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雇用形態の変更

最終更新日:2019年03月06日 15:50

雇っていただいた
当初の給与形態と勤務形態が
異なる勤務形態に変更をお願いされる
時というのは何かしら書面によるものが
渡されるものでしょうか?

当初 10:00-19:00の8時間労働で
月10万を超える給料をいただいていた

現在 17:00-24:00 勤務の休憩挟む6時間
で6万ちょいの時給になっているのですが
書面では何もいただいておらず、口頭で
閑散期だから、という理由でこの状態です

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Re: 雇用形態の変更


お話しのケースでは、労働者にとって労働時間の変更が「不利益変更」にあたるか否かによりますね。
お話しのケースでは、賃金の減少、それに労働時間が深夜にまで及びますから不利益と言えば不利益に該当します。
やはり、書面での交付、それに応じるか否かでしょう。
ただ、今やコンビニとかショッピング街など早朝から深夜、それに応じるような雇用形態時間で管理などもしてますから、当初の労働契約がどのようになっているかでも変わりますね

Re: 雇用形態の変更

著者ぴぃちんさん

2019年03月06日 17:52

こんにちは。

もともとの雇用契約書の内容がどのようになっているのかによって、契約の変更を必要としない範囲での勤務時間や日数の変化による結果としての賃金の減少であれば、必ずしも書面はない場合はありえるかと思います。

ただ、契約書に「10:00~19;00(休憩1時間)、週4日勤務」とか他の勤務の可能性もない契約であったのであれば、「閑散期」を理由に会社が勝手に就労する時刻や日数は変更できませんから、契約変更に関しての合意は必要であるかと考えます。



> 雇っていただいた
> 当初の給与形態と勤務形態が
> 異なる勤務形態に変更をお願いされる
> 時というのは何かしら書面によるものが
> 渡されるものでしょうか?
>
> 当初 10:00-19:00の8時間労働で
> 月10万を超える給料をいただいていた
>
> 現在 17:00-24:00 勤務の休憩挟む6時間
> で6万ちょいの時給になっているのですが
> 書面では何もいただいておらず、口頭で
> 閑散期だから、という理由でこの状態です

Re: 雇用形態の変更

回答ありがとうございます、
当初雇用形態は8時間フルタイムで
働ける、というのが条件だったので
これは個人的には不利益変更であるとは
思うのですが、何分閑散期。
だけれど新人を雇い、新人には10時-19時
をやらせたり、夜中にまで及ぶ仕事は
やらせないなど割と扱いが雑(仕事とはこんなものでしょうが、)
なような気がして、
3月に至ってはまとまった曜日で
シフトを組みたいと言ったところ
上が「月曜、水曜、金曜しか無理」
と、こちらが譲歩したわりに向こうは
一切の譲歩をしません。
私生活がちょっと習い事の影響で変わり
結果2日しか出勤できなくなりました。
これはどうなんでしょうか?
>
> お話しのケースでは、労働者にとって労働時間の変更が「不利益変更」にあたるか否かによりますね。
> お話しのケースでは、賃金の減少、それに労働時間が深夜にまで及びますから不利益と言えば不利益に該当します。
> やはり、書面での交付、それに応じるか否かでしょう。
> ただ、今やコンビニとかショッピング街など早朝から深夜、それに応じるような雇用形態時間で管理などもしてますから、当初の労働契約がどのようになっているかでも変わりますね

