相談の広場
育休(育児休業給付金支払い時)中に、入院をし傷病手当申請をしましたが事業所が受理しません。
※健康保険は○○共済管掌です。
理由は、○○共済の担当者が前例がないことと、手当で100%を超えるので受理できないとのことです。
(受理して、不支給の決定を依頼するも、それすらできないとの回答でした。)
そこで質問です。
①育児休業給付金と傷病手当金は併給できないのでしょうか。
協会○○○さんであると併給できるとネットに記載がありました。
②○○共済への不服申し立ては、社会保険審査会へできるのでしょうか。
③どこに相談すれば解決が早いでしょうか。
金額が少額なので、弁護士や社労士さん等へは依頼できません。
しかし○○共済の担当者レベルの話では納得できません。
ご教授よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
専門家ではありませんが、次のような情報を見つけました。
通達で、同時受給が可能との内容です。
平成4年3月31日付けの保険発第39号・庁文発第1243号
◯育児休業期間中の傷病手当金
「傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が育児休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から育児休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金または出産手当金の支給額について調整を図ること」
厚労省に直接聞いて、可能ということでしたら直接健康保険組合に
厚労省より直接指導いただくと一番スムーズに早急に解決すると思います。
> 育休(育児休業給付金支払い時)中に、入院をし傷病手当申請をしましたが事業所が受理しません。
> ※健康保険は○○共済管掌です。
> 理由は、○○共済の担当者が前例がないことと、手当で100%を超えるので受理できないとのことです。
> (受理して、不支給の決定を依頼するも、それすらできないとの回答でした。)
>
> そこで質問です。
> ①育児休業給付金と傷病手当金は併給できないのでしょうか。
> 協会○○○さんであると併給できるとネットに記載がありました。
>
> ②○○共済への不服申し立ては、社会保険審査会へできるのでしょうか。
>
> ③どこに相談すれば解決が早いでしょうか。
> 金額が少額なので、弁護士や社労士さん等へは依頼できません。
> しかし○○共済の担当者レベルの話では納得できません。
> ご教授よろしくお願い致します。
>
>
共済関係は良く存じませんが、
> 育休(育児休業給付金支払い時)中に、入院をし傷病手当申請をしましたが事業所が受理しません。
> ※健康保険は○○共済管掌です。
どちらの共済でしょうか?それにより違いがあると思います。
また育児休業給付金はどちらから受給されているのでしょうか。
> ①育児休業給付金と傷病手当金は併給できないのでしょうか。
> 協会○○○さんであると併給できるとネットに記載がありました。
一般企業のお勤めの場合は育児休業給付金は雇用保険から、傷病手当金は健康保険から給付されます。前者は雇用保険法、後者は健康保険法による給付になりますので、準拠する法律が違い、併給されます。
しかしながら公務員の場合は、育児休業給付金も傷病手当金も共済組合から給付され、同じ共済組合法に準拠します。
地方公務員等共済組合法を見る限りでは、育児休業給付金と傷病手当金との併給はできないとは書いていないようですが、報酬等の支払いがある場合には調整があることになっています。
> ②○○共済への不服申し立ては、社会保険審査会へできるのでしょうか。
共済組合ごとに不服申立先が違います。
> ③どこに相談すれば解決が早いでしょうか。
職場の担当者が信用できないのでしたら、共済組合の本部に聞いてみるのが一番でしょう。
本部ができないと回答するならできないのだと思います。理由も教えてくれると思いますが。
グレゴリオ様
貴重な意見ありがとうございました。
どちらの共済でしょうか?それにより違いがあると思います。
A.公務員ではない共済です。
また育児休業給付金はどちらから受給されているのでしょうか。
A.ハローワークになります。
一般企業のお勤めの場合は育児休業給付金は雇用保険から、傷病手当金は健康保険から給付されます。前者は雇用保険法、後者は健康保険法による給付になりますので、準拠する法律が違い、併給されます。
◯一般企業の話(併給ができる旨)をしても、共済は認めていないとの一点張りで、受付受理すらしません。
職場の担当者が信用できないのでしたら、共済組合の本部に聞いてみるのが一番でしょう。
本部ができないと回答するならできないのだと思います。理由も教えてくれると思いますが。
○本部に確認しましたが、併給できなの一点張りで根拠は全く示しません。
傷病手当の申請用紙を普通郵便で送り返してくる体質です。
こういった態度なので、頭を悩ませています。
> どちらの共済でしょうか?それにより違いがあると思います。
> A.公務員ではない共済です。
では私学共済でしょうか?
私学事業団のホームページを見ますと休業手当金(育児休業給付金は含まれていないようですが)については
「傷病手当金又は出産手当金に該当する期間は支給されません。」
https://www.shigakukyosai.jp/kyufu/kyugyo/kyugyo_03.html
となっており、これを育児休業給付金にも拡大適用しているのかもしれません。
私学共済は協会けんぽや公務員健保とも微妙な違いがあります。
>公務員ではない共済の不服申し立てはどちらかご存知でしょうか?
私学共済でしたら、不服申し立ては共済審査会になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]