報告されていますので それらを参考して会社としての最終条件等を取り決めておくことが懸命の策でしょう。これには、おひとりではなく、同業他社などのの話し合いなども持つことが必要かもしれません。今や労働者獲得には至難の業と為す場合もあります。

参考のHp
弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
企業法務の法律相談サービス
企業法務の法律相談サービス
トップページ > 咲くや企業法務.NET > 企業法務お役立ち情報 > 労働問題・労務トラブル > 【再雇用契約書の雛形あり】定年再雇用や嘱託社員の労働条件の注意点
https://kigyobengo.com/media/useful/450.html

Re: 定年退職後再雇用の雇用形態について

著者keinさん

2018年10月26日 14:00

安芸ノ国 様

ご丁寧にありがとうございます。
紹介していただいたサイトなどを参考に、就業規則の見直しを図っていきたいと思います。





> お疲れさんです
>
> 定年退職後の再雇用については、厚労省等からも種々多様なご意見が報告されています。
> 大手ばかりか中小企業間でも働き手の獲得には今や至難の業となるようです。
> 時には再雇用等で、当初の条件等とは異なるなどして場合によっては裁判などにも至るケースもあるようです。
> まずは、再雇用に関して、これまでの経緯とか、各種の条件とかが報告されていますので それらを参考して会社としての最終条件等を取り決めておくことが懸命の策でしょう。これには、おひとりではなく、同業他社などのの話し合いなども持つことが必要かもしれません。今や労働者獲得には至難の業と為す場合もあります。
>
> 参考のHp
> 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
> 企業法務の法律相談サービス
> 企業法務の法律相談サービス
> トップページ > 咲くや企業法務.NET > 企業法務お役立ち情報 > 労働問題・労務トラブル > 【再雇用契約書の雛形あり】定年再雇用や嘱託社員の労働条件の注意点
> https://kigyobengo.com/media/useful/450.html

Re: 定年退職後再雇用の雇用形態について

著者村の長老さん

2018年10月28日 08:56

再雇用制度の規定はあるが、その形態の規定はない、ですか。

規定がないのに、書かれているような3種類の雇用形態をどうして採用できるのでしょう。また高齢者雇用安定法に反している疑いが濃厚と考えます。まずはキチンと規定することから始めてはと思います。

その上で複数の形態を設けるのであれば、当人の希望であって会社の意図がなければいいんでしょうが、会社がどの形態にするのか関与するのであれば、その振り分けに合理的な理由が求められます。

Re: 定年退職後再雇用の雇用形態について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年10月28日 07:28

規程がないのは困りものですが、一般企業の状況について。

大きい会社だと、雇用確保措置として、
勤務延長(正社員としてそのまま勤める)と再雇用(期間契約に変更)
の両方を取っているところが多いようです。
たとえば、営業所長等が定年に達したけれど、適当な後継者がいないみたいなときに、勤務延長を適用したりします。
大部分は再雇用ですが、厚労省は再雇用者に対する「短時間勤務制度の整備」自体は推奨しています。
ということで、正社員、フルの再雇用、短時間の再雇用の3種類の処遇を行う会社は少なくないということです。
ただし、フル雇用希望の人をムリヤリ、手取りのすごく少ない短時間勤務にしたりするとトラブルが起きたりする可能性はありますが。
3種の振り分けについて、きちんとしたルールを整備したいところです。





> 人事初心者です。
> 弊社で、来年度中に60歳になり来年度末で定年退職を迎える社員が3名おります。就業規則上、再雇用制度はありますが雇用形態についての文言がありません。
> そこでお聞きしたいのは、人によって雇用形態を変えることはできるのでしょうか?もちろん該当の3名と相談の機会は必要だと思っていますが、会社側から雇用形態を提示する際、Aさんは引き続き正社員、Bさんは嘱託社員、Cさんはパートタイマー、といった具合です。当然給与面も大幅に変わることになります。
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 定年退職後再雇用の雇用形態について

著者keinさん

2018年10月29日 10:34

ご連絡ありがとうざいます。
現在就業規則の見直しを行っていますが、ご指摘の点にも留意したいと思います。



> 再雇用制度の規定はあるが、その形態の規定はない、ですか。
>
> 規定がないのに、書かれているような3種類の雇用形態をどうして採用できるのでしょう。また高齢者雇用安定法に反している疑いが濃厚と考えます。まずはキチンと規定することから始めてはと思います。
>
> その上で複数の形態を設けるのであれば、当人の希望であって会社の意図がなければいいんでしょうが、会社がどの形態にするのか関与するのであれば、その振り分けに合理的な理由が求められます。

Re: 定年退職後再雇用の雇用形態について

著者keinさん

2018年10月29日 10:43

長谷川 様

ご連絡ありがとうございます。
雇用形態に関する記載が無いのはやはりよくないということを理解しました。
おそらく昔就業規則を作る際、世に出回っているひな形のうちの一つを精査せずそのまま使用したのだと思われます。

該当の社員の状況を鑑みながらルールの整備を図りたいと思います。






> 規程がないのは困りものですが、一般企業の状況について。
>
> 大きい会社だと、雇用確保措置として、
> 勤務延長(正社員としてそのまま勤める)と再雇用(期間契約に変更)
> の両方を取っているところが多いようです。
> たとえば、営業所長等が定年に達したけれど、適当な後継者がいないみたいなときに、勤務延長を適用したりします。
> 大部分は再雇用ですが、厚労省は再雇用者に対する「短時間勤務制度の整備」自体は推奨しています。
> ということで、正社員、フルの再雇用、短時間の再雇用の3種類の処遇を行う会社は少なくないということです。
> ただし、フル雇用希望の人をムリヤリ、手取りのすごく少ない短時間勤務にしたりするとトラブルが起きたりする可能性はありますが。
> 3種の振り分けについて、きちんとしたルールを整備したいところです。
>
>
>
>
>
> > 人事初心者です。
> > 弊社で、来年度中に60歳になり来年度末で定年退職を迎える社員が3名おります。就業規則上、再雇用制度はありますが雇用形態についての文言がありません。
> > そこでお聞きしたいのは、人によって雇用形態を変えることはできるのでしょうか?もちろん該当の3名と相談の機会は必要だと思っていますが、会社側から雇用形態を提示する際、Aさんは引き続き正社員、Bさんは嘱託社員、Cさんはパートタイマー、といった具合です。当然給与面も大幅に変わることになります。
> > ご教示のほどよろしくお願いいたします。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP