相談の広場
就業規則の見直しを行っております。
定年の規定で、3項の内容ですが、労使協定で定年後の雇用対象の労働者の基準を定めることは現在廃止されていると思いますが、雇用対象外を定めることは可能でしょうか?その場合、届け出不要で社内保管でよろしいでしょうか?
ご指導いただけたら幸いです。
(定年)
従業員の定年は満60歳とし、60歳の誕生日の前日をもって定年退職とします。
2. 定年に達した従業員で、本人が希望した場合は65歳まで再雇用します。
3. 前項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する従業員との間で締結した協定の条件に該当した従業員は再雇用をしません。
4. 再雇用後の労働条件等は再雇用時に個別に決定するものとし、定年以前と同一の職種及び労働条件を約束するものではありません。
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こんにちは。
60歳定年制を廃止しないとするのであれば、継続雇用制度の採用の規定になるでしょう。
継続雇用制度を採用する場合、希望者全員を対象としなければなりません。
御社の3項にける「労使協定」の内容が不明ですが、その内容は心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇相当の事由、もしくは退職に該当するような事由でなければ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律を遵守していない可能性があり、向こうと判断されることがあり得るかと思います。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条の労使協定書は届け出は必要ありません。
> 就業規則の見直しを行っております。
> 定年の規定で、3項の内容ですが、労使協定で定年後の雇用対象の労働者の基準を定めることは現在廃止されていると思いますが、雇用対象外を定めることは可能でしょうか?その場合、届け出不要で社内保管でよろしいでしょうか?
> ご指導いただけたら幸いです。
>
> (定年)
> 従業員の定年は満60歳とし、60歳の誕生日の前日をもって定年退職とします。
> 2. 定年に達した従業員で、本人が希望した場合は65歳まで再雇用します。
> 3. 前項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する従業員との間で締結した協定の条件に該当した従業員は再雇用をしません。
> 4. 再雇用後の労働条件等は再雇用時に個別に決定するものとし、定年以前と同一の職種及び労働条件を約束するものではありません。
>
現行法が施行されるH25.4.1前に、締結済み労使協定があれば、それをいわゆる年金年齢以降に適用する選別基準として作り直し、締結しなおすことができます。それが3項の意味です(同様な意味に3項を規定しなおす必要あり)。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
その締結済協定がないなら、その3項は駄文です。
それにかえてご希望の「雇用対象外」の意味させたいところが分かりかねますが、年齢以外の事由による普通解雇条項のどれとどれを適用することがある、という規定し直すことは可能です。これは就業規則変更手続きですので、労基法、労働契約法の定めに沿っての手順を踏むことになります(形式的には意見書徴取、労基署届け出)。
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