相談の広場
いつもありがとうございます。
また教えてください!
当社に、病気で休職している人がいます。社会保険料を貰わなければならないのですが・・・おそらく会社には来れないと思うし、振込も無理だと思います。
有給休暇があり、それを使い保険料に回したらどうかと思うのですが、本人が望めば、休職中に有給休暇の使用は可能なのでしょうか?
(既に、休職届の受理しています。)
社会保険の傷病手当金は、利用してないようです。
宜しくお願します。
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> また教えてください!
>
> 当社に、病気で休職している人がいます。社会保険料を貰わなければならないのですが・・・おそらく会社には来れないと思うし、振込も無理だと思います。
> 有給休暇があり、それを使い保険料に回したらどうかと思うのですが、本人が望めば、休職中に有給休暇の使用は可能なのでしょうか?
> (既に、休職届の受理しています。)
> 社会保険の傷病手当金は、利用してないようです。
>
> 宜しくお願します。
こんばんは。
既に休職届を受理されているのであれば有休への変更は届出の出し直しが必要かと考えます。
変更するかどうかは会社の判断でしょう。
また振込は無理と思われるというのは会社側の判断ですから少なくともまず本人に会社に振込む金額がある事の説明と状況確認が必要です。
ただ元々有休申請をしていないのは何かしらの理由も考えられますし有給を使い切った後も休職が続く場合はどのように対応するのか単に有休利用することで完結できるとは考えにくいのですが。
とりあえず。
著者 フクタ さん最終更新日:2018年11月22日 17:58について私見を述べます。
① 労働基準法による有給休暇は、就業規則や雇用契約により労働すべき義務がある日に休業しても賃金相当額を会社が支払うべき休業制度です。
② 前記のことから、就業すべき義務のない日を法定の有給休暇にすることは出来ません。
例えば、日曜日を休日としている企業においては、日曜日を有給休暇には出来ないのです。
③ 貴社において病気休職を認めていると言うことは、賃金が支払われるか無給かを問わず、就業義務を免除しています。従って、この休職期間中は本人が希望しても有給休暇に出来ません。
④ 本人が負担すべき社会保険料は、休職中であっても変わりありません。収入の有無を問わず、本人から会社へ支払う必要があります。
⑤ 私傷病であれば、会社が賃金を支払わなければ健康保険に傷病手当金の支給申請が可能と思われます。
会社は傷病手当金支給申請に協力しましょう。
⑥ 傷病手当金を受給できたら、社会保険料を会社へ支払う原資が出来ます。
こんばんは。
休職中ということは、会社が労働を免除している期間になります。ゆえに、その期間は労働を免除されていますから、有給休暇を申請することができません。
傷病によって労務ができないのであれば、主治医の先生の診断が必要ですが、傷病手当金を受給することが可能であるかと思います。
社会保険料については、休職中でも納付は必要になりますので、本人負担分をどのように支払ってもらうのかについては、会社に休職の制度があるのであれば併せて規定があるかと思います。
振込もしくは遅滞なくという規定がある会社であれば毎月振込みなり現金を持参していただくことはあります。
休職中は立替をおこない、休職明けに一括払いもしくは退職時一括払いとする会社もあります。
休職を理由に社会保険料は免除されませんから、本人負担分をどのように徴収するのかは御社の規定によるでしょう。
会社によっては、傷病手当金を受給する際にはその支給金をもって社会保険料に当てる場合もあります。
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> 当社に、病気で休職している人がいます。社会保険料を貰わなければならないのですが・・・おそらく会社には来れないと思うし、振込も無理だと思います。
> 有給休暇があり、それを使い保険料に回したらどうかと思うのですが、本人が望めば、休職中に有給休暇の使用は可能なのでしょうか?
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