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労務管理

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休日出勤に対する処理について

著者 NON吉 さん

最終更新日:2019年03月07日 22:17

お世話になります。
休日出勤(土曜日)に対する処理について教えてください。

弊社は土日祝日が休みなのですが、先日、本来なら休みの土曜日に社員が出勤致しました。
当該土曜日までに振替休日を決めて・・・ではなく、代休を取る形になりました。

賃金規定には、「所定勤務時間を超えて又は休日に勤務した場合には時間外勤務割増賃金又は休日割増賃金を次の計算により支給する」と時間外勤務休日勤務割増賃金の計算式が記載されています。

が、就業規則が実態に即しておらず、労働時間は「1年単位の変形労働時間制」となっており、「1週間の所定労働時間は、対象期間(毎年4月1日から1年間)を平均して1週間当たり40時間以内とする」とあります。(今の土日祝の休みに移行する当時、社労士の先生から「社員にはプラスの変更のため、就業規則の変更は必要がない」ように言われたと聞いています。)

この就業規則に即して考えた時、この土曜日出勤に対しては、休日勤務としても時間外勤務週40時間を越えているので)としても割増は発生しないのでしょうか?

また、土曜日に数時間勤務した社員もいます。
その数時間に対しては、割増のない賃金を払うことになりますか?

実態に即した規則ではないため、どのように処理するものなのかが分からず、困っております。
是非ご教示いただけませんでしょうか?
(ちなみに、基本給は「月給」です。)

よろしくお願いいたします。

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Re: 休日出勤に対する処理について

著者ぴぃちんさん

2019年03月07日 23:19

こんばんは。

1年単位の変形労働時間制においては、
A.1日については、労使協定で8時間を超える所定労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
B.週については、労使協定で週で40時間を超える時間を定めた週はその時間、その他の週は1週40時間を超えて労働した時間。(A)を除く。
C.対象期間の総枠の上限を超えた時間については、すべて割増賃金の支払対象になります。(A)(B)を除く。
割増賃金の必要になる労働になります。

土曜日に出勤することによって、上記の割増賃金の対象になるようであれば割増賃金としての支払は必要になりますし、そうでなければ割増分は必要ない、になります。



> お世話になります。
> 休日出勤(土曜日)に対する処理について教えてください。
>
> 弊社は土日祝日が休みなのですが、先日、本来なら休みの土曜日に社員が出勤致しました。
> 当該土曜日までに振替休日を決めて・・・ではなく、代休を取る形になりました。
>
> 賃金規定には、「所定勤務時間を超えて又は休日に勤務した場合には時間外勤務割増賃金又は休日割増賃金を次の計算により支給する」と時間外勤務休日勤務割増賃金の計算式が記載されています。
>
> が、就業規則が実態に即しておらず、労働時間は「1年単位の変形労働時間制」となっており、「1週間の所定労働時間は、対象期間(毎年4月1日から1年間)を平均して1週間当たり40時間以内とする」とあります。(今の土日祝の休みに移行する当時、社労士の先生から「社員にはプラスの変更のため、就業規則の変更は必要がない」ように言われたと聞いています。)
>
> この就業規則に即して考えた時、この土曜日出勤に対しては、休日勤務としても時間外勤務週40時間を越えているので)としても割増は発生しないのでしょうか?
>
> また、土曜日に数時間勤務した社員もいます。
> その数時間に対しては、割増のない賃金を払うことになりますか?
>
> 実態に即した規則ではないため、どのように処理するものなのかが分からず、困っております。
> 是非ご教示いただけませんでしょうか?
> (ちなみに、基本給は「月給」です。)
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 休日出勤に対する処理について

著者NON吉さん

2019年03月11日 21:29

ぴぃちん様

遅くなりましたが、ご回答いただき、ありがとうございます。

本来であれば、休みの日に業務上必要となった土曜日を出勤日と決めただけなのに、就業規則では変形労働時間制であるからという理由による割増無しの処理に疑問を感じお伺い致しました。

突然の必要性による土曜日出勤だったので、労使協定で決めた40時間を超えた週ではありません。
なので、本来であれば土曜日出勤に対しては割増(125%)で処理し(8時間/日の勤務なので)、代休に対して割増無し(100%)分をマイナスする処理をするものでは⁈と思っているのですが、合っていますか?

