相談の広場
休職期間中に給与は支払う必要はあるのでしょうか。
“無給”だと法律に違反するのでしょうか。
就業規則(または給与規程)に
“有給”、“無給”、“有給でも基本給の一部を支払う”
と、事業者側で決めればどれでも問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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まず休職については、労働関係法令で規定されていません。使用者の人事上の一処分形態です。欠勤が長期に及んでもその欠勤の責を問わず、解雇等の労働契約関係の解除をすることなく、対象者の社員としての身分を残すもの。復職を前提としています。よって労働者側にすれば、社会保険料等の毎月の控除はそのまま発生します。
使用者側は原則的には賃金は支払う必要はありません。賃金は労働の対償・対価であり(=法11)、働いてない以上、賃金は発生しません。ただし就業規則で休職制度を規定し、何らかの賃金保証を明文化している場合や、労働組合との協約で賃金保証を定めている場合にはその規定に従った保証が必要となります。
保証? 補償? 保障? どれが適切かな?
日本語が下手くそなので、書きながら迷ってます(泣)
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