Re: 雇用形態の変更

ご回答ありがとうございます。
当初の雇用契約書に一切就業規則などが
書かれていない状態ではあるのですが。
当初の希望雇用形態は週三日から4日、
8時間フルタイムで、と希望を出させて
いただいていました。が、突然1月の終わり
でしょうか?2月のシフトを出す時期になり
希望の雇用形態から逸脱しており、
当初お話をいただいた時は、せめて
夜でもいいので8時間やらせてほしい
と言わせていただいたんですが、
閑散期だから、無理だねぇ、
あと新人さん入ってきて、昼間は
そんなに要らないから
と言われました。
> こんにちは。
>
> もともとの雇用契約書の内容がどのようになっているのかによって、契約の変更を必要としない範囲での勤務時間や日数の変化による結果としての賃金の減少であれば、必ずしも書面はない場合はありえるかと思います。
>
> ただ、契約書に「10:00~19;00(休憩1時間)、週4日勤務」とか他の勤務の可能性もない契約であったのであれば、「閑散期」を理由に会社が勝手に就労する時刻や日数は変更できませんから、契約変更に関しての合意は必要であるかと考えます。
>
>
>
> > 雇っていただいた
> > 当初の給与形態と勤務形態が
> > 異なる勤務形態に変更をお願いされる
> > 時というのは何かしら書面によるものが
> > 渡されるものでしょうか?
> >
> > 当初 10:00-19:00の8時間労働で
> > 月10万を超える給料をいただいていた
> >
> > 現在 17:00-24:00 勤務の休憩挟む6時間
> > で6万ちょいの時給になっているのですが
> > 書面では何もいただいておらず、口頭で
> > 閑散期だから、という理由でこの状態です

Re: 雇用形態の変更

著者プロを目指す卵さん

2019年03月06日 23:11

> 雇っていただいた
> 当初の給与形態と勤務形態が
> 異なる勤務形態に変更をお願いされる
> 時というのは何かしら書面によるものが
> 渡されるものでしょうか?
>
> 当初 10:00-19:00の8時間労働で
> 月10万を超える給料をいただいていた
>
> 現在 17:00-24:00 勤務の休憩挟む6時間
> で6万ちょいの時給になっているのですが
> 書面では何もいただいておらず、口頭で
> 閑散期だから、という理由でこの状態です


この種類のトラブルは、それこそ山のように発生しています。
まあ、一言で言えば、ほぼ真っ黒のブラック事業所というところでしょう。
要は、質問者さんが事業所に対して、どのように考え、行動するかでしょう。
① 強く、当初の勤務形態へ戻すように話す。
② 現状に甘んじて、勤務する。

① の場合、事業所はノラリクラリと逃げるかもしれません。解決しないようでしたら、労働局の雇用環境・均等部の総合労働相談コーナーへ相談して、事業所を指導してもらうという方法もあります。ただし、解決するかどうかはわかりませんし、事業所ともめることも想定されます。
  解決しない場合、どうします?
  サッサと辞めて転職する方法もあります。どうせブラックだからと割り切って。
② の場合、変更を認めたことになります。今後とも同じようなやり方で、事業所のやりたい放題で労働条件を変更される可能性があります。

Re: 雇用形態の変更

著者ぴぃちんさん

2019年03月07日 08:37

おはようございます。

雇用契約書には、就業規則は記載しませんよ。
労働条件通知書は交付する義務が会社にあるので、労働条件通知書に記載するべき時効雇用契約書に記載があれば、その契約書をもって対応することになります。

契約は書面でなくても成立するので、会社が労働の条件の変更をお願いして口頭で合意したのであれば、合意した内容での変更は可能ともいえます。

ただ、希望勤務と乖離しているのであれば、当初の雇用契約書を確認していただき、雇用契約として不足する分についても契約に従って賃金を求めることは方法になるかもしれません。

あとは、条件の合わない会社にそれでも働きたいのかどうかでしょうか。
希望する労働ができないのであれば、転職を含めて検討されることも方法かなと思います。



> ご回答ありがとうございます。
> 当初の雇用契約書に一切就業規則などが
> 書かれていない状態ではあるのですが。
> 当初の希望雇用形態は週三日から4日、
> 8時間フルタイムで、と希望を出させて
> いただいていました。が、突然1月の終わり
> でしょうか?2月のシフトを出す時期になり
> 希望の雇用形態から逸脱しており、
> 当初お話をいただいた時は、せめて
> 夜でもいいので8時間やらせてほしい
> と言わせていただいたんですが、
> 閑散期だから、無理だねぇ、
> あと新人さん入ってきて、昼間は
> そんなに要らないから
> と言われました。

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