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労務管理

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36協定の労働者数とは

著者 おわりなごやか さん

最終更新日:2019年03月15日 05:21

部長課長と労組とが言い合って困っています。

三六協定届に書く労働者数とは何の数を書けばいいのでしょうか?

部門別に割り振るにせよ、合計したら、割り増し賃金を受ける労働者数でしょうか? 部課長は、ライン長も含む事業所の人数だと言ってゆずりません。

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Re: 36協定の労働者数とは

著者ショウジョウトンボさん

2019年03月15日 10:03

こんにちは。

> 部門別に割り振るにせよ、合計したら、割り増し賃金を受ける労働者数でしょうか? 部課長は、ライン長も含む事業所の人数だと言ってゆずりません。

部門別に割り振る?

業務の種類の欄ごとに、その業務に従事する労働者数です。業務をまたぐなら、そのように業務の種類欄に記入すれば良いです。

ライン長というのは、管理監督者でしょうか?
労働基準法の「管理監督者」と労働組合法の「監督的地位にある労働者」とは、異なります。
 参考:↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf


労働基準法第41条第2項では、管理監督者労働時間休憩時間および休日の適用を除外しています。

管理監督者であれば、人数に含める必要はなく、管理監督者でないならば、人数に含めることになります。

Re: 36協定の労働者数とは

おわり和やかさん
こんにちは。

36協定労働者数欄の合計人数=従業員数とする必要はありませんよ。


時間外労働休日労働をさせる時に、労働を命じる事の出来る上限人数を記載することになります。
例えば、A業務の労働者数欄に10人として提出したのに、15人残業を行っていると労働基準法違反になります。
(ショウジョウトンボさんのおっしゃる通り管理監督者労働者数に含める必要はありません)

1人の従業員が複数業務で残業する場合などは、36協定労働者数欄の合計人数>従業員数もあり得るかと思います。

Re: 36協定の労働者数とは

著者いつかいりさん

2019年03月16日 06:58

> 部長課長と労組とが言い合って困っています。
>
> 三六協定届に書く労働者数とは何の数を書けばいいのでしょうか?
>
> 部門別に割り振るにせよ、合計したら、割り増し賃金を受ける労働者数でしょうか? 部課長は、ライン長も含む事業所の人数だと言ってゆずりません。

一応、それについて述べたお達しを読んだことがないのですが、

裏面の記載要領では、休日時間外労働「させることができる人数」ということですから、

・法でさせられない18歳未満
契約で時間外休日労働の可能性をいれてない人

をのぞいた人数でしょう。これには法41条適用されるされないは関係なく、その事業所の「させられない人数」を除いた人数が最大値(業務重複者を除く)でしょう。

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