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有給休暇を付与する為の給与見直しについて

最終更新日:2020年03月26日 15:01

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Re: 有給休暇を付与する為の給与見直しについて

著者まゆりさん

2019年03月28日 12:58

こんにちは。

年次有給休暇(以下有休とします)は「所定労働日の労働義務を免除し、給与を支給する」という休暇制度です。
今回の法改正は「年10日以上の有休を付与した社員に対して、5日以上有休をとらせなさい」と言っているのであって、「有休を取得させる分、勤務日を増やしなさい」と言っているわけではありません。
つまり、会社の給与支給額が増えるわけではないのです。
なぜ、資金捻出が必要になるのでしょうか?

Re: 有給休暇を付与する為の給与見直しについて

著者まざまざさん

2019年03月28日 13:04

> 今般、施行されます「年5日以上の取得義務化」について質問させて下さい。
>
> 弊社の社員は、大半が日給月給者となっております。
> 現在、この社員達に有給休暇を取得させる為、日給額の見直し(マイナス)を今年度以内に行うという形を取り来年度からの有給休暇分の資金を捻出しようと考えております。
>
> 月給者については「計画的付与」という形で労使協定を結び、時季指定を行う予定です。
>
> 総務部に配置されて間もなく、検討違いなご質問かもしれませんが、こちらの方法をとって法的に問題等はございませんでしょうか?
> 回答宜しくお願い致します。
>  
>  
>
本来の趣旨は、休ませる事です。
そこに有給付与分の給与分を減らす?考えが間違っていませんか。
本来は、有給を加味しての日給月給設定である事が正で、会社側が吸収するべく固定費なはずです。
資金を捻出するのは企業側の営業努力です。この制度とは無関係です。
本人たちは給与分が加わり賃金が変わらないと言っても、基本が下がるのでは不利益である事は間違いないでしょう。
月給者は変わらない訳ですよね?そうなると、同一賃金…云々にも問題が…
気持ちはわかります。
その気持ちは、行政もお見通しです。
どこもやりたくないから罰金規制をかけているんです。

Re: 有給休暇を付与する為の給与見直しについて

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Re: 有給休暇を付与する為の給与見直しについて

著者ぴぃちんさん

2019年03月28日 13:23

こんにちは。

賃金を低くするとするのであれば、会社が一方的にはできませんから、対象者さんに対してはすべて個別に合意が必要であり、合意なく賃金変更はできません。

ただ、有給休暇の申請・取得は、労働者の権利であり、今回の義務化と関係なく、これまでも付与されています。
申請された有給休暇を認めない、とすることはそもそも会社にはできません。

今回の法改正においては、有給休暇を付与する日数が増えたわけではありませんから、従前も有給休暇取得の際にはその人員分を会社は経営的には処理していたはずであり、今回の義務化においては、これまで会社が有給休暇を取得させないようにさせている等の行為をおこなっていなかったのであれば、従来と費用負担についてもかわらないはず、と考えますが、なぜに費用負担が増えるのかが不明ですね。



> 今般、施行されます「年5日以上の取得義務化」について質問させて下さい。
>
> 弊社の社員は、大半が日給月給者となっております。
> 現在、この社員達に有給休暇を取得させる為、日給額の見直し(マイナス)を今年度以内に行うという形を取り来年度からの有給休暇分の資金を捻出しようと考えております。
>
> 月給者については「計画的付与」という形で労使協定を結び、時季指定を行う予定です。
>
> 総務部に配置されて間もなく、検討違いなご質問かもしれませんが、こちらの方法をとって法的に問題等はございませんでしょうか?
> 回答宜しくお願い致します。
>  
**
>
> 資金の捻出が必要な主な理由としましては、弊社の業務はプラント内での工事となっており、その工事はメンバーが1人欠けると補充を自社なり協力会社様にお願いしなければならないものとなっております。
>
> ですので、例えば1人の社員が有給休暇を取得するとなると、1人分の人件費が必ず補填として必要となる事から、資金の捻出が必要不可欠な状況となっております。