よろしくお願い致します。



> こんばんは。
>
> 1年単位の変形労働時間制においては、
> A.1日については、労使協定で8時間を超える所定労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
> B.週については、労使協定で週で40時間を超える時間を定めた週はその時間、その他の週は1週40時間を超えて労働した時間。(A)を除く。
> C.対象期間の総枠の上限を超えた時間については、すべて割増賃金の支払対象になります。(A)(B)を除く。
> が割増賃金の必要になる労働になります。
>
> 土曜日に出勤することによって、上記の割増賃金の対象になるようであれば割増賃金としての支払は必要になりますし、そうでなければ割増分は必要ない、になります。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 休日出勤(土曜日)に対する処理について教えてください。
> >
> > 弊社は土日祝日が休みなのですが、先日、本来なら休みの土曜日に社員が出勤致しました。
> > 当該土曜日までに振替休日を決めて・・・ではなく、代休を取る形になりました。
> >
> > 賃金規定には、「所定勤務時間を超えて又は休日に勤務した場合には時間外勤務割増賃金又は休日割増賃金を次の計算により支給する」と時間外勤務休日勤務割増賃金の計算式が記載されています。
> >
> > が、就業規則が実態に即しておらず、労働時間は「1年単位の変形労働時間制」となっており、「1週間の所定労働時間は、対象期間(毎年4月1日から1年間)を平均して1週間当たり40時間以内とする」とあります。(今の土日祝の休みに移行する当時、社労士の先生から「社員にはプラスの変更のため、就業規則の変更は必要がない」ように言われたと聞いています。)
> >
> > この就業規則に即して考えた時、この土曜日出勤に対しては、休日勤務としても時間外勤務週40時間を越えているので)としても割増は発生しないのでしょうか?
> >
> > また、土曜日に数時間勤務した社員もいます。
> > その数時間に対しては、割増のない賃金を払うことになりますか?
> >
> > 実態に即した規則ではないため、どのように処理するものなのかが分からず、困っております。
> > 是非ご教示いただけませんでしょうか?
> > (ちなみに、基本給は「月給」です。)
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 休日出勤に対する処理について

著者ぴぃちんさん

2019年03月12日 06:43

おはようございます。

結果として、その土曜日を出勤した結果、その日において8時間を超えることがなく、かつ、週において40時間を超過することがなかったのであれば、土曜日の労働に対する割増賃金は必要ない、になります。

> 突然の必要性による土曜日出勤だったので、労使協定で決めた40時間を超えた週ではありません。

それとも、結果として、40時間を超過しているのでしょうか。
超過した分については、割増賃金は必要になりますが、どちらでしょうか。

> なので、本来であれば土曜日出勤に対しては割増(125%)で処理し(8時間/日の勤務なので)、代休に対して割増無し(100%)分をマイナスする処理をするものでは⁈と思っているのですが、合っていますか?

週として40時間を超過しているのであれば、超過した分については125%以上での計算になりますし、そうでなければ、100%の労働賃金で問題ないになります。

代休を取得された際の控除の考え方はそれでよいです。

休日出勤した日と代休を取得した日が同じ週であれば、週として労働時間は超過しないことはありますよ。就業規則に記載されている、週の起算日も確認されてください。



> ぴぃちん様
>
> 遅くなりましたが、ご回答いただき、ありがとうございます。
>
> 本来であれば、休みの日に業務上必要となった土曜日を出勤日と決めただけなのに、就業規則では変形労働時間制であるからという理由による割増無しの処理に疑問を感じお伺い致しました。
>
> 突然の必要性による土曜日出勤だったので、労使協定で決めた40時間を超えた週ではありません。
> なので、本来であれば土曜日出勤に対しては割増(125%)で処理し(8時間/日の勤務なので)、代休に対して割増無し(100%)分をマイナスする処理をするものでは⁈と思っているのですが、合っていますか?
>
> よろしくお願い致します。

Re: 休日出勤に対する処理について

著者NON吉さん

2019年03月13日 00:11

ぴぃちんさん様

お返事ありがとうございます。

1日8時間労働で月曜日〜金曜日まで勤務した週の土曜日出勤で、同じ週での代休取得はありませんでした。
なので、土曜日分は割増が必要になる勤務であり、法定休日は日曜日であるので、平日の時間外の割増と同様に処理すべきものではないかと考えておりました。

お返事をいただいたことで、自分の考え方で間違っていないと認識出来ました。
本当にありがとうございました。



> おはようございます。
>
> 結果として、その土曜日を出勤した結果、その日において8時間を超えることがなく、かつ、週において40時間を超過することがなかったのであれば、土曜日の労働に対する割増賃金は必要ない、になります。
>
> > 突然の必要性による土曜日出勤だったので、労使協定で決めた40時間を超えた週ではありません。
>
> それとも、結果として、40時間を超過しているのでしょうか。
> 超過した分については、割増賃金は必要になりますが、どちらでしょうか。
>
> > なので、本来であれば土曜日出勤に対しては割増(125%)で処理し(8時間/日の勤務なので)、代休に対して割増無し(100%)分をマイナスする処理をするものでは⁈と思っているのですが、合っていますか?
>
> 週として40時間を超過しているのであれば、超過した分については125%以上での計算になりますし、そうでなければ、100%の労働賃金で問題ないになります。
>
> 代休を取得された際の控除の考え方はそれでよいです。
>
> 休日出勤した日と代休を取得した日が同じ週であれば、週として労働時間は超過しないことはありますよ。就業規則に記載されている、週の起算日も確認されてください。
>
>
>
> > ぴぃちん様
> >
> > 遅くなりましたが、ご回答いただき、ありがとうございます。
> >
> > 本来であれば、休みの日に業務上必要となった土曜日を出勤日と決めただけなのに、就業規則では変形労働時間制であるからという理由による割増無しの処理に疑問を感じお伺い致しました。
> >
> > 突然の必要性による土曜日出勤だったので、労使協定で決めた40時間を超えた週ではありません。
> > なので、本来であれば土曜日出勤に対しては割増(125%)で処理し(8時間/日の勤務なので)、代休に対して割増無し(100%)分をマイナスする処理をするものでは⁈と思っているのですが、合っていますか?
> >
> > よろしくお願い致します。

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