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労務管理

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賞与の返還請求について

著者 カラスモリ さん

最終更新日:2019年02月02日 07:52

ご相談させてください。
賞与を年2回支給していますが、算定を過去の成績と未来への投資として、6か月以内に退職の場合は、半額を返還しなければならない規定になっています。
賃金規定の控除項目には明示はしていません。
最終月の給与から差し引くことは難しいでしょうか?
請求書を作成して送付すべきでしょうか?

また、少し調べたところ、労基法に反するのではないかという記述も見かけましたが、規定は主に社労士が作成していますので、何か条件があるのでしょうか?

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Re: 賞与の返還請求について

著者ぴぃちんさん

2019年02月02日 08:50

おはようございます。

まず、賞与をすでに支払いしているのであれば、退職を理由として支給日以降に返還請求はできないです。労働基準法第16条に違反すると考えます。

そのような規定を設けたいのであれば、やや矛盾しますが、半額を支給し6ヶ月後に半額を支給しその際に在籍要件を設けるほうがよいかと思います。

職業選択の自由は従業員にあり、民法においても原則2週間後の退職を認めています。6か月の退職を制限させるような規定は無効であり、違約金を請求することはできないと考えます。


労働基準法賠償予定の禁止
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

日本国憲法〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。



> ご相談させてください。
> 賞与を年2回支給していますが、算定を過去の成績と未来への投資として、6か月以内に退職の場合は、半額を返還しなければならない規定になっています。
> 賃金規定の控除項目には明示はしていません。
> 最終月の給与から差し引くことは難しいでしょうか?
> 請求書を作成して送付すべきでしょうか?
>
> また、少し調べたところ、労基法に反するのではないかという記述も見かけましたが、規定は主に社労士が作成していますので、何か条件があるのでしょうか?
>

Re: 賞与の返還請求について

著者村の平民さん

2019年02月02日 16:07

著者 カラスモリ さん 最終更新日:2019年02月02日 07:52 について私見を述べます。

① 質問文に「規定は主に社労士が作成しています」とあります。法に触れています。

② これが真実であれば、その社会保険労務士との契約は直ちに解除し、これによって生じる損害を賠償させるべきです。

③ また、御地の都道府県社会保険労務士会へ、事実を告知し、その社会保険労務士懲戒にするよう申し入れしましょう。

④ 弁護士など他の士業でもあるようですが、このような社会保険労務士も決して少なくありません。

Re: 賞与の返還請求について

著者カラスモリさん

2019年02月02日 16:59

ありがとうございます。
やはり規定自体が異常ですね。
経緯確認して、協会にも通知しようと思います。

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