相談の広場
部長課長と労組とが言い合って困っています。
三六協定届に書く労働者数とは何の数を書けばいいのでしょうか?
部門別に割り振るにせよ、合計したら、割り増し賃金を受ける労働者数でしょうか? 部課長は、ライン長も含む事業所の人数だと言ってゆずりません。
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こんにちは。
> 部門別に割り振るにせよ、合計したら、割り増し賃金を受ける労働者数でしょうか? 部課長は、ライン長も含む事業所の人数だと言ってゆずりません。
部門別に割り振る?
業務の種類の欄ごとに、その業務に従事する労働者数です。業務をまたぐなら、そのように業務の種類欄に記入すれば良いです。
ライン長というのは、管理監督者でしょうか?
労働基準法の「管理監督者」と労働組合法の「監督的地位にある労働者」とは、異なります。
参考:↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
労働基準法第41条第2項では、管理監督者の労働時間、休憩時間および休日の適用を除外しています。
管理監督者であれば、人数に含める必要はなく、管理監督者でないならば、人数に含めることになります。
> 部長課長と労組とが言い合って困っています。
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> 三六協定届に書く労働者数とは何の数を書けばいいのでしょうか?
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> 部門別に割り振るにせよ、合計したら、割り増し賃金を受ける労働者数でしょうか? 部課長は、ライン長も含む事業所の人数だと言ってゆずりません。
一応、それについて述べたお達しを読んだことがないのですが、
裏面の記載要領では、休日時間外労働「させることができる人数」ということですから、
・法でさせられない18歳未満
・契約で時間外休日労働の可能性をいれてない人
をのぞいた人数でしょう。これには法41条適用されるされないは関係なく、その事業所の「させられない人数」を除いた人数が最大値(業務重複者を除く)でしょう。
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