相談の広場
最終更新日:2018年11月29日 11:07
いつもお世話になっております。
弊社の規定では「土日祝日は振替休日に指定する」
と規程に就業規則にさだめられております。
法定休日 48時間(6日×8h)
所定休日 8時間(1日×8h)
弊社では、今まで休日出勤した場合には振替休日を与えておりましたが
例えば、振替休日を与えないですべて休日残業代を支給する、とした場合、
法定休日、所定休日ともにすべて 48時間に1.35の割増で計算しても良いのでしょうか?
→36協定では45時間上限で労基署に提出しております。
わかりづらくて大変申し訳ございません。
ご教授いただければ幸いです。
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こんにちは。
法定休日の労働については、その労働のすべてに休日としての割増賃金(1.35以上)が必要になります。
法定外休日(所定休日)の労働については、
・1日においては8時間を超えるとき
・週において40時間を超えるとき
に該当する労働については、時間外としての割増賃金(1.25以上)が必要になります。該当しない部分は、割増賃金が必要のない労働の賃金が必要になります。
就業規則等により所定休日の労働に対して1.35の割増賃金を支払うことは法としては問題はありません。
なお、振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替える制度ですから、もともとが休日であった日は労働日になるため、休日出勤には該当しなくなります。
御社が、休日出勤をしてもらった後に、おやすみを設けているのであれば、その制度は代休になりますので、代休においては、休日の出勤日は休日出勤ですから代休するしないにかかわらず、休日としての割増賃金が必要になります。
振替休日と代休の違いは何か。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
法定労働時間と割増賃金について教えてください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
> いつもお世話になっております。
>
> 弊社の規定では「土日祝日は振替休日に指定する」
> と規程に就業規則にさだめられております。
>
> 法定休日 48時間(6日×8h)
> 所定休日 8時間(1日×8h)
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> 弊社では、今まで休日出勤した場合には振替休日を与えておりましたが
> 例えば、振替休日を与えないですべて休日残業代を支給する、とした場合、
> 法定休日、所定休日ともにすべて 48時間に1.35の割増で計算しても良いのでしょうか?
> →36協定では45時間上限で労基署に提出しております。
>
> わかりづらくて大変申し訳ございません。
> ご教授いただければ幸いです。
著者 えんみ さん最終更新日:2018年11月29日 11:07について私見を述べます。
① 質問文の「土日祝日は振替休日に指定する」の意味が理解しにくくなっています。
② 次に質問文の「法定休日 48時間(6日×8h)」は書き間違いではありませんか。
正しくは、
週の所定労働日:48時間(6日×8時間)
でなければ意味が通じないと思います。
③ その上で推定を交えて考察します。
④ まず週の所定労働日が6日×8時間であれば、週の所定労働時間は48時間になる(40時間を超えている)ので、この部分だけで毎週8時間は残業割増賃金(125%)になります。
この点は如何為されていますか。
⑤ 次に、所定休日 8時間(1日×8時間)は毎週1回のようですから、これはすべて法定休日になります。
法定休日(週に1回)は35%増しが必要です。
⑥ 法定休日に労働させるためには、事前に振替休日を具体的に指定し、その振替休日に休業させたら、その場合は35%も25%も割増賃金は一切不要です。
しかし、そのことを含めて、4週を通じて4日の休日が確保されていなければなりません。
⑦ すべての法定時間超過労働に対して、35%増しの賃金を支払うことは違法ではありません。
しかし、その検討より前に、毎週48時間労働させていることと、そのうち8時間に対して25%増しが支払ってあるか否かが問題です。
⑧ 45時間上限で36協定を労基署に届けてあるから間違いないとは言い切れません。
再検討してください。
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