Re: 有給休暇を付与する為の給与見直しについて

著者まざまざさん

2019年03月28日 13:35

> > こんにちは。
> >
> > 年次有給休暇(以下有休とします)は「所定労働日の労働義務を免除し、給与を支給する」という休暇制度です。
> > 今回の法改正は「年10日以上の有休を付与した社員に対して、5日以上有休をとらせなさい」と言っているのであって、「有休を取得させる分、勤務日を増やしなさい」と言っているわけではありません。
> > つまり、会社の給与支給額が増えるわけではないのです。
> > なぜ、資金捻出が必要になるのでしょうか?
>
> 返信ありがとうございます。
>
> 資金の捻出が必要な主な理由としましては、弊社の業務はプラント内での工事となっており、その工事はメンバーが1人欠けると補充を自社なり協力会社様にお願いしなければならないものとなっております。
>
> ですので、例えば1人の社員が有給休暇を取得するとなると、1人分の人件費が必ず補填として必要となる事から、資金の捻出が必要不可欠な状況となっております。

横槍ですみません。
esesさんは、今までの有給取得とは別に5日間の付与をプラスして取得しなければとお考えですか?
それなら原資の話も分かるような…
本人希望で有給を取得していても、計画付与日数としてカウントできますよ。
あくまでも5日に満たない分を付与すればOKです。
それとも、休むな、他社に迷惑がかかる、との労働状況だったのでしょうか?

Re: 有給休暇を付与する為の給与見直しについて

著者まゆりさん

2019年03月28日 14:38

再び失礼します。
>
> 資金の捻出が必要な主な理由としましては、弊社の業務はプラント内での工事となっており、その工事はメンバーが1人欠けると補充を自社なり協力会社様にお願いしなければならないものとなっております。
> ですので、例えば1人の社員が有給休暇を取得するとなると、1人分の人件費が必ず補填として必要となる事から、資金の捻出が必要不可欠な状況となっております。

とのご返信を頂きましたが、今まではどうされていたのでしょう?
人間ですから、突然病気やケガで休むことがありますし、近しいご親族などの不幸でお休みになることもあると思うのですが…。
全く有休を取得させない(例えばやむを得ず休んだ時は、休日だった日に出勤して振り替える、などして)対応をしていたということでしょうか?
それとも、他の質問者さんが書き込まれているような誤解(今までの有休+5日を取得させなければならない)をされているのでしょうか?






Re: 有給休暇を付与する為の給与見直しについて

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Re: 有給休暇を付与する為の給与見直しについて

著者ぴぃちんさん

2019年03月28日 21:34

> その説得の為に上記の様に賃金のマイナスを行った場合には、何か違法になるかを確認させて頂きました。
>  もし違法になる様でしたら、その旨伝えマイナスの対応を止められるかと考えております。



どのような説得をされるのかわかりませんが、これまで通りの勤務をしていただき、これまでどおりの有給休暇を付与することに変わりありませんが、賃金を減少させてください、と会社が要望をだすことはできますよ。
ただ、労働者が納得して合意していただけるかどうかは、わかりません。
合意に至ることがないのであれば、従来通りの賃金の支払いは必要になります。

個人的には、賃金を減額せざるを得ない理由がないように思えますが、いかがでしょうかね。

Re: 有給休暇を付与する為の給与見直しについて

著者まゆりさん

2019年03月29日 08:39

再々失礼します。

今回の件は、違法とまでは言い切れません。
ただ、賃金の減額という不利益変更をしなければならない「社会通念上やむを得ないとみなされる正当な事由」がありません。
会社から賃金の減額を社員に説明し、納得してもらえない限りは、減額前の賃金と減額後の賃金との差額が「未払賃金」という債務となってしまいます。

恐らく新経営者の方は、年5日取得義務化未達成に対して罰則があるので、有休をとらせること自体は渋々ながら受け入れたのでしょうが、会社が一方的に不利益変更することはできないことまで理解されているでしょうか?
賃金減額自体は違法ではないが、正当な事由(あるいは従業員全員の合意)がない限りはできない。強行すると、未払賃金で訴えられるリスクが高まるので、会社にもっと大きな損害を及ぼす可能性が高い。」ということは、説得材料になりませんか?

Re: 有給休暇を付与する為の給与見直しについて

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