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労務管理

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1年の変形労働時間や36について

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2018年12月18日 10:26

協定では
製造業務が「1年単位の変形労働時間制により労働する労働者」に該当し、
事務や検査業務は「1年単位の変形労働時間制による労働に該当しない労働者」に記入されています。
しかしながら、賃金計算では事務や検査業務も製造現場と同じように一年を通して週に40時間で計算しています。
これって前任が組んだ協定なのですがおかしいですよね?
事務や検査業務も1年単位の変形労働時間制により労働する労働者に入れなくてはだめですよね??

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Re: 1年の変形労働時間や36について

著者村の平民さん

2018年12月18日 13:51

著者 ちびゆあ さん 最終更新日:2018年12月18日 10:26について私見を述べます。

① Webのキーワードに「1年単位の変形労働時間制」と入力すれば、厚生労働省そのほかからの、説明などが書いてあります。
 法令を中心としては、省のものを中心に熟読して下さい。

② それによると、「1年単位の変形労働時間制による労働に該当しない労働者」をこの制度外、言いかえたら基本制度にすることを認めています。

③ 基本制度の労働者には、1日8時間、週40時間、週1回の休日を超えたら、割増賃金を要します。
 この変形労働時間制の場合であっても、その制度の範囲を超えたら同様です。

④ また、1年限りの労使協定は労基署に届け出なければなりません。

⑤ 前記①~③に反していたら、労働者代表は協定に押印を拒否したら如何ですか。
 もし、労働者代表が会社の手先の状態であれば、労働者の意見でその代表を選任し直したら良いと思います。

⑥ㅤWebのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

⑦ㅤまた、Webのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 1年の変形労働時間や36について

著者ぴぃちんさん

2018年12月18日 14:18

結果として、1年単位の変形労働時間制の対象労働者の範囲にはいっていないのであれば、はいっていない労働者変形労働時間制によりませんので、1日8時間迄、週40時間迄原則に従って労働することになります。

時間外の計算が原則に従うと割増賃金を支払わねばならない状況であれば、未払い賃金をまず支払う必要があると考えます。

その上で、全従業員を対象に1年単位の変形労働時間制採用するのであれば、新たに労使協定は必要になります。前任とありますが、現時点で変形労働時間制労使協定を締結したとしても、原則に従って過去分の賃金精算は必要であると考えます。



> 協定では
> 製造業務が「1年単位の変形労働時間制により労働する労働者」に該当し、
> 事務や検査業務は「1年単位の変形労働時間制による労働に該当しない労働者」に記入されています。
> しかしながら、賃金計算では事務や検査業務も製造現場と同じように一年を通して週に40時間で計算しています。
> これって前任が組んだ協定なのですがおかしいですよね?
> 事務や検査業務も1年単位の変形労働時間制により労働する労働者に入れなくてはだめですよね??

Re: 1年の変形労働時間や36について

著者いつかいりさん

2018年12月19日 02:45

何がおかしいのでしょうか。

変形労働時間制とは、労働時間の制度。一方、働いた時間に対しどう賃金支払わねばならないかは、法定されてません。時給制でもいいし、完全月給制でも断然OK! 変形労働時間制だから、この賃金体系でないとマッチしない、なんてありません。そもそも週40時間のどんな支払いになるのでしょう。

まず36協定からの引用なのでしょうが、1年単位の変形労働時間制労使協定(届出書控え)はないのでしょうか。

あなたが事務で賃金支払いを根拠に1年単位の変形労働時間制であるべきだ! でなく、変形労働時間制の適用がないから、法定労働時間を超えて働かせることはできず未払いの割増賃金支払え! と言うほうが筋が通っています。

Re: 1年の変形労働時間や36について

著者クマタさん

2018年12月19日 12:20

完全週休2日制をとらない場合

季節的に業務の繁閑があるときは1年単位、月単位で変動がある場合は1ヶ月の変形制で、1日または1週あるいは1ヶ月の労働時間が変動する場合に変形労働時間制をとります。

賃金計算では事務や検査業務も製造現場と同じように一年を通して週に40時間で、ということは、勤務時間休日は、ほぼ製造業務と同じような形態かと思いますので、改めて労使協定就業規則をご確認ください。1か月ごとに法定労働時間内になっている場合は、就業規則の1ヶ月変形制の規定で可能ですが、事務や検査業務の実態が1年変形と同じであれば、協定届に追加する必要があります。

> 協定では
> 製造業務が「1年単位の変形労働時間制により労働する労働者」に該当し、
> 事務や検査業務は「1年単位の変形労働時間制による労働に該当しない労働者」に記入されています。
> しかしながら、賃金計算では事務や検査業務も製造現場と同じように一年を通して週に40時間で計算しています。
> これって前任が組んだ協定なのですがおかしいですよね?
> 事務や検査業務も1年単位の変形労働時間制により労働する労働者に入れなくてはだめですよね??

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