相談の広場
最終更新日:2019年04月04日 08:15
はじめまして。
一般社員で全く知識がないので、教えて下さい。
育休明けで時短勤務を始めて2年が経とうとしています。
ふと届いたねんきん定期便を見ると、標準報酬の額が、産前と時短勤務後は全く
同じになっていました。
時短勤務後は、役職がなくなり異動もあり、また時短分の控除で単純に9万円以上の給与低下があります。
それなのに、標準報酬が変わらないということは、保険料を払いすぎているのではないかと思いました。
年金だけでなく、健康保険料も大丈夫なのかと不安になりました。
直接総務に聞くには勇気がいるので、とりあえずこちらに質問させて頂きました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 育休明けで時短勤務を始めて2年が経とうとしています。
> ふと届いたねんきん定期便を見ると、標準報酬の額が、産前と時短勤務後は全く
> 同じになっていました。
>
> 時短勤務後は、役職がなくなり異動もあり、また時短分の控除で単純に9万円以上の給与低下があります。
> それなのに、標準報酬が変わらないということは、保険料を払いすぎているのではないかと思いました。
> 年金だけでなく、健康保険料も大丈夫なのかと不安になりました。
>
> 直接総務に聞くには勇気がいるので、とりあえずこちらに質問させて頂きました。
年金定期便を見ていないので確定的には言えませんので、推測の部分があります。
厚生年金保険には、「養育特例(みなし標準報酬月額)」という制度があります。
3歳未満の子を養育する被保険者の、子の3歳までの養育期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、養育開始前の標準報酬月額が続いていると見なして、年金額を計算するというものです。
年金定期便に記載されている標準報酬月額は、年金計算上の月額かと思いますので、お手元の月額は、この「養育特例」による月額ではないでしょうか。
一方、育休終了後に、標準報酬月額が休業前の月額よりも下がっていれば、育休終了時月額変更届を提出することによって月額が下がり、保険料も相応に下がりますから、給与から控除されている保険料について、休業前と現在とを比較してみて下さい。
> お疲れさんです
>
> 産休明け、育休などでの時短勤務、その際の保険料 一番悩ましますね。
> ここでは、社労士の方に直接のご相談が一番ですよ。
> 今、このことが一番世間をにぎわいまわしてます。
>
> 念のため、社労士、それとFP業務をされている方々も窓口になってます。
> ご参考のHp
> ファイナンシャルプランナー
> 前田 菜緒
>
> Fp業務かた
> 育休明け時短勤務ママは社会保険料を安く、時短勤務ママは将来年金を減らさない手続きをしよう
>
> https://ameblo.jp/familymoney/entry-12360153932.html
>
返信、ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。難しいので自分ひとりで悩んでいてもしかたないですね
こんにちは。
東京にある会社で、 直接聞くには勇気がいる総務の仕事などをしています。
まずは、給与明細で給与低下前の社会保険(健康保険又は厚生年金だけでもOKです)の額と、低下後の額を確認してください。
1)給与低下後と社会保険の額にほぼ変わりがない場合
この場合は、質問者さんの会社の総務の方が手続きを間違っていますので総務の方に必ず確認してください。
低下後の給料の額に基づいた保険料負担に変更になり、払い過ぎの保険料が戻ってきます。
なお、社会保険の額は少しづつ上がっています。1年育休をした場合は、同じ給料でも以前より少し保険料が上がるので要注意です。
2)給与低下後の社会保険の額が下がっている場合
会社の総務の方が、本来あるべき正しい手続きをしています。
少子高齢化等の対策として、質問者さんのように育児のための時短をしている方に対して、”年金は時短前の給与に基づく額とみなして計算する”と言う仕組みがあります。年金定期便で通知される給料の額は、このみなされた給与の額になります。
(例)低下前は月給30万円の方が、育児の時短等により月給20万円になった場合
・給与から控除される社会保険の保険料 月給20万円で計算
・将来貰える年金の計算で使う給与額 月給30万円
(=「ねんきん定期便」にのる額)
※ 社会保険の世界では、1000円単位をよく使います。30万円は、300千円となりますのでお間違いなく。
> はじめまして。
> 一般社員で全く知識がないので、教えて下さい。
>
> 育休明けで時短勤務を始めて2年が経とうとしています。
> ふと届いたねんきん定期便を見ると、標準報酬の額が、産前と時短勤務後は全く
> 同じになっていました。
>
> 時短勤務後は、役職がなくなり異動もあり、また時短分の控除で単純に9万円以上の給与低下があります。
> それなのに、標準報酬が変わらないということは、保険料を払いすぎているのではないかと思いました。
> 年金だけでなく、健康保険料も大丈夫なのかと不安になりました。
>
> 直接総務に聞くには勇気がいるので、とりあえずこちらに質問させて頂きました。
> どうぞよろしくお願いいたします。
育児休業等終了時の報酬月額変更は従業員の届出がないとできません
勝手に会社で行うことはできないので注意してください
また育児休業等終了時の報酬月額変更は
過去に遡って届出を出すことも可能(下がる場合はどこまでも戻れます)ですので
もし、提出されていないのであれば提出も考えてみてください
今度はもし「育児休業等終了時の報酬月額変更」を提出したうえで
保険料が変わっていなかった場合
「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出しているはずです
こちらも、従業員からの届出がないと勝手に会社ではだせません。
しかもこちらは上記の「育児休業等終了時の報酬月額変更」と違って
2年以上は遡ることができません
育休から復帰したあとに何か紙をかきませんでしたか?
あとは会社に聞くしかないですね
返信、ありがとうございます。
なるほど、みなし額としての月額報酬なのかもしれないのですね。
育休前と保険料を見直してみたいと思います!
>
> 年金定期便を見ていないので確定的には言えませんので、推測の部分があります。
>
> 厚生年金保険には、「養育特例(みなし標準報酬月額)」という制度があります。
> 3歳未満の子を養育する被保険者の、子の3歳までの養育期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、養育開始前の標準報酬月額が続いていると見なして、年金額を計算するというものです。
>
> 年金定期便に記載されている標準報酬月額は、年金計算上の月額かと思いますので、お手元の月額は、この「養育特例」による月額ではないでしょうか。
>
> 一方、育休終了後に、標準報酬月額が休業前の月額よりも下がっていれば、育休終了時月額変更届を提出することによって月額が下がり、保険料も相応に下がりますから、給与から控除されている保険料について、休業前と現在とを比較してみて下さい。
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